障害年金を請求する手続きには色々な書類が必要になりますが、ここでは手続き上、特に重要な書類について解説したいと思います。皆さんのご参考になれば幸甚です。また、ご不明等ありましたらご遠慮なくお問合せ下さい。
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障害年金の請求手続きに必要な書類
障害年金を請求する手続きには、主な必要な書類として以下の4つがあります。
(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)年金請求書(障害年金)
(1)診断書
障害年金を請求する手続きの中で、もっとも重要と言っても過言ではない診断書。この診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。通常は1種類の診断書でいいのですが、いろいろな傷病を併発している場合や認定日請求をする場合は2種類・3種類の診断書を作成する必要がでてきます。
そして、診断書の内容としては、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれています。
この診断書は医師にしか作成することができませんが、日常生活の様子などは本人に確認しなければ書くことができません。つねに主治医とコミュニケーションしっかりとって、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。
障害年金の手続きの成否の大部分はこの診断書で決まりますので、作成の全てを医師にお任せにしてしまうのではなく、出来得る限りご自分やご家族とも確認するようにして下さい。
≪一般的なこと≫
③【障害年金】診断書 医師の連名の場合
≪肢体障害用≫
①【障害年金】診断書(肢体障害用)/⑨「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」欄について
≪精神の障害用≫
①【障害年金】診断書(精神の障害用)の対象者/精神疾患・知的障害の使い分けについて
精神疾患・発達障害と知的障害が各々ある場合、どの障害で作成される?
②【障害年金】診断書(精神の障害用)/③「初めて医師の診療を受けた日」欄について
③ 【障害年金】診断書(精神の障害用)/「エ 治療歴」欄について
≪循環器疾患用の障害用≫
①【障害年金】診断書(循環器疾患用の障害用)/≪異常検査所見≫の個所
(2)病歴・就労状況等申立書(病歴状況申立書)
障害年金の手続きする際の必要書類で、診断書と同様に重要なのが「病歴・就労状況等申立書」です。この病歴・就労状況等申立書(申立書)は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
請求者側が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を自己評価して行政にアピールできるのは、この申立書以外にないので、できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。
しかし診断書との整合性が必ず求められますので、細心の注意が必要です。たとえば、診断書の内容が2級相当なのに、1級相当の申立書を書いたらその内容が疑われてしまいます。また、3級相当の申立書を書いたらせっかく診断書が2級相当なのに3級と認定されてしまう可能性もあります。2級相当の診断書に対しては、しっかりと2級の内容の申立書を作成しなければなりません。
(3)受診状況等証明書
障害年金の請求する手続きで重要な「受診状況等証明書」。この受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。
ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していた場合は、受診状況等証明書が取れない場合もあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を付けて提出します。
請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。
≪一般的なこと≫
②【障害年金】無理解から制度上の「初診日」を誤解をしてしまうケースを紹介します!!
≪精神の障害≫
①現在「発達障害」と診断を受けているけど、初診日では「不眠症」。これは認められる?
(4)年金請求書(障害年金)
障害年金を請求する手続きで重要な書類である「年金請求書」。この年金請求書(障害年金)は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この年金請求書(障害年金)に診断書などの必要な書類を添付して行います。
年金請求書(障害年金)は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれます。両者の違いは、障害厚生年金では2級以上の場合配偶者加給年金が支給されますので、配偶者に関する詳しい情報を記載するようになっています。
また、年金請求書は、「基礎年金番号」で申請することもできますし、「マイナンバー」でも申請することができます。
但し、「マイナンバー」で申請をする場合は、本人確認(①「マイナンバーの確認」と②「身元(実在)確認」)の為、一般的には次の資料が必要となります。
ⅰ)マイナンバーカード
ⅱ)通知カード+運転免許証(又は障害者手帳)
ⅲ)マイナンバーが記載された住民票の写し(又は住民票記載事項証明書)+運転免許証(又は障害者手帳)
上記ⅰ)~ⅲ)以外にも本人確認として認められているものがありますので、ご興味がある方は下記をご覧ください。
※これは私の個人的な意見ですが、手続きとしては「基礎年金番号」でした方が良いのではないかと思います。
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