障害年金を請求する際の注意点を解説します!!

障害年金を請求する際の注意点をご紹介します

初診日時点に加入してた年金制度は?

障害年金の請求では、「初診日」にどの年金制度に加入していたのか、またどの年金制度に加入中であったか、を注意しなければなりません。

なぜならば、そもそも初診日に年金制度の未加入(20歳前傷病を除く)であると、請求そのものができないからです。

障害年金には種類があり、各々の障害年金で異なる点がある

そして次に、初診日に加入していた障害年金の種類に注意して下さい。初診日に加入していた障害年金制度によって、受給できる障害年金の種類も変わってくることがあります。

例えば、初診日が国民年金加入中にあった場合は障害基礎年金が受給できます。障害基礎年金は障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。

それに対して厚生年金加入中であった場合は障害厚生年金を受給することができます。障害厚生年金は、1級、2級、3級に該当すれば受給できることがあります。また年金には該当しなくても、障害手当金に該当する場合もあります。国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。

障害認定日請求と事後重症請求

また、初診日から1年6ヶ月たった障害認定日に一定の障害状態にあると認定されると、障害認定日請求をすることができます。この認定日請求は、仮に請求が遅れても遡って請求(あくまでも遡る時点は認定日)することが認められたら最大5年間受給することができます。

それに対して「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となり、それ以降の受給となります。認定日請求とは異なり、遡って年金を受給することにはなりませんので注意が必要です。

まとめ

このように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。ひとつ間違うと、思わぬ損をしてしまい、それが一生続くことさえあります。

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うつ病による障害年金受給までの道:「障害年金請求事例」

うつ病やその他の障害で日常生活に困難を感じている方、またはそのご家族へ。障害年金を申請できるのか、自分が対象なのか、不安に思われる方も少なくありません。実際に、働きたくても続けられず生活に不安を抱えていたAさんは、札幌障害年金相談センターのサポートを受けて障害基礎年金2級を受給できました。一人で悩まず、専門家に相談することで新たな可能性を見つけてみま せんか。

うつ病からの希望の光:障害年金請求事例

日々の生活に困難を感じている方、または大切な人がそのような状況にある方々へ。障害年金は、心身の状態により就労が難しい方を支援する制度です。しかし、その申請過程は複雑で、一人で取り組むのは困難を伴うことがあります。 ある30代女性は、うつ病により就労が困難な状況でした。最初は自力で申請しましたが不支給となり、諦めかけていました。しかし、札幌障害年金相談センターに相談したことで状況が一変しました。専門家のきめ細やかなサポートにより、診断書の再取得や申請書類の適切な作成など、一つ一つの課題を乗り越えていきました。 結果として、障害基礎年金2級を取得し、年間約78万円の受給が決定。この事例は、適切なサポートがあれば、新たな可能性が開かれることを示しています。あきらめずに専門家に相談することで、人生に希望の光が差し込むかもしれません。

うつ病から希望の未来へ:障害年金請求事例

心の不調に悩まれ、長期の療養生活を送られている方がいらっしゃいます。40代のAさんもその一人でした。WEBデザイナーとして活躍されていた方が、過重な業務により心を病み、入院を経て退職。その後、一時的な回復を見せ、7年もの間、充実した生活を送られていました。 しかし、会社の急激な環境変化により、再び心の不調に見舞われ、引きこもり生活を余儀なくされました。配偶者との離婚、実家での同居も難しくなり、単身生活での困窮という厳しい状況に直面されました。 私どもは、このような複雑な経緯をお持ちのAさんに寄り添い、丁寧な聞き取りを通じて、最適な申請方法をご提案させていただきました。その結果、障害厚生年金2級の受給が認められ、生活の立て直しへの第一歩を踏み出すことができました。 心の不調でお悩みの方、生活にお困りの方、どうぞ一人で抱え込まずにご相談ください。私どもが、あなたの新しい人生のお手伝いをさせていただきます。

諦めかけた希望が叶った瞬間:「障害年金請求事例」

Aさんは、長年うつ病に苦しみ、自力での障害年金申請を試みたものの不支給となり、諦めていました。しかし、札幌障害年金相談センターに相談したことで状況は一変しました。交通事故が原因である特異なケースを丁寧に分析し、医師と連携して必要書類を整えた結果、Aさんは障害基礎年金2級を受給することができました。同じように困難を感じている方やご家族の方、専門家のサポートで新たな可能性を見つけてみませんか?

交通事故後のうつ病で障害基礎年金2級獲得:障害年金請求事例

心身の状態が思わしくなく、日常生活や仕事に支障をきたしている方々にとって、障害年金は大切な支えとなります。しかし、申請手続きの複雑さや、自身の状況が受給条件に該当するかどうかの判断に迷い、諦めてしまう方も少なくありません。この事例のAさんも、一度は年金事務所で断念した経験がありました。ところが、専門家のサポートを受けることで状況が一変しました。札幌障害年金相談センターの丁寧な分析と適切なアドバイスにより、Aさんは障害基礎年金2級を受給できることになったのです。この事例は、諦めずに専門家に相談することの重要性を教えてくれています。あなたやご家族の状況も、専門家の目線から見ることで、新たな可能性が開けるかもしれません。

《関連記事:障害年金》

 障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。

 障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。

障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。

診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。

病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。

③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。

年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。

これらを整え、慎重に申請を進めましょう。

 障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。

 札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。

 障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。

 障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。

 障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。

 障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。

 障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
  2. 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
  3. 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。

 障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。

 障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。

 障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。

 特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。