障害年金の金額を知る為には
障害年金は、利用できる年金制度と障害等級の程度によってもらえる金額が違ってきます。まず、障害年金が受給できたら、どのぐらいの年金額を貰えるか、を知りたい場合は、下記の二点を知っていなければなりません。
1,ご自分がどの障害年金制度を利用できるのか
2,ご自分の障害等級が何級相当程度なのか
1,どの障害年金制度を利用できるのか
一言で「障害年金」と言っても障害年金には種類があります。各々の年金制度によって若干異なる点があり、受給金額が異なります。その為、受取れる障害年金額を知りたい場合は、まずどの年金制度の障害年金を利用できるかを確認して下さい。
→ ご自分が利用できる障害年金をお知りになりたい方は、「障害年金の種類」で御確認下さい。
ご不明な方は、お気軽にお問合せ下さい。
2,ご自分の障害等級が何級相当程度なのか
当センターに寄せられるご相談で多いのが、「私は、障害年金を受給できる程度の障害なのでしょうか」というものです。その問合せへの回答の一つとして、各障害等級の状態がどのような障害状態であるかを紹介します。
(1)障害等級1 級の障害程度
障害等級1級の障害の程度は、『身体の機能の障害 又は 長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。』です。
「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」というのは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことは辛うじてできるが、それ以上の活動はできないもの 又は 行ってはいけない状態のことです。
病院内の生活」では、活動範囲がほとんどベッド周辺に限られるもの。「家庭内の生活」でも同様に就床室内に限られるものです。
(2)障害等級2 級の障害程度
障害等級2級の障害程度は、『身体の機能の障害 又は 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの』です。
「日常生活が、著しい制限を受けるか 又は 日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものをさします。
例えば、家庭内で軽食作り、下着程度の洗濯等(極めて温和な活動)はできるが、それ以上の活動はできないもの 又は 行ってはいけない程度のものです。
「病院内の生活」では、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、「家庭内の生活」では、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
(3)障害等級3 級の障害程度
障害等級3級の障害程度は、『労働が著しい制限を受けるか 又は 労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの』です。
また、「傷病が治らないもの」については、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
(4) 障害手当金の受給できる障害程度
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、いずれの障害等級にも該当しない場合、国民年金制度の障害年金を利用する方で障害等級3級以下に該当する場合は、障害年金を受給できないケースもありますので制度を十分ご理解された上で手続きをされるようにして下さい。
→ 障害認定基準を見たけど、見方が解らない、自分では判断できない等ありましたらお気軽にお問合せ下さい。
各年金制度の障害年金額について
ご自分が利用できる障害年金制度は何か、該当しそうな障害等級が解る場合は、下記のご参考に受給できる障害年金額をご確認下さい。
1,障害基礎年金(令和6年度4月1日現在)
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
区分 | 障害等級1級の年金額 |
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) | 816,000円×1.25=1,020,000円(月額 85,000円)(+子供がある場合は更に加算額) |
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) | 813,700円×1.25=1,017,125円(月額 84,760円)(+子供がある場合は更に加算額) |
区分 | 障害等級2級の年金額 |
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) | 816,000円円(月額 68,000円)(+子供がある場合は更に加算額) |
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) | 813,700円(月額 67,808円)(+子供がある場合は更に加算額) |
子の加算額
2人まで | 1人につき234,800円 |
3人目以降 | 1人につき78,300円 |
※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
2,障害厚生年金 (令和6年度4月1日現在)
障害等級1級
報酬比例の年金額(厚生年金期間が300月未満の場合、300月で計算) × 1.25 + 配偶者加給年金額(65歳未満の配偶者 234,800円)
障害等級2級
報酬比例の年金額 (厚生年金期間が300月未満の場合、300月で計算) + 配偶者加給年金額(65歳未満の配偶者 234,800円)
障害等級3級
報酬比例の年金額
障害等級3級 | 最低保証額 |
昭和31年4月2日以後生まれの方 | 612,000 円 |
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 610,300 円 |
報酬比例の年金額について
報酬比例の年金額は、厚生年金の加入期間や過去の報酬等に応じて、下記の計算式で算出されます。
報酬比例の年金額= A + B
A:平成15年3月以前の加入期間
B:平成15年4月以降の加入期間
配偶者加給年金の法律改正について
令和4年4月1日以降は、配偶者の老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年から19年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を実際に受け取っていなくても、受給権がある場合(在職により受給停止となっている場合等)は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
ただし、以下の1および2の要件を満たす場合については、引き続き加給年金が支給されます(経過措置)。
- 令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されている
- 令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されている
経過措置の終了事由
上記配偶者加給年金の経過措置は、以下の(1)から(4)の場合に終了します。
※(3)または(4)に該当する場合は、経過措置終了の届出が必要です。
(1)不該当 (配偶者の65歳到達、離婚、死亡等 )にとなったとき
(2)本人の老齢厚生年金または障害厚生年金の全額が支給停止されることとなったとき
(3)配偶者が失業給付の受給終了により老齢厚生年金の全額支給停止が解除されたとき
(失業給付の受給により、配偶者の令和4年3月分の老齢厚生年金が全額支給停止されていた場合に限る。)
(4)配偶者が、年金選択により他の年金の受給を受けることとなったとき
3,年金生活者支援給付金 (令和6年度4月1日現在)
年金生活者支援給付金 | 月額(令和6年度) |
障害等級1級 | 6,638円 |
障害等級2級 | 5,310円 |
※障害基礎年金(令和5年度4月1日現在)↑↑↑最新は令和6年4月1日現在です
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
区分 | 障害等級1級の年金額 |
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) | 795,000円×1.25=993,750円(月額 82,812円)(+子供がある場合は更に加算額) |
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) | 792,600円×1.25=990,750円(月額 82,562円)(+子供がある場合は更に加算額) |
区分 | 障害等級2級の年金額 |
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) | 795,000円円(月額 66,250円)(+子供がある場合は更に加算額) |
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) | 792,600円(月額 66,050円)(+子供がある場合は更に加算額) |
子の加算額
2人まで | 1人につき228,700円 |
3人目以降 | 1人につき76,200円 |
※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
障害厚生年金 (令和5年度4月1日現在)
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額) |
2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額) |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額 583,400円) |
障害手当金 (一時金) |
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,166,800円) |
配偶者の加算額 | 228,700円 |
*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。
*因みに、障害年金額の計算の基礎となる「被保険者期間」は、請求月ではなく、【障害認定日の属する月】までの被保険者期間です。
障害年金生活者支援給付金(令和4年度4月1日現在)
1級 | 月額6,288円(令和3年度) → 月額6,275円(令和4年度) |
2級 | 月額5,030円(令和3年度) → 月額5,020円(令和4年度) |
※令和5年3月31日以前に貰えた障害年金額についてはこちらです。
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