障害年金とは?わかりやすく解説!

障害年金」というと障害者のための福祉・手当と誤解をされている方が多くいますが、実は老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。

したがって、「障害年金」を受給する(もらう)ことは、老後に支給される老齢年金をもらうことと同様に、国民として当然の権利なのです。

1,障害年金をもらうための条件

障害年金を受給するには、下記のの3要件を全て満たしていることが必要です。

要件1:「初診日」が特定できること

障害の原因となる病気やケガが医師に診察された日(初診日)が特定できること。

又は、国民年金の被保険者であった人については、この初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に在住していること。

要件2:「保険料納付要件」を満たしていること

初診日の前日までの期間で、一定以上の保険料納付や保険料免除の期間があること。

要件3:認定日以降に一定以上の「障害の状態」にあること

「障害認定日」とは、「初診日」から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

この「障害認定日」以降に障害認定基準を満たす程度に障害状態にあること。

一定以上の「障害の状態」にあるとは、①国民年金制度の障害基礎年金を利用する人は、障害等級1級、又は2級の障害状態になっていること。②厚生年金保険制度の障害厚生年金を利用する人は、障害等級1級、2級又は3級の障害状態になっていること。

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・「私は障害年金を受給できるかな」と思われたらご遠慮なくお問合せ下さい。

2,「初診日」はいつなのか

初診日」は、一言で言えば「障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日」をいいます。

例えば、A病院に通院していましたが転院してB病院に通院しています。では、障害年金を請求する際の「初診日」はA病院の初診日でしょうか、それともB病院の初診日でしょうか。

もっと言うと、「A病院で診断を受けていた病名」と「B病院で診断を受けている病名」が異なる場合だと、「初診日」はどちらの病院の初診日となるでしょうか。

更に、「A病院の終診日」と「B病院の初診日」との間が10年以上経過している場合はどうでしょうか。

「初診日」が簡単に解る場合もあれば、逆に色々と調べて決めるべき場合があります。ケースバイケースですので、個別具体的に検討すべき事柄です。

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・「私の初診日はいつなのかな」と思われたらご遠慮なくお問合せ下さい。

3,「障害認定日」について

障害年金を請求するのには「障害認定日」以後でなければなりません。その為、「障害認定日」がいつなのかが解らないと障害年金を請求することができません。

「障害認定日」は原則として、下記の(1)又は(2)です。

(1)疾病にかかり、または負傷した者が、その傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(この日を「初診日」という)から起算して1年6か月を経過した日

(2)(1)の期間内にその傷病が治ったときは、その日

但し、あくまでも原則なので、当然のように例外もあります。

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4,障害年金の種類

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」の3種類が存在します。

(1)障害基礎年金は、初診日において国民年金に加入している人が対象です。自営業者や専業主婦など。

(2)障害厚生年金は、初診日において厚生年金に加入している人が対象です。

(3)障害共済年金は、初診日において公務員などの共済組合加入者が対象です。

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5,障害年金を受給できる障害の程度とは

「障害年金」を受給する場合、障害の程度によって受給できる年金額が異なります。障害の程度以外の受給要件を満たしていても、障害の程度が低ければ「障害年金」自体が支給されない場合もあります。

(1)障害基礎年金は、障害等級に応じて定額です。加えて、子供の加算額があります。

(2)障害厚生年金は、加入期間や給与の額に基づき計算され、受給者によって異なる年金額になります。

   配偶者の加算額があります。

(3)障害基礎年金及び障害厚生年金の共通すること

   ①共通する障害認定基準があり、この障害認定基準に応じて障害等級が定められます。

   ②障害等級1級の障害年金額は、障害等級2級の年金額の1.25倍です。

   ③障害年金は非課税です。ですので、確定申告をする必要がありません。

・受給できる「障害年金」の年金額を、もっと詳しく知りたい方は→→ 障害年金でもらえる金額

・障害認定基準について、もっと詳しく知りたい方は→→ 症状別障害年金の等級基準

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6,障害年金で必要な書類

障害年金請求には以下の主要な4つの書類が必要です:

(1)診断書:障害年金を請求しようとする障害の種類によって8種類ある診断書を選択し使用します。場合によっては複数枚の診断書が必要な場合もあります。

(2)病歴・就労状況等申立書:障害年金を請求する人の病状、治療の経過、日常生活状況等を具体的に記載して作成します。作成するポイントもあり、また診断書との整合性が求められます。

(3)受診状況等証明書:障害年金の受給要件の1つである「初診日」はいつなのかを証明する書類です。

(4)年金請求書(障害年金):障害年金を請求する人の基本情報を記入します。障害基礎年金用と障害厚生年金用があります。

上記書類は、障害年金の支給決定の成否を大きく左右するため、注意深く取り扱う必要があります。

・ポイントとなる書類について詳しく解説します。詳しく知りたい方は、→→ 障害年金で必要な書類

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7,障害年金の問題点

障害年金を申請する際の一番のポイントは、障害年金を申請する方の障害の状態が、できるだけ正しく反映した内容で申請できるかどうかです。

障害年金を申請する際に、病状や障害の程度を伝える書類は、次の2点です。

1,主治医が作成する診断書

2,障害年金を申請する人側で作成する病歴・就労状況等申立書

障害年金を申請する際に問題になるのが、実際の病状よりも軽い症状として作成されてしまう、又はそのように誤解を受けるような表現で作成されてしまうことです。

どうして、そのような問題が起こってしまうのか。

 診断書で考えられる理由としては、一つ目は、短い診察時間内での詳細なヒアリングが難しく、主治医は治療を主眼に診察をしているため、障害年金申請時のポイントとは異なる。二つ目は、患者自身が病状や日常生活状況を伝えきれていない、または伝えられない問題。三つ目は、主治医が障害認定基準を十分に理解していないこと。障害年金受給は主治医の職務範囲外であり、障害年金の障害認定基準を十分理解した上で適切な診断書作成は難しい。

「病歴・就労状況等申立書」の理由としては、一つ目は、請求者や親族が、自身の辛さを主張してしまう傾向があり、主観的・感情的に作成されてしまう。障害年金の申請に必要なことは、あくまでも「障害認定基準」に基づき客観的に書く必要があります。二つ目は、事実だけを羅列するケースがあり、具体的な障害の程度や状況が不足していること。障害年金の審査では、この申立書は大切で、主治医の「診断書」は障害の程度を大雑把な、概要的な表現にとどまることが多いため、請求者自身の病状や障害の程度を主張できるのは、この「病歴・就労状況等申立書」しかありません。十分に留意して作成する必要があります。

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8,障害年金請求の流れ

障害年金の手続きをご依頼いただいた際の、簡単な流れについて説明します。

(1)お電話やメールで面談を予約。

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(2)面談で病気の履歴や生活状況をヒアリング。

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(3)医療機関で作成した書類(受診状況等証明書、診断書)の内容チェック。

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(4)病歴や就労状況に基づいて申立書を作成。

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(5)障害年金請求書を作成し、必要書類とともに年金事務所に提出。

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(6)障害年金の支給決定、及び振込

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9,障害年金を請求時の注意点

障害年金を請求する際、いくつかの重要な注意点があります。

(1)障害年金の手続きを進める際、最初にすべきことは「初診日」を確認することです。

この「初診日」に、どの年金制度に加入していたかがポイントとなります。

何故なら、①初診日に年金制度に未加入だと請求はできません。②各々障害年金制度によって異なる点があります。

例えば、国民年金の場合、障害基礎年金が受給対象となり、障害等級が1級または2級に該当する必要があります。一方、厚生年金加入者は障害厚生年金を受給可能で、障害等級1級から3級までが対象となります。

「初診日」は、場合によっては少々紛らわしいことがある為、思い込みを捨てて確認をしていくことを心掛けて下さい。

(2)「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2種類の請求方法があります。

障害年金をする際、どちらの請求方法で請求するかを決めなければなりません。

どちらを選択するかを決める際にも、やはり「初診日」が解っていなければ選択することができません。

また、「初診日」が解っていたとしても、誰しもが「認定日請求」をすることができる訳ではありません。「事後重症請求」しかできない場合もあります。

状況に応じてどちらの請求方法を選択するかを決めるようにして下さい。

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10,障害年金の受給可否の認定方法

障害年金の受給可否の流れについて解説します。

(1)年金請求書が提出がされると、「加入要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」の満たしているかを年金事務所(又は市区町村)が確認します。

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(2)日本年金機構の障害年金センター(東京)に書類が送られ審査を受けることになります。そこでは、認定医が障害の状態を評価します。障害認定は障害ごとに基準に従って行われます。

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(3)審査期間は、必要書類が提出してから概ね3か月程かかります。審査は客観的な資料を元に行われるため、正確な書類作成が重要です。

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まとめ

以上は、「障害年金」に関する解説となりますが、ここで注意すべき点があります。

それは「障害年金」は障害を負った方の全てがもらえるわけではありません。 また、もらえる額も月額5万円程度から20万円以上もらえる人までかなり差があります。

なぜなら、老齢年金などと比べると認定基準などが複雑かつ曖昧で、最初に間違った対応をしてしまうと一生損をすることがあるからです。

最初の段階で専門家にご相談ください。そうすることにより不要な心配をすることなくまた、無駄な時間を使うことなく、しっかりと本来の額を勝ち取ることができます。

当センターでは無料相談会を実施しております。是非お気軽にご相談ください。

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