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障害年金の請求手続きの流れについて
札幌障害年金相談センターに寄せられるお問合せの中でも「障害年金の申請を考えています。どのように手続きを進めたら良いですか」というお問合せも多い案件です。そもそもどこの役所に相談したら良いの?など分からないことばかりです。そこで具体的にどのように進めたら良いかを解説します。
そこで、当センターにご依頼頂く際の障害年金請求の流れを説明します。
1,お電話・メールでの相談ご予約
(1)まずは、お気軽に「お電話」または「お問い合わせのメール」等からお問合せ下さい。
お問合せの際に下記についてお尋ねします。
- お名前 → お問合せ段階では「氏」だけでも構いません。
- 生年月日(年齢)
- ご住所 → お問合せ段階では「札幌市〇〇区」等の表現でも構いません。
- 電話番号
- 傷病名
- 初診日
- 初診時に加入していた年金の種類
- 現在の症状
- 年金加入期間 → ご依頼頂くと年金事務所に照会をかけて確認致しますので、お問合せ段階ではご不明でも構いません。
お答えいただける範囲で構いませんが、なるべく正確にお答えいただきますと、今後の手続きがスムーズになり、結果として早く障害年金を受けていただけるようになります。
(2)①「お電話」または「お問い合わせのメール」等でのお問合せではなく面談でのご相談をご希望される場合、②ご依頼に向けて面談をご希望の場合は、無料相談会(面談)のご予約いたします。
2,面談・ヒアリング
(1)ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。
必要に応じては、出張相談を承っております(別途費用がかかります)
また定期的に各地で無料障害年金相談会を開催していますので、お時間の合う方はそちらをご利用していただいても結構です。
無料障害年金相談会の随時行っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
(2)委託を頂ける際は、委任状、契約書への直筆サイン、押印をお願いします。
3,「初診日の確認」と「保険料納付要件」の確認
障害年金の手続きを進めるにあたり、上記2面談・ヒアリングにて、初診日や障害程度について確認をさせて頂きますが、更に障害年金の受給要件の1つである「保険料納付要件」を満たされているかどうかを確認させて頂きます。
「保険料納付要件」を満たしているかどうかを確認するには、「初診日」が解らないと判断できないことになっています。
(1)初診日の確認
↓
(2)保険料納付要件の確認
4,障害年金の請求手続きに必要な書類、届け出
障害年金の請求手続きをするには色々な必要書類をそろえ届け出します。
下記が特に必要な書類となっています。ここでは簡単な説明に留めておきますが、詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください。下記の重要な書類について詳しく解説します。
(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)年金請求書
(1)診断書の作成依頼、及び 記入内容のチェック
障害年金の請求手続きにもっと重要な書類と言える「診断書」。こちらの診断書は、医師・主治医に作成依頼をして医師・主治医が作成して頂くことになります。
① 当センターで原則診断書の作成依頼をさせて頂いております。
スムーズな手続きの為、関係医療機関には、お客様から事前に「社会保険労務士に障害年金の手続き依頼をしましたので、診断書の作成依頼の件で連絡が行くと思いますのでご対応の程宜しくお願いします」等の連絡を入れて頂きますよう宜しくお願いします。
② 作成された診断書に内容確認
ⅰ)診断書を直接病院から受け取るようなケースもあると思いますが、その際に医師・主治医が作成して頂いた診断書に、仮に記入漏れがあったり、誤った内容が記載されていたとしても、ご自分で訂正して絶対してはいけませんのでご注意下さい。医師でないと作成できな書類となっています。
ですので、記入漏れや記載誤りに気付いたときは、追記や訂正等の箇所があることを当センターに教えて下さい。私どもから医師・主治医に依頼をさせて頂きます。
ⅱ)診断書の内容を一緒に確認
医療機関から診断書が届きましたら、お客様とその内容をチェックします。そして、修正や加筆が必要かどうかを確認をします。もし修正や加筆が必要な場合は当センターから医療機関に依頼をします。
ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。また、主治医とお客様との関係等を考えて、当センターを介さず、直接修正や加筆の依頼をして頂くケースもありますので、その際はご了承下さい。
(2)病歴・就労状況等申立書の作成
ヒアリングや診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成し、お客様にも確修正や加筆等の必要がないか確認して頂きます。
(3)受診状況等証明書、診断書の記入内容のチェック
① 診断書同様、医療機関への受診状況等証明書の作成依頼は当センターで行います。
関係医療機関によっては、今現在通院していなかったとしても、お客様から事前に「社会保険労務士に障害年金の手続き依頼をしましたので、受診状況等証明書の作成依頼の件で連絡が行くと思いますのでご対応の程宜しくお願いします」等の連絡を入れて欲しいと依頼されることがあります。その場合はご協力の程宜しくお願いします。
②医療機関から受診状況等証明書が届きましたら、お客様とその内容をチェックします。そして、修正や加筆が必要かどうかを確認をします。もし修正や加筆が必要な場合は当センターから医療機関に依頼をします。
ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。また、主治医とお客様との関係等を考えて、当センターを介さず、直接修正や加筆の依頼をして頂くケースもありますので、その際はご了承下さい。
(4)障害年金年金請求書の作成
作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当センターで対応いたします。
そして、障害年金の請求手続きに特に必要な上記4つの書類の他に添付書類を整備し届け出をします。
★上記の障害年金の請求手続きに特に必要な書類について詳しく知りたい方は、こちらをクリック
4,障害年金の決定と初回の年金振り込み
(1)障害年金の審査には、裁定請求書の提出から概ね3カ月ほどかかります。ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります。決定されますと、ご自宅に年金証書(兼 裁定通知書)が届きます。
→ 「年金証書」が届きましたら、当センターに「年金証書(写)」を郵送又はメールに画像添付でを送って下さい。
(2)障害年金の支給決定から40日から50日後に初回の年金振り込み(月の15日)が行なわれます。
初回の振込の直前に、年金振込通知書および年金初回支払額通知書が送られてきます。そちらに実際の振込額が記されています。
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