札幌障害年金相談センターに寄せられるご相談の中には、障害年金の手続きの仕方も勿論ですが、必要書類を提出した後の流れについてもお問合せを頂きます。

そこで、障害年金の必要書類を提出した後の流れについて解説します。

障害年金の受給可否の認定方法について

(1)障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための加入要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」を満たしているか否かを行政が確認します。

具体的な流れとしては、まず年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。

(2)その後、書類が日本年金機構 障害年金センター(東京)に審査されます。障害の状態を認定医が判断します。「障害を認定」するにあたっては、疾病ごとではなく、障害ごとに障害認定の基準にあてはめてその等級を決定することになっています。

★審査期間は、必要書類が提出されてから概ね3か月程かかります。なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。つまり、審査は診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断するので、最初に正しい書類を作成することが非常に大事になります。

(4)障害年金の支給決定・不支給決定について

審査の結果、障害年金が支給されるのか、されないのかは、請求者ご本人宅に通知が直接届きます。

(5)障害年金の支給決定を受けた場合、その後何も手続きをすることなく障害年金は振込みされます。

但し、住所や希望振込金融機関等変更になる場合等は手続き必要ですので注意が必要です。

尚、障害年金が振込されるタイミングですが、障害年金の支給決定を受けた日によって異なります。

支払決定日が

①月の前半の場合、初回の年金支払は翌月の15日になる。

②月の後半の場合、初回の年金支払は翌々月の15日になる。

・「私は障害年金を受給できるかな」と思われたらご遠慮なくお問合せ下さい。

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

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