Contents [hide]
【札幌・障害年金受給】障害年金の請求手続きは65歳を過ぎても可能なのか
【札幌】障害年金の請求手続きをする前に知っておきたい!65歳以上でも請求できる条件とは?
基本的には障害年金は老齢年金と併給できませんが、条件によっては手続きができることもあります。札幌で障害年金受給をお考えの際、迷った場合は実績豊富な札幌障害年金相談センターにご相談ください。
障害年金は65歳を過ぎても請求できる?

年金は基本的に「一人一年金」が原則です。障害年金と老齢基礎年金などの併給はできないため、65歳になると障害年金の請求はできません。
しかし例外があり、条件を満たせば65歳以上でも請求ができます。請求の際に注意が必要なのは「老齢基礎年金を繰り上げ請求しているか」です。繰り上げ請求をしている場合は、65歳未満でも障害年金の請求はできないことを覚えておきましょう。
65歳以上での請求が可能な3つの条件
請求が可能な条件は以下のとおりです。
・初診日が65歳より前にあり、1年6ヶ月経っていること
・障害認定において等級(2級以上)が確定していること
ただし、ケガや病気の種類により、初診日から1年6ヶ月待たずに請求できる「障害者認定日の特例」に該当している場合は、特例に該当した日が認定日となります。障害認定日の診断書の用意ができれば65歳以降でも請求はできますが、遡及しての支払いの時効は5年のため注意が必要です。
・60~65歳で初診日がある場合、保険料納付要件(原則の2/3要件)を満たしていること
例を挙げると、厚生年金に加入していた方が65歳前に初診を受け、障害認定日に2級の認定がある場合、障害厚生年金と障害基礎年金の2つが対象、3級なら障害厚生年金のみが対象であり、双方とも障害認定日のみ請求できます。
初診日が65歳以上である場合
初診日が65歳未満であれば事後重症請求も障害認定日請求のいずれも可能ですが、初診日が65歳以上の場合は障害認定日請求のみが可能です。
請求ができるのは65歳以上で国民年金(特例任意加入)または厚生年金に加入中に初診日があるケースで、初診日から1年6ヶ月経過すると障害認定日請求ができます。
注意点としては、保険料納付要件は特例(直近1年)はありません。3分の2の要件だけが適用となります。
老齢(退職)給付の受給権を有する人は、国民年金第2号被保険者にはなれない為、障害等2級以上に該当しても障害基礎年金を受給できず、障害厚生年金だけが支給されます。
逆に、老齢(退職)給付の受給権がない厚生年金被保険者は、65歳以上であっても国民年金第2号被保険者となる為、障害2級以上に該当すれば障害厚生年金と障害基礎年金の両方が支給されます。
老齢年金と障害年金の併給は可能?
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。厚生年金加入者は自動的に国民年金の第2号被保険者となるため、障害等級1、2級であれば障害基礎年金も受給の対象になります。しかし、3級だと障害厚生年金と老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)の併給はできず、障害年金もしくは老齢年金のどちらかを選ばなければなりません。
65歳になり障害年金と老齢年金の併給を希望する場合は、年金事務所または年金相談センターに「年金受給選択申出書」を提出する必は要があります。例外は、障害年金の「永久認定」を受けている方です。「永久認定」を受けていれば更新の必要はありません。一方「有期認定」の方は1~5年に1度の更新手続きをする必要があり、更新の期限は障害の種類症状によってそれぞれ異なりますのでご注意ください。
障害年金と老齢年金の併給は条件によってできる場合とできない場合があり、受給できる年金の種類も違います。一般の方にとっては複雑な手続きですので、障害年金受給に関することは専門機関へ相談することをおすすめします。
北海道で障害年金受給の手続きサポートなら札幌障害年金相談センター

老齢年金や障害年金などの公的年金は「一人一年金」が原則ですので、2つ以上の公的年金の受給ができるようになった際は、いずれかの一つを選択しなければいけません。
しかし、65歳以降になり条件を満たせば、障害年金と老齢年金を組み合わせて受け取ることも可能です。併給請求は複雑な手続きとなるため、年金事務所などに相談することをおすすめします。
障害年金のことなら、年金相談事務所の札幌障害年金相談センターへご相談ください。北海道で多くの障害年金請求の実績があり、障害年金に関するエキスパートです。
複雑な障害年金に関する相談会を無料で開催しており、社会保険労務士の資格を持つ専門家がご対応いたします。ご自宅に直接伺い相談に対応する無料訪問サポートも実施しておりますので、安心してご相談いただけます。障害年金をもらった後の資産防衛・資産形成対策についてもご指南いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
障害年金受給に関するお役立ちコラム
- 【北海道・障害年金受給】働きながらでも障害年金は請求できる?
- 【北海道・障害年金受給】障害年金の申請をサポート!20歳前傷病の初診日証明の簡素化について
- 【北海道】障害年金受給をサポート!申請代行を依頼するメリットと費用について
- 【北海道】障害年金受給の方法をアドバイス!発達障害がある方が障害年金を受給するための条件
- 【札幌・障害年金受給】障害年金の請求手続きは65歳を過ぎても可能なのか
- 【札幌】障害年金受給をサポート!障害年金の申請はどんな所が難しい?
- 【札幌・障害年金受給】料金だけで選ばない!社会保険労務士(社労士)を選ぶポイント
- 【札幌】障害年金受給中は国民年金保険料が免除される?まずは実績豊富な専門家に相談を
札幌で障害年金受給に関する手続きなら札幌障害年金相談センターにお任せください
事務所名 | 社会保険労務士法人 ファウンダー |
---|---|
所長 | 米田正則 |
住所 | 〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1−10 |
電話番号 | 011-751-9885 |
FAX番号 | 011-748-1110 |
営業時間 | 9:00~20:00(土曜日は17:00まで) |
URL | http://www.sapporo-nenkin.jp/ |
《関連記事:障害年金》
障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。
障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。
障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。
①診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。
②病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。
③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。
④年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。
これらを整え、慎重に申請を進めましょう。
障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。
札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。
障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。
障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。
障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。
障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
- 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
- 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。
障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。
障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。
障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。
特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。