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【札幌・障害年金受給】障害年金の請求手続きは65歳を過ぎても可能なのか
【札幌】障害年金の請求手続きをする前に知っておきたい!65歳以上でも請求できる条件とは?
基本的には障害年金は老齢年金と併給できませんが、条件によっては手続きができることもあります。札幌で障害年金受給をお考えの際、迷った場合は実績豊富な札幌障害年金相談センターにご相談ください。
障害年金は65歳を過ぎても請求できる?
年金は基本的に「一人一年金」が原則です。障害年金と老齢基礎年金などの併給はできないため、65歳になると障害年金の請求はできません。
しかし例外があり、条件を満たせば65歳以上でも請求ができます。請求の際に注意が必要なのは「老齢基礎年金を繰り上げ請求しているか」です。繰り上げ請求をしている場合は、65歳未満でも障害年金の請求はできないことを覚えておきましょう。
65歳以上での請求が可能な3つの条件
請求が可能な条件は以下のとおりです。
・初診日が65歳より前にあり、1年6ヶ月経っていること
・障害認定において等級(2級以上)が確定していること
ただし、ケガや病気の種類により、初診日から1年6ヶ月待たずに請求できる「障害者認定日の特例」に該当している場合は、特例に該当した日が認定日となります。障害認定日の診断書の用意ができれば65歳以降でも請求はできますが、遡及しての支払いの時効は5年のため注意が必要です。
・60~65歳で初診日がある場合、保険料納付要件(原則の2/3要件)を満たしていること
例を挙げると、厚生年金に加入していた方が65歳前に初診を受け、障害認定日に2級の認定がある場合、障害厚生年金と障害基礎年金の2つが対象、3級なら障害厚生年金のみが対象であり、双方とも障害認定日のみ請求できます。
初診日が65歳以上である場合
初診日が65歳未満であれば事後重症請求も障害認定日請求のいずれも可能ですが、初診日が65歳以上の場合は障害認定日請求のみが可能です。
請求ができるのは65歳以上で国民年金(特例任意加入)または厚生年金に加入中に初診日があるケースで、初診日から1年6ヶ月経過すると障害認定日請求ができます。
注意点としては、保険料納付要件は特例(直近1年)はありません。3分の2の要件だけが適用となります。
老齢(退職)給付の受給権を有する人は、国民年金第2号被保険者にはなれない為、障害等2級以上に該当しても障害基礎年金を受給できず、障害厚生年金だけが支給されます。
逆に、老齢(退職)給付の受給権がない厚生年金被保険者は、65歳以上であっても国民年金第2号被保険者となる為、障害2級以上に該当すれば障害厚生年金と障害基礎年金の両方が支給されます。
老齢年金と障害年金の併給は可能?
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。厚生年金加入者は自動的に国民年金の第2号被保険者となるため、障害等級1、2級であれば障害基礎年金も受給の対象になります。しかし、3級だと障害厚生年金と老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)の併給はできず、障害年金もしくは老齢年金のどちらかを選ばなければなりません。
65歳になり障害年金と老齢年金の併給を希望する場合は、年金事務所または年金相談センターに「年金受給選択申出書」を提出する必は要があります。例外は、障害年金の「永久認定」を受けている方です。「永久認定」を受けていれば更新の必要はありません。一方「有期認定」の方は1~5年に1度の更新手続きをする必要があり、更新の期限は障害の種類症状によってそれぞれ異なりますのでご注意ください。
障害年金と老齢年金の併給は条件によってできる場合とできない場合があり、受給できる年金の種類も違います。一般の方にとっては複雑な手続きですので、障害年金受給に関することは専門機関へ相談することをおすすめします。
北海道で障害年金受給の手続きサポートなら札幌障害年金相談センター
老齢年金や障害年金などの公的年金は「一人一年金」が原則ですので、2つ以上の公的年金の受給ができるようになった際は、いずれかの一つを選択しなければいけません。
しかし、65歳以降になり条件を満たせば、障害年金と老齢年金を組み合わせて受け取ることも可能です。併給請求は複雑な手続きとなるため、年金事務所などに相談することをおすすめします。
障害年金のことなら、年金相談事務所の札幌障害年金相談センターへご相談ください。北海道で多くの障害年金請求の実績があり、障害年金に関するエキスパートです。
複雑な障害年金に関する相談会を無料で開催しており、社会保険労務士の資格を持つ専門家がご対応いたします。ご自宅に直接伺い相談に対応する無料訪問サポートも実施しておりますので、安心してご相談いただけます。障害年金をもらった後の資産防衛・資産形成対策についてもご指南いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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