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【北海道】障害年金受給の方法をアドバイス!発達障害がある方が障害年金を受給するための条件
北海道で障害年金受給をお考えの方必見!発達障害で障害年金を受給できる条件とは?
発達障害の方が障害年金を受給するためには、障害等級や初診日証明・保険料納付要件をクリアする必要があります。北海道で障害年金受給を申請する際は、支援実績のある専門家「札幌障害年金相談センター」へご依頼ください。
発達障害の方の障害年金受給条件とは?申請方法についてはお気軽にご相談を
障害年金を受給できる障害の種類は様々で、視力や聴力など数値で計れるものや上肢や下肢の一部または全部を欠いているなど、一目で判断できると認定されやすいといわれています。逆に認定されにくいとされているのが、見た目では分かりにくいうつ病などの精神疾患や発達障害などです。しかし、こうした障害で障害年金を受給している事例は少なくありません。
こちらでは、発達障害のある方が障害年金を受給するための条件をご紹介します。
発達障害とは
脳機能の発達が関係する障害のことです。主な発達障害として、自閉症やアスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などが挙げられます。以前は、知的障害を伴い、幼少期に診断されると考えられていましたが、最近では大人になってから顕在化する「大人の発達障害」が知られるようになってきました。
発達障害の方が障害年金を受給するための条件
発達障害は障害年金を受給できるほかの障害と比べて認知度が低く、社会的な理解もまだまだ十分とはいえない状況です。そのため、医師からも障害年金を受給するのは難しいと判断され、申請を諦めるケースも少なくありません。
しかし、条件を満たせば年金を受給できる可能性は十分あるのです。こちらでは、その条件をご紹介します。
・障害等級に該当すること
これは発達障害に限ったことではありませんが、障害等級に該当しなければ障害年金を受給することはできません。障害基礎年金を請求する場合は、1級または2級に該当している必要があり、障害厚生年金を請求する場合は1級~3級に該当する必要があります。
障害等級は、主治医が診断書に記載する「疾病による症状」「日常生活能力」「労働能力」などをもとに総合的に判断されるため、普段から主治医にこれらの内容をきちんと伝えておくことが大切です。
・初診日を証明できること
初診日とは、障害に関する症状で医療機関を初めて受診した日を指します。知的障害を伴う発達障害の場合は、生まれた日が初診日となり、知的障害を伴わない発達障害は、初めて受診した日が初診日です。障害年金を受給するためには、この初診日を証明しなければなりません。初診日は、医師による診断書や医療機関の受診状況等証明書などの書類によって証明します。
・保険料納付要件を満たしていること
基本的に年金を受給するためには、保険料納付要件を満たさなければなりません。障害年金の場合、原則として初診日の月の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要です。また、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことも条件です。
しかし、初診日の月の前々月までに被保険者期間がない場合、保険料納付要件は問われません。つまり、原則として初診日の時点で20歳未満であれば、保険料納付要件は問われないということです。
北海道でも発達障害により障害年金受給を希望する方はいらっしゃいますが、ご自身で申請しようとする場合、手続きの複雑さなどから途中で諦める方も少なくありません。しかし、実績豊富で発達障害の障害年金について熟知している社会保険労務士に申請代行を依頼すれば、障害年金を受給できる確率は高まります。
障害年金の申請をご検討中の方、また申請方法がわからない方は、社会保険労務士などに相談してみてはいかがでしょうか。
北海道で発達障害による障害年金の受給申請なら札幌障害年金相談センターへ
最近では大人になってから顕在化する発達障害のケースも増えています。障害年金を受給するためには、初診日の証明や保険料納付要件、障害等級に該当するなどの条件をクリアしなければなりません。
障害等級の判断は、医師による診断書に記載された内容をもとに行われます。そのため日常生活や働く中での困難さについて、具体的な場面や状況などを医師にきちんと説明することが大切です。
札幌障害年金相談センターでは、障害年金に関する無料相談はもちろん、申請代行のご依頼も承っております。年間の相談件数も多くいただいており、実績に裏打ちされた経験とノウハウをもってお客様にとって最善のサポートをいたします。
社会保険労務士などの専門スタッフが丁寧に対応いたしますので、北海道で発達障害を理由に障害年金の申請をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
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