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がんのステージ分類について
がんのステージ分類は、がんの進行度や広がりを評価し、治療方針や予後の予測に役立てるための重要な基準です。
主に、TNM分類を用いて評価されます。
TNM分類は、がんの大きさや浸潤の程度(T)、リンパ節への転移の有無(N)、および原発から離れた臓器への遠隔転移の有無(M)をそれぞれ評価する方法です。
1. TNM分類の詳細
- T (Tumor): 原発腫瘍の大きさと広がりを評価します。T1からT4までの4段階に分けられ、数値が大きいほど腫瘍が大きく、広がりがあることを示します。たとえば、T1は小さな腫瘍で限定的な広がり、T4は大きく、周囲の組織や臓器に浸潤していることを示します。
- N (Nodes): リンパ節への転移の有無と範囲を評価します。N0はリンパ節転移がないことを示し、N1からN3までの数値が増えるほど転移の範囲が広がっていることを示します。
- M (Metastasis): 遠隔転移の有無を示します。M0は遠隔転移がないこと、M1は遠隔転移があることを示します。
2. ステージの分類
TNM分類の各要素を組み合わせることで、がんのステージが決定されます。一般的に、ステージは0からIVまでの5段階に分類されます。
- ステージ0: がんが上皮内にとどまり、浸潤していない状態(例:上皮内がん)。
- ステージI: 小さな原発腫瘍が存在し、リンパ節転移や遠隔転移がない状態。手術による完全切除が可能なことが多い。
- ステージII: 原発腫瘍がやや大きくなり、近隣のリンパ節への転移があることもあるが、遠隔転移はない。
- ステージIII: 大きな原発腫瘍が存在し、リンパ節への転移が広範囲に及ぶことがあるが、遠隔転移はない。
- ステージIV: 遠隔転移が存在し、治療が困難な状態。
悪性新生物(がん・肉腫)の障害年金認定基準
1級 | 著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |
2級 | 衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当するもの (1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの (2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの |
3級 | 著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当するもの (1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの (2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの |
障害手当金 | (1)身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
悪性新生物による「障害の程度」は、「組織所見」と「その悪性度」、「一般検査及び特殊検査」、「画像検査」等の検査成績、「転移の有無」、「病状の経過」と「治療効果」等を参考にして、「具体的な日常生活状況等」により、総合的に認定されます。
当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを障害等級1級に、
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを障害等級2級に、
また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを障害等級3級に該当するものと認定する。
認定要領
(1) 悪性新生物は、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々であり、それによる障害も様々です。
(2) 悪性新生物の検査には、「一般検査」の他に、組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音波検査、X線CT検査、MRI検査、血管造影検査、内視鏡検査等があります。
(3) 悪性新生物による障害は、次のように区分されます。
ア、悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
イ 、悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害
ウ 、悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害
(4)悪性新生物による障害の程度を一般状態区分表で表したものが下記の表です。
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
(5)悪性新生物による障害の程度は、基本的には認定基準によって障害の状態を考慮されます。更に各障害等級に該当すると認められる認定例が一部例示されています。
障害の等級 | 障害の状態 |
障害等級 1級 | 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの |
障害等級 2級 | 衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
障害等級 3級 | 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
悪性新生物による障害の程度の認定例は、上図の通りですが、全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握した上で、総合的に認定されます。
(6) 「悪性新生物そのもの」によってか、又は「悪性新生物に対する治療の結果」として起こる障害の程度は、認定要領により判断されます。
(7) 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できた場合は、相当因果関係があるものとして判断されます。
悪性新生物(がん・肉腫)に患った方へ!障害年金の申請ポイント紹介!
悪性新生物(がん・肉腫)を患った方が、障害年金を受給するためには正しい知識と手続きが必要です。
障害年金を受給するための具体的な方法や必要な書類、注意点について詳しく解説します。
また、成功事例を交えて、実際にどのように申請を進めればよいのかをわかりやすくご紹介します。この記事を読むことで、がん患者の方々が障害年金の申請に対する不安を解消し、スムーズに手続きを進められるようになることを目指していますのでご興味がある方は是非ご覧ください。
障害年金とは
始めて障害年金の話に触れる方の為に、障害年金制度の概要をお伝えします。
障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障をきたした場合に支給される公的な年金制度です。生活保護と混在される方が中にはいらっしゃいますが、生活保護のように決して国にお世話になる制度ではありません。
定年退職された後に受給される「老齢年金」と同様の公的な年金制度ですので、ご利用になれるときはご遠慮なくご利用をご検討して頂きたいと思います。
この障害年金制度には、障害基礎年金と障害厚生年金、障害共済年金の3種類があります。
もっと詳しく障害年金を知りたい方は、こちらを「障害年金とは」「障害年金の種類」をご覧下さい。
悪性新生物(がん・肉腫)を患った方が障害年金を受給する条件
悪性新生物(がん・肉腫)を患った方が、障害年金を受給するためには、受給条件を満たす必要があります。
(1)初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。
この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。
なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
(2)保険料納付要件
障害年金制度は、あくまでも保険給付制度ですので、一定基準以上の保険料を納めていることが必要です。
この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。
初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
・保険料を免除されていた期間
・学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間
簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が違法に滞納されていなければ大丈夫です。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。
上記の要件には当てはまらなくても、令和8年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ要件を満たすことができます。
(3)障害認定日要件
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
「一定状の障害状態」に該当しているかどうかの判断をするのが、先に触れた障害認定基準です。
障害年金の受給要件を、もっと詳しく知りたい方は、「こちら」をご覧ください。
障害年金の申請の流れ
障害年金を申請する際には、以下の手続きの流れで行います。
1,「初診日」と「保険料納付要件を満たしているか」を確認
「初診日の確認」と「保険料納付要件を満たしていることを確認」は、上記障害年金を受給する為の条件で説明をした通りです。
両条件とも、とても重要な受給要件ですので、まず先に調べるようにして下さい。
2,障害年金の請求手続きに必要な書類を整備
障害年金の請求手続きをするには色々な必要書類をそろえ届け出します。
下記が特に必要な書類となっています。ここでは簡単な説明に留めておきますが、詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください。下記の重要な書類について詳しく解説します。
(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)年金請求書
障害年金の請求手続きをする際に必要な書類について、もっと詳しく知りたい方は「こちら」をご覧ください。
3,障害年金の年金請求書を届出
作成した年金請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当センターで対応いたします。
そして、障害年金の請求手続きに特に必要な上記4つの書類の他に添付書類を整備し届け出をします。
4,障害年金の決定、障害年金の初回振込み
(1)障害年金の審査には、裁定請求書の提出から概ね3カ月ほどかかります。ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります。決定されますと、ご自宅に年金証書(兼 裁定通知書)が届きます。
→ 「年金証書」が届きましたら、当センターに「年金証書(写)」を郵送又はメールに画像添付でを送って下さい。
(2)障害年金の支給決定から40日から50日後に初回の年金振り込み(月の15日)が行なわれます。
初回の振込の直前に、年金振込通知書および年金初回支払額通知書が送られてきます。そちらに実際の振込額が記されています。
少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。
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