札幌障害年金相談センターでお受けしている「障害年金」のご相談の中でも、「知的障害」の方からのご相談も多いです。そこで、今までの経験を通して「障害年金」の申請ポイントをまとめましたので皆さまの少しでもお役に立てれば幸甚です。また、御相談等あればお気軽にお問合せ下さい。
⇒ 軽度知的障害者は障害年金を受けられるのか?受給の可能性を徹底解説!?
Contents
知的障害とは
知的能力障害/知的発達症(知的障害)は、神経発達症(発達障害)の1つです。18歳未満に出現し、平均以下の知的機能(日常生活を送るうえで必要な能力)、概念的(読み書き、金銭、時間、数の概念など)、社会的(コミュニケーションスキルなど)および実用的な領域における適応行動の不全によって特徴付けられます。
⇒ 詳しくは、こちらをご覧下さい。
「知的障害」の障害認定基準(抜粋)
(1)知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。※IQによる区分表
(2)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
1級 | 食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活における身辺の処理にも援助が必要なもの |
3級 | 労働が著しい制限を受けるもの |
(3)知的障害(精神遅滞)の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
(4)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、【削除】社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
引用元:知的障害の障害認定基準
「障害年金」申請に必要な書類
知的障害の場合、「初診日」が成人後であったとしても利用できる障害年金制度は、国民年金の「障害基礎年金」です。「障害基礎年金」を請求するには『年金請求書』が必要です。
年金請求書
年金請求書の添付書類
「年金請求書」の他に必要な添付書類を紹介します。
下記の点を補足説明します。
1、「基礎年金番号通知書」
「基礎年金番号通知書」とは、年金手帳が廃止されて代わりに「基礎年金番号」がかかれた書面です。ですので、「基礎年金番号」が確認できれば良いので、「基礎年金番号通知書」が無くても、「年金手帳」があれば問題ありません。
2、「年金証書」
既に何かしら障害年金その他の年金を受け取っている場合は「年金証書」のコピーをご用意下さい。何も年金を受け取っていない場合は不要です。
10、「受診状況等証明書」
障害年金を請求する際に、「初診日」証明がとても重要ですが、知的障害に関しては「初診日」証明は特に不要です。
「障害年金」の申請ポイント
「知的障害」で「障害年金」を申請しようとする場合、下記の2つが申請ポイントとなります。
1,診断書の評価
(1)医療機関に作成して貰う診断書は、「障害年金」用の診断書になります。書式はこちら(一番下の方)です。
(2)この診断書は、「障害年金」自体の支給決定の有無のみならず、障害等級の決定に大きな影響があります。
(3)診断書のポイントは、日常生活能力の評価がより正しく評価を受けているかどうかです。
これは「正しく評価をしてくれて当たり前ですよ」と思われがちですが、当センターでお受けしている案件で「主治医の評価」と「ご本人及びご親族の評価」が一致しないことが多いことをお伝えさせて頂きます。
ご親族が同居されている場合は、ご親族の方から日常生活の状況をお伝えして頂く必要があるかもしれません。
2,病歴・就労状況等証明書の作成
(1)診断書は第三者である医療機関が作成しますが、「障害年金」を請求するご本人が、日常生活状況を訴える書類が 「病歴・就労状況等申立書」 です。ですので、この 「病歴・就労状況等申立書」 はご本人(又はご親族等)が作成することになります。
(2)この「病歴・就労状況等申立書」は、発症時から現在に至るまでの病歴などを記載する書類となっています。
(3) 「病歴・就労状況等申立書」 の作成ポイントは、主観的に記載しないことです。
例えば、「~辛かった」ことを表現したい場合、「どう辛かった」のか、それが「知的障害」の症状にどう関係があるのか等を第三者に理解できるように具体的に記載して下さい。
病歴が長い方に関しては、記憶が曖昧になっていることが多いので、ご親族等と確認しながら作成すると良いと思います。
(4)ご自身の行動の特徴を客観的に把握されている方もいらっしゃいますが、そのような方達ばかりではないので、ご親族と同居されていない場合でもご親族等の助力を得て作成されることをお勧め致します。
まとめ
以上が、簡単ですが「知的障害」で「障害年金」を申請するポイントとなります。もしご不明な点等がありましたらご遠慮なくお問合せ下さい。
最後読んで頂きまして大変にありがとうございました。
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少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
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