札幌障害年金相談センターの米田です。障害年金は様々な障害が対象となっておりますが、各々の障害に対してどのような障害があれば「障害年金」の支給対象になります、という「障害認定基準」の一部が公開されていますので紹介します。ご興味がある方は是非ご覧下さい。
1,神経系統の障害の障害認定基準
神経系統の障害について「障害認定基準」は、次の通りです。
障害等級1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
障害等級2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
障害等級3級 | ①身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの ②神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金 | ①身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの ②神経系統に、労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2,神経系統の障害の「障害認定基準(認定要領)」
(1)神経系統の障害として「肢体」に出ている場合は、肢体の障害認定基準に基づいて認定を行う。
(2)脳の器質障害の場合、神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則してそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定を行う。
(3)疼痛(とうつう)は、原則として認定の対象となりません。但し、四肢その他の神経損傷によって生じる灼熱通、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のように取り扱う。
ア 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、障害等級3級と認定する。
イ 一般的な労働能力は残存していますが、疼痛により時には労働に従事することが出来なくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、障害手当金に該当すると認定する。
(4)神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合、原則として初診日から起算して1年6か月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。
ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6か月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
イ 現在の医学では、根本的治療方針がない疾病であり、今回の回復は期待できず、初診日から6カ月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
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