急性大動脈解離

概要

急性大動脈解離とは、心臓から全身に血液を送る最も太い動脈である大動脈の壁(血管壁)に血液が流れこみ、外膜・中膜・内膜の3層になっている大動脈壁の内膜に亀裂が入って中膜が急激に裂けていく(解離する)病気です。ゆっくりと病気が進行していく慢性のものもありますが、急性大動脈解離は急速に進行していきます。

大動脈からは脳や心臓、そして全身の臓器へ向かう動脈が分岐しています。このため、解離が生じることによって分岐した先の血流が途絶えてしまうと、血液の循環が破綻して脳梗塞や心筋梗塞、消化管虚血といった極めて危険な状態となり、突然死の原因になる可能性があります。

大動脈解離には、心臓に最も近い上行大動脈が解離しているA型と、上行大動脈が解離していないタイプのB型に分かれます。A型は死亡する危険性が高く、発症した場合は緊急手術が必要です。一方、B型はA型よりも重症度が低く、内科的治療によって治療できる可能性があります。ただしB型の場合でも臓器障害を起こしたり、末梢への血流が途絶えていたりする場合には手術が必要です。

原因

急性大動脈解離は、血管内膜に亀裂が入りやすい状態であることが原因となります。これには、血管の内側を構成する血管内皮にかかるストレスが関わっており、高血圧、喫煙、ストレスなどは大動脈解離の発症リスクとなります。また、一部の患者さんでは、血管を構成する弾性線維の遺伝子異常が関与しています。

症状

急性大動脈解離の主な症状は、突然の胸や背中を中心とする非常に激しい痛みです。あまりの痛みに吐き気や嘔吐が起こったり、さらに意識を失ったりすることもあります。解離がどんどん進行し拡大していくにつれて、痛みの場所は変化していくことが特徴的です。逆にいえば、解離がある程度進行して安定したときには痛みが消えているということもあります。

解離によって臓器障害が生じると、それぞれ血流が途絶えた臓器ごとの症状が現れます。たとえば、脳に向かう動脈(頚動脈)に障害が生じれば脳梗塞や意識障害、心臓に向かう動脈(冠動脈)に生じれば心筋梗塞や徐脈(脈が遅くなる)などを発症します。

なお、A型とB型では生命の危険性や治療方針には大きな違いがありますが、痛みの度合いはどちらの型も同じ程度だといわれています。

検査・診断

急性大動脈解離は、生命に関わる病気で緊急手術が必要な場合もあるため、迅速に診断を行う必要があります。全身状態を維持できることを確認したら、すぐに頚部けいぶ(首)から骨盤までの、造影剤を用いたCT検査(造影CT)を行います。この検査によって大動脈解離があるのかどうかを診断することができます。

治療方針の決定のためには、どこの大動脈の内側から血液が動脈の壁のなかに入って裂け目を作ったのか(エントリー)を見極める必要があります。

造影CTではエントリーがわからないこともあるため、経食道心臓超音波検査(心臓の裏側にある食道から心臓を観察する検査)と呼ばれる検査で、エントリーがどこにあるかを確認することがあります。また、経食道心臓超音波検査は、手術後の血流に問題がないことを確認するために行われることもあります。そのほか、臓器障害が起きていないかどうかを確認するために、心電図や血液検査を迅速に行っていきます。

引用元:急性大動脈解離

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 障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。

 障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。

障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。

診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。

病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。

③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。

年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。

これらを整え、慎重に申請を進めましょう。

 障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。

 札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。

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 障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。

 障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。

 障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。

 障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
  2. 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
  3. 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。

 障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。

 障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。

 障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。

 特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。