「全身性エリテマトーデス」とは
概要
平均すると男女比は1:9という程、圧倒的に(特に20代~40代の)女性に多い膠原病です。
本来身体を守る働きをする免疫系が、異常により自分自身を攻撃してしまい症状を様々引き起こします。
※以前は、原因が不明とされていましたが最近は様々な研究により少しづつ解って来ているようです。
症状
初期症状には、①発熱、②関節炎、③皮疹ですが、その後(1)全身症状、(2)関節症状、(3)皮膚症状等の症状がみられます。 更に、これらの症状に合わせて内臓、血管の病気が加わるケースもあるようです。
(1)全身症状
【臨床所見:自覚症状】発熱、易疲労感(疲れやすさ)、(易疲労感が続いて)全身倦怠感、※食欲不振(診断書には欄としては無し)など。
★易疲労感の具体的例としは、①何かに取り組む際に耐久力がない、②直ぐに疲れてしまい、すぐ音を上げてしまうなど。
(2)関節症状
【臨床所見:自覚症状】 関節症状として、間欠的(一定の時間をおいて起こったりやんだりする)に手や指が腫れて痛い関節炎であったり、日によって関節炎の箇所が移動したり、突然複数の関節に起こる炎症を起こします。
長く患っていることで、関節がゆるんだり、変形することがある。
(3)皮膚症状
皮膚症状としては、頬に出来る赤い発疹 【 蝶型紅斑 】やディスコイド疹(円板状紅斑)があります。
ディスコイド疹は、かゆみはほとんどなく顔や頭部、関節の後ろ側などに出る赤い発疹で徐々に硬くなったり、一つ一つが発疹が、重なり合って、盛り上がっていく特徴がある。また、頭部にできると脱毛の原因となるケースも。
(4)日光(光線)過敏症
日光(光線)過敏症は、健康体の人であれば問題ない程度の日光(紫外線だけなく可視光線)であったとしても、過剰反応し皮膚が炎症等の症状(赤い発疹、水膨れ、発熱)がでる症状です。
(5)臓器障害
様々なものが知られています。すべての症状が起こるわけではなく、一人一人によって、出てくる症状、障害される臓器の数が違います。全く臓器障害のない、軽症の人もいます。
①腎障害
全身性エリテマトーデス (SLE)で発症する臓器障害として代表的なものは、「ループス腎炎」(腎障害の一つ)です。ループス腎炎は、腎臓で血液をろ過するフィルターの働きをする糸球体(しきゅうたい)に炎症が起る障害です。
「ループス腎炎」 が進行すると「腎不全」となる可能性もあります。
②呼吸器疾患障害、心疾患障害
肺や心臓を覆(おお)う膜が炎症がする「胸膜炎」「心外膜炎」、その他「間質性肺炎」「肺胞出血」「心筋炎」が発症するケースもあります。
上記症状の他にも発症する場合もあります。
「 全身性エリテマトーデス 」の障害年金の申請ポイント
申請ポイント1:複数の診断書作成依頼の件
障害年金の請求手続きに必要な書類は、他の障害と同様ですが、「 全身性エリテマトーデス 」 は上記でご覧いただいた通り複数の障害を抱えるケースがあります。
この場合、抱えている障害に応じて、障害の程度も考えた上で、複数の診断書の作成依頼をするケースがあり得ますのでご注意下さい。
1,肢体の障害用の診断書
2,呼吸器疾患の障害用の診断書
3,腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用の診断書
4,血液・造血器・その他の障害用の診断書
など、抱えている障害に応じて診断書を作成依頼をすることになりますのでご注意下さい。
※医療機関に診断書の作成依頼をする際には、あくまでも「障害年金用の診断書」であることを必ずお伝えするように重ねてご注意下さい。
申請ポイント2:複数の障害と障害認定基準
複数の障害がある為、複数の診断書作成依頼をする場合だと、その障害に応じて障害認定基準を参考にしていくことになります。
1,肢体の障害用の診断書を作成依頼する場合
関節炎や ディスコイド疹 等により、上肢や下肢等に関節可動域が制限を受けたり、上肢や下肢があまり使えないことから筋肉が衰えたりする等の肢体の障害を抱えてしまう場合があります。
障害認定基準の例としては、「一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの」は障害等級3級相当に該当する等の基準が設けられてします。
詳しい肢体の障害(上肢・下肢・神経系統・平衡機能)の障害認定基準を知りたい方はこちらをご覧下さい。
※移動性の関節炎であったとしても同様にお考え下さい。
2,呼吸器疾患の障害用の診断書 を作成依頼する場合
上記に述べた通り、呼吸器疾患である「胸膜炎」「間質性肺炎」「肺胞出血」等が発症している場合は、呼吸器疾患の障害用の診断書を作成依頼する場合があります。
詳しい気管支・肺疾患の障害の障害認定基準を知りたい方はこちらをご覧下さい。
3,腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用の診断書 を作成依頼する場合
上記に述べた通り腎疾患である腎不全等の腎疾患を発症するケースもあり、腎疾患のみならず肝疾患にも陥るケースもあります。その場合は、 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用の診断書 の作成依頼をして下さい。
詳しい 腎臓の障害の障害認定基準を知りたい方はこちらをご覧下さい。
詳しい肝臓の障害の障害認定基準を知りたい方はこちらをご覧下さい。
4,血液・造血器・その他の障害用の診断書を作成依頼する場合
「血液検査」で抗ds-DNA抗体や抗Sm抗体の上昇、補体の低下、白血球、血小板の減少や貧血を確認することになりますが、障害年金を申請するにあたり、血液検査を審査資料を提出した場合で、作成依頼をしている診断書に血液検査に関する欄がない場合などに作成依頼をします。
また、他の診断書では症状を主張できない場合、「その他の障害」ということで利用することができる診断書です。
「その他の疾患による障害の程度」は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。
障害等級1級は、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
障害等級2級は、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害等級3級は、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
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