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後縦靭帯骨化症とは?基礎知識と補助金の関係
「後縦靱帯骨化症(OPLL)」とはどのような病気ですか
後縦靭帯骨化症の概要と特徴
後縦靱帯骨化症とは 椎骨の後縁を上下に連結し、背骨の中を縦に走る後縦靭帯が骨化した結果、脊髄の入っている脊柱管が狭くなり、脊髄や脊髄から分枝する神経根が押されて、感覚障害や運動障害等の神経症状を引き起こす病気です。骨化してしまう脊椎の部位によってそれぞれ頚椎後縦靱帯骨化症、胸椎後縦靱帯骨化症、腰椎後縦靱帯骨化症と呼ばれます。 この病気ではどのような症状がおきますか? 頚椎にこの病気が起こった場合に最初にでてくる症状として、首筋や肩甲骨周辺・指先の痛みやしびれがあります。さらに症状が進行すると、次第に痛みやしびれの範囲が拡がり、脚のしびれや感覚障害、足が思うように動かない等の運動障害、両手の細かい作業が困難となる手指の巧緻運動障害などが出現します。重症になると立ったり歩いたりすることが困難となったり、排尿や排便の障害が出現したり、一人での日常生活が困難になることもあります。 胸椎にこの病気が起こると体幹や下半身に症状がでます。初発症状としては下肢の脱力やしびれ等が多いようです。重症になるとやはり歩行困難や排尿や排便の障害が出現することもあります。また腰椎に起こりますと歩行時の下肢の痛みやしびれ、脱力等が出現します。 すべての患者さんにおいて症状が悪化するわけではなく、半数以上の方は数年経過しても症状が変化しません。ただし、一部の患者さんでは、次第に神経障害が悪くなり、進行性の場合、手術を要することもあります。また、軽い外傷、たとえば転倒などを契機に急に手足が動かしづらくなったり、いままでの症状が強くなったりすることもあります。 この病気はどういう経過をたどるのですか? 後縦靱帯骨化症は黄色靱帯骨化症、前縦靱帯骨化症を合併しやすく、骨化部位は縦方向や横方向に増大、伸展していきます。骨化があればすぐに症状が出現するわけではありません。症状のない方は定期的に画像検査をする必要があります。症状が重度になると、日常生活に障害がでて、介助を要することもあります。一般に骨化が急速に大きくなることは少なく、脊髄神経症状も必ずしも進行性とは限りませんので、手術時期を含めた治療方針は主治医の先生と相談の上、決定する必要があります。
また、いったん手術によって症状が改善しても、数年から10年程度の経過で、同部位かほかの部位の骨化が大きくなって、再度症状が出現することがあります。そのため、この病気で手術した場合には、生涯にわたって定期的に画像検査を受けることが勧められます。 この病気は日常生活でどのような注意が必要ですか? 軽微な外力で神経の障害が急速に進行したり、四肢麻痺になることもありますので、転倒などには十分注意する必要があります。
後縦靱帯骨化症(OPLL)(指定難病69)
後縦靭帯骨化症の支援内容について
後縦靭帯骨化症となった場合、「何か公的支援はないのか?」と頭をよぎるかもしれません。ここで公的支援制度について紹介します。
1,後縦靭帯骨化症の医療費助成制度について
後縦靭帯骨化症は、厚生労働省が指定する難病(以下「指定難病」という)の一つとして認定されています。
この指定難病になると医療費助成制度を利用することができます。
つまり、後縦靭帯骨化症になってしまうと、指定難病(それに伴って発生する合併症を含む)の治療にかかる医療費や一部の介護サービス費用について、公的支援を受けることができる訳です。ただし、この医療費助成制度を利用するには、都道府県が指定した医療機関(指定医療機関)での診療に限りますのでご注意下さい。
(1)後縦靭帯骨化症の医療費助成は?
具体的な医療費助成制度の内容について紹介します。
①医療費の負担軽減
- 現在3割負担の方は2割負担に軽減される。
- すでに1割または2割負担の方は、現状の負担割合が継続される。
②毎月の自己負担額の上限設定
- お住まいの区市町村民税の課税状況など、所得に応じて月々の自己負担上限額が決められている。下表参照。
- 同じ月内に複数の医療機関や薬局などを利用した場合、その合計額が上限を超えた分は全額が助成される。
階層区分 の基準 | 一 般 | 高額 かつ長期 | 人工呼吸 器装着 | ||
1 | 生活保護 | 生活保護受給者 | 0円 | 0円 | 0円 |
2 | 低所得1 | 市町村民税非課税(世帯):本人収入~80万円 | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
3 | 低所得2 | 市町村民税非課税(世帯): 本人収入 80万年超 | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
4 | 一般所得1 | 市町村民税課税以上7.1万円未満(所得割) | 10,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
5 | 一般所得2 | 市町村民税課税以上7.1万円以上25.1万円未満(所得割) | 20,000円 | 10,000円 | 1,000円 |
6 | 上位所得 | 市町村民税 25.1万円以上(所得割) | 30,000円 | 20,000円 | 1,000円 |
入院時の食費 | 全額 自己負担 | 全額 自己負担 | 全額 自己負担 |
③重要な注意点
受給者証が発行されるまでの期間に医療機関を受診し、他の医療費助成制度(重度心身障がい者医療費助成、子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成など)を利用された場合、原則として後からの払い戻し(償還払い)の対象とはなりません。
(2)補助金の申請対象者とは
後縦靭帯骨化症の医療費助成を受けられる方について説明します。
対象となる方は、以下の(ⅰ)と(ⅱ)の両方の条件を満たす必要があります。
(ⅰ)後縦靭帯骨化症と診断された方
(ⅱ)次のどちらかの条件に該当する方
①病状が一定の基準を満たしている方
- 難病法に基づき、それぞれの指定難病ごとに定められた「重症度分類」で評価します
- 日常生活や社会生活に支障があると医学的に判断される程度であることが必要です
- 指定難病と診断されても、症状が軽度な場合は残念ながら助成の対象とはなりません
②継続的に高額な医療費がかかっている方
- 指定難病の治療にかかる医療費(保険点数での計算額)が、ひと月あたり33,330円を超える月が
- 申請前の12ヶ月間(発症後12ヶ月未満の場合は発症以降)で
- 3回以上ある場合が対象となります
このように、病状の程度か医療費の負担額のいずれかが基準を満たせば、助成を受けることができます。まずはかかりつけの専門医にご相談ください。
(3)後縦靭帯骨化症の医療費助成対象の医療・介護サービスとは
医療費助成の対象となる医療・介護サービスを紹介します。
① 医療費助成の対象となるもの
- 認定された指定難病の治療(それに伴う合併症を含む)に必要な以下の医療サービス:
- 医師による診察・治療
- 薬剤の調剤
- 自宅での療養管理
- 治療に必要な看護ケア
② 介護サービスで助成対象となるもの
指定難病(およびそれに伴う合併症)の治療に必要な以下の介護サービス
- 看護師による訪問看護
- 理学療法士等による訪問リハビリ
- 医師等による居宅療養管理指導
- 介護療養施設でのケア
- 介護予防のための訪問看護
- 介護予防のための訪問リハビリ
- 介護予防のための居宅療養管理指導
③ 助成の対象とならないもの
- 認定された病気以外の治療費
- 保険適用外の医療費(自由診療、差額ベッド代、個室料金など)
- 通院・入院時の交通費や移送費
- 診断書(臨床調査個人票)の作成費用
- 療養証明書の作成費用
特記事項:補装具の作成費用や、はり・きゅう・あんま・マッサージの費用については、道の独自事業として助成を行っています。これらは一旦全額をお支払いいただき、後日還付請求により払い戻しをさせていただきます。
2,後縦靭帯骨化症は介護保険の特定疾病
介護保険サービスの利用について、後縦靭帯骨化症の患者さんとご家族の方へお知らせです。
介護保険サービスは通常、65歳以上の方が対象となりますが、後縦靭帯骨化症は「特定疾病(40歳以上65歳未満の方が介護保険を利用できる特別な疾病)」として認定されています。そのため、65歳未満の方でも、一定の要件を満たせば介護保険サービスをご利用いただけます。
この病気は50歳前後での発症が多く見られ、症状の進行によって介護が必要となる場合があります。ご家族の介護負担を和らげるためにも、条件を満たしている方は、ぜひ介護保険サービスの活用をご検討ください。早めの準備と対応が、患者さんとご家族の生活の質の向上につながります。
3,後縦靭帯骨化症による障害年金
後縦靭帯骨化症と診断を受けたからといって直ぐに障害年金を受給することができません。何故なら、障害年金を受給する為の受給要件を満たす必要があるからです。
障害年金の受給要件とは
障害年金の受給には、主に3つの重要な要件があります。
- 初診日要件
病気やケガについて、年金加入期間中に医師の診察を受けていることが必要です。この初診日により受給資格や金額が決定されます。未成年期からの傷病や60-64歳での初診の場合は、障害基礎年金の対象となります。 - 保険料納付要件
初診日前の加入期間の3分の2以上で、保険料納付や免除を受けている必要があります。令和8年3月31日以前の初診日の場合は、前々月までの1年間に違法な滞納がなければ要件を満たせます。20歳前の傷病は納付要件不問です。 - 障害認定日要件
初診日から1年6ヶ月後、または症状固定時に一定以上の障害状態であることが必要です。65歳の誕生日前々日までなら事後重症請求も可能です。
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ここでは、3障害認定日要件にある「一定以上の障害状態」について解説をします。
肢体の障害認定基準
後縦靭帯骨化症の場合、「一定以上の障害状態」は、上肢の障害、下肢の障害に区分して考えます。それでは上肢・下肢の障害についてみていきましょう。
上肢の障害認定基準
1級 | ・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)のの機能に著しい障害を有する(用を全く廃した)もの ・両上肢のすべての指を欠くもの(両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの) ・両上肢のすべての指の用を全く廃した(著しい障害を有する)もの |
2級 | ・両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの) ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃した(著しい障害を有する)もの(両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害 があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害) ・一上肢の用を全く廃したもの ・一上肢のすべての指を欠くもの(一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの) ・一上肢のすべての指の用を全く廃したもの ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ・上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの ・橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの ・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの ・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの ・2関節の用を廃したもの ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの) |
※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア)さじで食事をする (イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける) (ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる) (エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる) (オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ) (カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
下肢の障害認定基準
1級 | ・両下肢の3 大関節中それぞれ2 関節以上の関節が全く用を廃したもの ・両下肢を足関節以上で欠くもの |
2級 | ・両下肢のすべての指を欠くもの ・一下肢の3 大関節中いずれか2 関節以上の関節が全く用を廃したもの(※「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)) ・一下肢を足関節以上で欠くもの ・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
3級 | ・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ※「関節の用を廃したもの」…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節) ・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの ・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの ・両下肢の10趾の用を廃したもの ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3 大関節中それぞれ1 関節の筋力が半減しているもの等) |
※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。 (ア) 片足で立つ (イ) 歩く(屋内) (ウ) 歩く(屋外) (エ) 立ち上がる (オ) 階段を上る (カ) 階段を下りる
神経系統の障害
1、疼痛は、原則として認定の対象となりません。
四肢その他の神経の損傷によって生じたる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛等は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等(本人ではなく医師や医療従事者が診た所見)により、次のように取り扱う。
ア、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級に認定される。
イ、一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時に労働に従事することができなくなり、就労可能な職種範囲が相当な程度に制限されるものは、障害手当金として認定される。
2、肢体の障害の認定は、「肢体の障害」に示される認定要領に基づいて認定されます。
後縦靭帯骨化症による障害年金の請求事例
車椅子生活から始まる支援:「障害年金請求事例」
50代女性のAさんは、膝のしびれや脱力感により歩行が困難となり、最終的に車椅子での生活を余儀なくされました。原因は「胸椎後縦靱帯骨化症」。診断後、家事や入浴も困難な状態になり、日常生活全般でヘルパーの支援が必要に。 札幌障害年金相談センターのサポートで、初診日の証明書取得や診断書の準備を行い、障害年金1級の認定を受けることができました。申請に必要な手続きや書類作成を丁寧にサポートした結果、Aさんの生活に必要な支援が実現しました。後縦靭帯骨化症で障害基礎年金2級を取得:障害年金請求事例
Aさん(50代男性)は後縦靭帯骨化症で悩んでいました。7年前から足のしびれが始まり、1年前には両手にも広がり、仕事ができなくなりました。障害年金を受給できるか不安でしたが、札幌障害年金相談センターに相談しました。 センターは症状を聞き、障害等級2級の可能性があると判断。7年前を初診日として請求しましたが、不支給に。厚生労働大臣は1年前を初診日と認定したためです。 センターは再検討し、認定された初診日で再請求することを提案。Aさんの同意を得て、半年後に再請求しました。3か月後、障害基礎年金2級の支給が決定。センターのサポート開始から1年半かかりましたが、良い結果を得られました。 初診日の設定が重要なポイントでした。センターは複数の可能性を想定し、審査結果に応じて対応。Aさんの障害年金取得をサポートしました。もう一度、前を向いて歩き始めた40代男性の物語:障害年金請求事例
4年前、手の痺れと首の違和感を感じ病院を受診したAさん。精密検査の結果、後縦靭帯骨化症と診断されました。後方除圧固定術を受けましたが、握力の低下は改善せず、日常生活に支障が出始めていました。 将来への不安を抱えながら、友人と共に当センターへ無料相談に訪れたAさん。初診日の記憶が曖昧でしたが、私どもで受診状況等証明書の取得から支援させていただきました。 日常生活での困りごとを丁寧に聞き取り、それを参考資料としてまとめ、診断書作成時の補足資料として主治医に提出。医師との良好な関係性もあり、詳細な診断書を作成していただけました。 その結果、障害基礎年金2級が認定され、年間約78万円の受給が可能となりました。支給月から更新月までの総額は約203万円。私どもは、これからもAさんのような方々の新しい一歩を支援させていただきます。車椅子生活から始まる支援:「障害年金請求事例」
50代女性のAさんは、膝のしびれや脱力感により歩行が困難となり、最終的に車椅子での生活を余儀なくされました。原因は「胸椎後縦靱帯骨化症」。診断後、家事や入浴も困難な状態になり、日常生活全般でヘルパーの支援が必要に。 札幌障害年金相談センターのサポートで、初診日の証明書取得や診断書の準備を行い、障害年金1級の認定を受けることができました。申請に必要な手続きや書類作成を丁寧にサポートした結果、Aさんの生活に必要な支援が実現しました。難病と闘う – 障害年金への道:障害年金請求事例
Aさんは10年前から下肢に違和感を覚え、様々な病院を転々としました。症状が悪化し、大学病院で後縦靱帯骨化症と診断されました。手術を繰り返しても改善せず、日常生活に介助が必要になりました。 障害年金の申請を決意しましたが、初診日の特定に苦労。65歳まであと2ヶ月という切迫した状況でした。そこで、札幌障害年金相談センターに相談。センターのサポートにより、初診日の証明方法や事後重症請求の仕組みを理解し、無事に申請書類を揃えることができました。 センターの的確なアドバイスと支援のおかげで、Aさんは障害基礎年金2級の受給権を得ることができました。さらに、65歳以降の年金受給についても詳しい説明を受け、将来の経済的安定につながる選択肢を得られました。 難病と向き合う方々にとって、早めの情報収集と専門家のサポートが重要です。札幌障害年金相談センターは、これからも皆様の人生に寄り添い続けます。『突然の手の痛みから希望の道筋へ』:障害年金請求事例
40代女性のAさん。ある日、仕事中に突然左手が腫れ上がり、指も曲がらなくなってしまいました。病院で診断された病名は頚椎後縦靭帯骨化症。週3回の通院を続けましたが、左手の症状は改善せず、車の運転を主とする仕事を続けることができなくなってしまいました。 不安な気持ちを抱えながら、私どもの障害年金相談センターの門を叩いてくださいました。診断書には3つの異なる病名が記載されており、手続きは困難が予想されましたが、私どもは主治医との面談に同行し、丁寧に状況を説明させていただきました。 その結果、障害厚生年金3級の認定を受けることができ、年間58万円の年金受給が決定。さらに遡及分として416万円の受給も認められました。今では、新しい生活への一歩を踏み出されています。諦めかけていた希望が、専門家のサポートによって現実となったケースです。まとめ
後縦靭帯骨化症(OPLL)は、背骨の後ろを走る靭帯が骨化して脊髄を圧迫する病気です。首や手足のしびれ、痛み、運動障害などの症状が現れ、進行すると日常生活に支障をきたすことがあります。
公的支援として、指定難病の医療費助成制度があり、医療費の自己負担が軽減されます。
また、65歳未満でも介護保険サービスを利用できる特定疾病に指定されています。症状が重度になった場合は障害年金の対象となる可能性もあります。
早期発見・早期治療が重要で、転倒などには十分注意が必要です。医療費助成や介護サービスを活用し、患者さんとご家族の生活の質の向上につなげましょう。
《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号
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障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。
障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。
障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。
①診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。
②病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。
③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。
④年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。
これらを整え、慎重に申請を進めましょう。
障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。
札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。
障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。
障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。
障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。
障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
- 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
- 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。
障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。
障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。
障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。
特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。