下垂体機能低下症
概要
下垂体は頭蓋骨の中にある内分泌器官で、さまざまなホルモンを分泌し、人間の体をコントロールしている。下垂体機能低下症は、下垂体が分泌するホルモンのうち1種類、あるいは複数のホルモンの分泌量が減少することにより引き起こされる。下垂体から分泌される8つのホルモンのうち、「副腎皮質刺激ホルモン」「甲状腺刺激ホルモン」「成長ホルモン」「黄体化ホルモン」「卵胞刺激ホルモン」「プロラクチン」の6つのホルモンが関連して起こり、どのホルモンの分泌量が減少するかにより症状が異なってくる。
原因
下垂体機能低下症の原因としては下垂体腫瘍が最も多く、他に特定の炎症性疾患や下垂体への血流の減少などが挙げられる。下垂体腫瘍自体は良性であることが多いが、正常の下垂体を圧迫することで下垂体機能低下症を引き起こす。また、下垂体腺腫の手術や放射線照射のほか、外傷などが原因で下垂体の機能が低下する場合もある。そして、下垂体だけでなく、頭蓋咽頭腫やラトケ嚢胞といった下垂体の周囲に発生した病気も、ホルモンの分泌量を減少させる原因となる。原因がはっきりしない場合には、何らかの免疫異常が関係している可能性もあると考えられている。多くは遺伝とは無関係だが、血縁者に同じ病気の人がいる場合、下垂体に関係した遺伝子の異常が影響している可能性も考えられる。
症状
大きな下垂体腫瘍が原因の場合は、視野、視力に障害が出る。その他、分泌量が減少している下垂体ホルモンの種類によって症状は多岐にわたる。最も深刻なのは副腎皮質刺激ホルモンの分泌低下で、副腎不全に陥る。食欲不振、体重の減少、重度の倦怠感といった症状が現れ、命に関わる場合もある。また、甲状腺刺激ホルモンが不足すると冷え性、体重増加、皮膚の乾燥などが起こる。そして、成長ホルモンの分泌が低下すると子どもの成長状態が悪くなるほか、大人では体脂肪の増加や筋力低下などの症状が出る。黄体化ホルモン、卵胞刺激ホルモンは、性腺機能の発達や性欲に関わるホルモンで、減少すると女性では無月経や不妊、男性では性欲低下や勃起障害が起こる。プロラクチンは母乳の産生に関わるホルモンで、減少すると母乳の量が減ったり、出なくなったりする。
検査・診断
血液検査で各種ホルモンの血液濃度を測定し、どのホルモンの分泌量が減少しているのかを確認する。ほかに尿中のホルモンを測定するため尿検査を行う場合や、複数の負荷試験が必要な場合もある。また、下垂体機能低下症の原因を特定するためにCTやMRIの画像検査を行う。下垂体腺腫などの腫瘍が見られる場合には、腫瘍の広がり具合も確認される。さらに、下垂体以外にも病変が広がっている可能性を考え、心電図検査による不整脈の評価、胸部エックス線によるリンパ節の腫れの評価、眼底検査によるぶどう膜炎の検査など、多岐にわたる検査が行われる。
引用元:下垂体機能低下症
欠乏する下垂体ホルモン | 欠乏する末梢ホルモン | 出現しやすい症状 |
副腎皮質刺激ホルモン(ACTH) | 副腎皮質刺激ホルモン | 副腎不全症状 (疲れやすい、血圧が低い、食欲がなく痩せる、血糖値や血中ナトリウム値が低く、頭がぼーっとしたり意識が無くなったりする、など) |
甲状腺刺激ホルモン(TSH) | 甲状腺刺激ホルモン | 甲状腺機能低下症状 (寒がり、低体温、脱毛、皮膚が乾燥して荒れる、脈が遅い、声が低く喋り方がゆっくりになる、記憶力・集中力が低下する、など) |
GH | IGF-I | 小児: 成長障害(低身長)など。成人:体脂肪増加、筋肉減少、骨粗鬆症、スタミナ低下など |
黄体化ホルモン(LH)、卵胞刺激ホルモン(FSH) | 性ホルモン(アンドロゲン、エストロゲン) | 小児: 思春期以後も二次性徴が出現しない。成人男性: 性欲低下、ED、男性不妊など。成人女性: 無月経、不妊など。 |
プロラクチン | なし | 女性:授乳中の乳汁分泌低下。男性:明かな症状なし。 |

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障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。
障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。
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これらを整え、慎重に申請を進めましょう。
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障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。
障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
- 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
- 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。
障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。
障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。
障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。
特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。