私ども札幌障害年金相談センター似寄せられるご相談の中には、現に「生活保護」を受けている方、又は「生活保護」を受けていた方からご相談をお受けすることがあります。ご相談の中心は「生活保護」と「障害年金」の関係についてです。そのことをまとめてみましたのでご興味がある方は是非ご参考にして下さい。

生活保護と障害年金の関係とは?

1,現に「生活保護」を受けているけど、更に「障害年金」を受給できる?

現に「生活保護」を受けているのではあれば、敢えて難しい手続きである「障害年金」の手続きをする意味があるのかと、多くの相談者からされる質問です。

国の政策として、生活保護の他に国の制度を利用できる場合は、その利用できる制度を使うことになっています。生活保護は最終手段という訳です。

「障害年金」に限らず、健康保険から受給できる「傷病手当金」等も受給するのには、一定の受給要件を満たさなければ受給できません。裏を返せば、受給要件を満たせない方々利用できるのが「生活保護」ということができます。

では、実際に「生活保護」を受けている方が、「障害年金」を受給するとどうなるのでしょうか?

生活保護と障害年金を同時に受給はできますか?

生活保護を受けていると毎月ご自宅に生活保護課の方がこられます。その方から「障害年金を受給できるなら障害年金の手続きをして下さいね」と言われて、ご相談をされる方を何人もいらっしゃいます。

「障害年金」を受給しても、「生活保護」も受けられるの?

そのような疑問を持たれた方は、こちらをご覧下さい。

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2,「生活保護」と「障害年金」の関係を知らない場合のリスクは?

何事においても、知らないまま制度を利用することには、それなりにリスクがあります。「生活保護」と「障害年金」の関係を知らないで制度利用すると、思わぬしっぺ返し(?)があるかもしれません。

どのようなしっぺ返し(?)があるのか知りたい方は、こちらをご覧下さい。

連記事:【障害年金】と「生活保護」を受けている方から、よく受ける御相談4つ!?

《障害年金の受給をご検討中の方は是非お問合せ下さい》

生活保護課「障害年金の手続きをして下さい」。どうしたら良い?

生活保護課から障害年金の手続きをするように言われているどうしたら良いでしょうか?

1)傷病によっては、ご自分で障害年金の手続きをするのが非常に困難なケースもあります。とは言え、毎月訪問してくる生活保護課の方には「障害年金の手続きを早く進めて下さい」と言われ続ける。これは苦痛以外の何ものでもありません。

2)一般的に障害年金受給よりも先に障害者手帳を所持されることの方が多いのではないでしょうか。障害者手帳を所持したことから、生活保護費に「障害者加算」がつくかと思われがちですが、実際にはそうではありません。

その理由としては、生活保護費の「障害者加算」の対象者は、障害年金を受給できる程度の障害状態であることを条件としている為です。つまり、障害者手帳を所持=障害者加算が支給ではありません。

但し、病状等は障害年金を受給できる程度であったとしても、病状の程度以外の理由で障害年金を受給できない場合もあり、この場合等は障害者手帳を所持していること等をもって「障害者加算」が支給されるケースもあります。

令和6年4月以降 札幌の資料

そもそも「障害年金」とは?

「障害年金」とは、今抱えていらっしゃる傷病や障害によって、働くことに支障がある、日常生活に困難がある場合に、障害者に対して支給される年金制度です。

国の年金制度と言えば、老齢年金を直ぐイメージされるでしょう。実は、障害年金は、この老齢年金と同様の制度(国民年金・厚生年金・共済組合)の上で成り立っています。つまり、老齢年金を受け取るのと同じ捉え方ができるものです。

「障害年金」について、もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧下さい。

「障害年金」の手続きの進め方は?

各ステップごとに、順を追って解説したいと思います。

第一ステップ:「初診日」はいつでしょうか?

抱えていらっしゃる傷病や障害に関わる「初診日」を確認することが第一ステップです。

(1)「初診日」を確認する 

  → 初診日の病院に連絡をして「初診日」を教えて貰う

「障害年金」を手続きをするには、必ず、絶対、「初診日」がいつなのかを特定しなければなりません。

ですので、「初診日」に関わる医療機関に連絡を入れて確認をして下さい。

ですが、「初診日」を特定することが困難な場合も有り得ます。その場合、「障害年金」の手続きを進める場合、下記のどちらかを選択してください。

(2)年金事務所で相談してみる

 初診日を確認する前でも、取り敢えず年金事務所で相談をしてみる。

 たとえ(2)年金事務所でご相談をしに行っても、この「初診日」が特定できていない場合は手続きを進めることができません。「初診日」に関わる医療機関等に連絡をする等をして特定をして下さい、と言われます。

 その際、どうして「初診日」の特定が必要なのかを教えてくれます。

(3)「障害年金」を専門とする社会保険労務士事務所で無料相談を受ける

「障害年金」を専門とする社会保険労務士事務所で無料相談を受けたとしても、「初診日」の特定することを言われると思います。「初診日」を特定できていない場合、無料相談会の段階だと(2)年金事務所の対応とさほど変わらないと思います。

ですが、手続きを依頼をするとこの「初診日」を特定するところもサポートをしてくれます。当センターの場合は、「初診日」に関わる医療機関名事体を忘れてしまっているお客様の依頼で、覚えている記憶の範囲内で情報を収集し、受診した医療機関を調べあげたりしています。

 また、医療機関が閉院している、カルテが破棄されている場合に対するサポートもしています。

第二ステップ:保険料納付要件を満たしているか確認

「初診日」の特定ができた場合、次にやるべきことは「保険料納付要件」を満たしているかどうかを確認してください。この「保険料納付要件」を満たしていない場合、残念ながら「障害年金」を受給することができません。

もし仮に、特定した「初診日」で「保険料納付要件」を満たしていなかった場合もで、次のことはやって下さい。

(1)本当に特定した「初診日」が、障害年金制度上で言っている「初診日」かを確認して下さい。

(2)「社会的治癒」を主張することができないか。

諦めないで、最後まで確認をしてみましょう。

もし「社会的治癒」についてどう対応したら良いか分からない場合は、お気軽にお問合せ下さい。

第三ステップ:年金請求書一式を整備する

「保険料納付要件」を満たしている場合は、年金事務所等に提出する年金請求書一式を整備しましょう。

この年金請求書一式で特に重要な書類は下記の書類です。

(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)年金請求書(障害年金)

これらの書類について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

特に上記(1)~(3)の書類作成の段階で躓いて、先に進まないケースがあります。

その進まないでいた為、折角作成して貰った「診断書」も有効期限が過ぎてしまうことも、多くのご相談者の方達の中にもあった話です。

そのようなことあった場合、お早めにお問合せ下さい。

第四ステップ:年金請求書一式を提出

年金請求書一式を整備し終わったら、念願の年金事務所への提出となります。審査期間は概ね3か月と言われています。提出した後は、基本何もすることがありません。

但し、審査過程で不足書類、記入漏れ、追加書類の依頼が入ることがあります。

審査が終ったら、「障害年金」を支給するのか、不支給となったのかの連絡が書面で届きます。

以上が、「障害年金」年金請求をする為の一連の流れとなっています。

「障害年金」不支給決定を受けてしまった場合

「障害年金」が受給が出来ない不支給決定があった場合、審査請求、再審査請求ができる場合もあります。最後まで諦めずにやってみませんか。お気軽にお問合せ下さい。具体的なご相談の場合、お手元に届出をした「障害年金」を請求した年金請求書の一式をご用意下さった方が、ご相談がスムーズです。

<この記事の問合せ先>

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

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