頚椎症 (頸椎症)

概要

頚椎症(頸椎症)とは、加齢によって椎間板などの頚椎構造に変性が生じ、頚椎を通る神経が圧迫されることでさまざまな症状が引き起こされる病気です。

頚椎症は、障害を受ける神経の部位によって、脊髄症せきずいしょうと神経根症に分けられます。どちらも50歳以上の男性に多く、男性は女性の約2倍とされています。

さまざまな神経症状が引き起こされますが、軽度なものから日常生活が困難なほどのしびれや痛みが現れるものもあります。また、必ずしも症状の程度と画像上での頚椎の変性の程度が一致しないのも大きな特徴です。

頚椎症は、中高年以降の方には一般的な病気ですが、なかには他の神経疾患が隠されていることもあるため注意が必要です。

原因

私たちの首は、7つの頚椎という骨が上下に連なって構成されており、それぞれの頚椎の間には椎間板というクッションのような役割をする組織があります。7つの頚椎には神経が通っており、脊柱管という真ん中の太い管を通るものが脊髄、脊髄から椎間孔ついかんこうという穴を通って左右の腕に分岐するものを神経根といいます。

椎間板はコラーゲンが豊富で弾力性のある組織ですが、10代後半から水分が失われ、徐々に変性していきます。その結果、椎間板が徐々に潰れたり、膨隆したりします。椎間板が付着している頚椎の縁も一緒に押し広げられて縁の尖った骨棘こつきょくが形成されます。また、脊柱管を支える靭帯は加齢によって厚くなり、脊柱管全体が狭くなります。

このような頚椎の変性によって脊髄が圧迫されるものを頚椎症性脊髄症、神経根が圧迫されるものを頚椎症性神経根症と呼びます。それぞれの原因は以下の通りです。

頚椎症性脊髄症

大きくなった骨棘が脊柱管の中に飛び出して脊髄を直接圧迫したり、靭帯が厚くなることで脊柱管が狭くなり、中を通る脊髄を圧排したりすることが原因です。

頚椎症性神経根症

椎間板の変性や骨棘の形成によって、椎間孔が狭くなり、神経根を圧迫することが原因です。

症状

頚椎症の症状は、圧迫される神経の場所によって異なります。

脊髄が圧迫される場合には、圧迫点より下位にある神経の傷害が起きるので、首から下肢の広範囲に症状が引き起こされます。また、基本的に症状は左右両方に起こり、主な症状は、しびれや痛み、脱力感などですが、重症な場合には歩行困難や膀胱直腸障害などを生じることがあります。

一方、神経根が障害される場合には、首と肩のコリや痛みの他に、その神経根が支配する部位にのみ症状が起こります。腕や指先のしびれ、痛み、脱力感などが出現し、重症な場合には麻痺まひがみられることもあります。

また、通常は脊髄から左右に分岐する神経根の内、片側のみが障害されるため、症状も片側のみに現れます。

検査・診断

脊髄症、神経根症ともに共通した検査が行われます。

画像検査

頚椎の変性を評価するために必須の検査です。簡便に行える画像検査はレントゲン検査では、骨棘などの椎骨の変形を観察することが可能です。

脊髄や神経根を観察するにはMRI検査が必要です。MRI検査では椎間板の変性や神経がどの程度圧迫されているかを評価することができます。

脳脊髄液検査

脊髄の圧迫により、脳脊髄液の流れが障害されている場合には、脳脊髄液中の蛋白濃度の上昇が見られます。また、他の神経疾患を除外するための精密検査として行われることがあります。

電気生理学的検査

画像上は異常がないものの痛みやしびれが長く続く場合には、手根管症候群やALSなどの他の神経障害を除外するために筋電図検査が行われることがあります。

頚椎症では障害された神経部分のみに変化がみられますが、広範囲に病変がある場合や、特定の末梢神経のみに異常がある場合には他の神経疾患が考えられます。

引用元:頚椎症

★必ずしも「症状の程度」と「画像上での頚椎の変性の程度」が一致しないのが大きな特徴 ← 【障害年金】を請求する場合は、このことを理解していることが必要です。

頚椎症は、中高年以降の方には一般的な病気でもありますが、中には他の神経疾患による場合もあるので、【障害年金】の申請の際も注意が必要です

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 障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。

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これらを整え、慎重に申請を進めましょう。

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 障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。

 障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。

 障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
  2. 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
  3. 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。

 障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。

 障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。

 障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。

 特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。