20歳前の事故により片足を失い、20歳に達したときから障害基礎年金を受けています。1年前から会社勤めをするようになりましたが、本人の所得額によって現在受けている年金が支給停止されると聞きました。本当でしょうか。
国民年金法第30条の4(20歳前の傷病による障害)の規定による障害基礎年金は、受給権者本人の前年の所得が所得税法に規定する控除対象配偶者および扶養親族の数に応じて定めた限度額を超えると、その年の8月分から翌年の7月分までの1年間、全額または2分の1(加算部分を除く)の額が支給停止となります。この所得制限は、障害福祉年金の裁定替えによる障害基礎年金の場合にも適用されます。障害基礎年金が支給停止される場合の受給権者の所得には、道府県民税(都の場合は道府県民税に係る地方税法の規定を準用しています)の課税の対象とならない所得(非課税所得)は含まれません。あなたの所得が限度額を超えたときは、その年の8月分から翌年の7月分までの1年間、障害基礎年金の全額(加給年金額も全額)または障害基礎年金の1/2相当額(加給年金額は支給)が支給停止されることになります。(障害給付Q&Aより)