肺結核の発病後6ヶ月たってから、健康保険の傷病手当金をもらい始めました。発病後1年6ヶ月たったので障害厚生年金を請求したいと思います。傷病手当金の支給期間が残っている間は、傷病手当金と障害厚生年金の両方を受けられますか。
傷病手当金は、健康保険の被保険者が療養のため労務につくことができないときに支給されます。支給期間の始期は、療養のため労務につくことができなくなった日から連続した休業3日間の待期完成後、第4日目からです。その支給期間は、1年6ヶ月が限度です。ところが、厚生年金保険から障害厚生年金を実際に受けることができるようになると傷病手当金は支給残期間があっても不支給となります。ただし、障害厚生年金の額(同一の支給事由により国民年金の障害基礎年金を受けられる場合は合算した額)を360で除して得た額が、傷病手当金の日額に満たないときは、その差額が併給されることになっています。また、厚生年金保険から障害手当金を受けられる場合は、障害手当金の支給を受ける日以後傷病手当金の支給を引き続き受けると仮定した場合の合計額が、障害手当金の額に達する日までの間に限り傷病手当金は支給されません。その後は、傷病手当金が支給されます。ご質問の場合は、発病の時点と初診日が一致すると仮定して、発病後1年6ヶ月たったときに肺結核が治っていなければ、障害厚生年金が支給されます。健康保険の傷病手当金の方は1年間しか支給されていませんので、まだあと6ヶ月間の残期間があるわけですが、厚生年金保険の方から障害厚生年金が支給されますので、傷病手当金の方は不支給または差額が併給となります。(障害給付Q&Aより)