(18)昭和60年法律第108号による改正前の地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
(19)昭和60年法律第106号による改正前の私立学校教職員共済組合法
(20)昭和60年法律第107号による改正前の農林漁業団体職員共済組合法。ただし、障害基礎年金の額および上記の年金たる給付の額が、いずれも政令で定める額(71万2,000円)に満たないときは支給停止されません(この場合、障害基礎年金と上記の年金たる給付の額を合算した額が政令で定める額を超えるときは、障害基礎年金のうち、その超える額に相当する額が支給停止となります)。また、障害基礎年金の額が政令で定める額以上であり、かつ、上記年金たる給付の額を超えるときは、その超える部分が支給されます。なお、前記の給付が、大尉以下の旧軍人またはその遺族などに支給されるものであるときは、支給停止されません。
※①恩給法・・・戦争公務により障害となった大尉以下の旧軍人に支給される増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給(普通恩給が併給されていないときは階級に関係なし)、戦争公務または職務上死亡した大尉以下の旧軍人の遺族に支給される公務扶助料または特例扶助料
※②旧令共済組合等からの年金受給者のための特別措置法・・・戦争公務により障害者となるか死亡した旧陸海軍の工員等またはその遺族に支給される障害年金または殉職年金
※印