私は、障害福祉年金の裁定替えによる障害基礎年金を受けています。私の夫は会社員でしたが、先日仕事中に死亡してしまいました。私には労働者災害補償保険から遺族補償年金が支給されるようですが、労働者災害補償保険から年金を受けられる場合は、障害基礎年金は支給停止になると聞きました。私の年金は、どうなるのでしょうか。
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)によって改正前の国民年金法により支給されていた障害福祉年金は、昭和61年4月に裁定替えが行われ、障害基礎年金が支給されています。この裁定替えによる障害基礎年金は、受給権者が次の法律等に基づく給付が受けられる場合は支給停止されます。
(1)恩給法(※①)
(2)地方公務員の退職年金に関する条例
(3)日本製鉄八幡共済組合
(4)執行官法附則第13条
(5)旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給するもの(※②)
(6)国会議員互助年金法