20歳前の事故により、20歳に達したときから障害基礎年金を受けている主婦です。先日、夫が通勤途中に交通事故にあい、亡くなってしまいましたが、労災保険から遺族年金が支給されるようです。現在受けている障害基礎年金も受けられますか。
国民年金法第30条の4(20歳前の傷病による障害)の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の法律等に基づく給付が受けられる場合は支給が停止されます。
(1)恩給法(※①)
(2)地方公務員の退職年金に関する条例
(3)日本製鉄八幡共済組合
(4)執行官法附則第13条
(5)旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給するもの(※②)
(6)国会議員互助年金法
(7)地方議会議員共済会
(8)戦傷病者戦没者遺族等援護法(※③)