札幌障害年金相談センター > 無料相談会 > 医学用語(辞書) /「障害年金」の実務上登場する医学用語を紹介!! > 多機能型事業所 【 多機能型事業所 】とは、 障害者総合支援法に基づく「指定生活介護」、「指定自立訓練(機能訓練)」、「指定自立訓練(生活訓練)」、「指定就労移行支援」、「指定就労継続支援A型」及び「就労継続支援B型」並びに児童福祉法に基づく「指定児童発達支援」、「指定医療型児童発達支援」、指「定放課後等デイサービス」及び「指定保育所等訪問支援」の事業のうち2つ以上の事業を一元的に行うこと。 No related posts.