就労継続支援A型
障害等の為一時退職した後、社会復帰を目指す場合、活用ができる制度。
就労継続支援A型とは
就労継続支援A型とは、障害等を負っている為、健常者と同様の労働条件では勤務ができないため、一定の支援を受けながら就労できる施設です。
この就労は、雇用契約を締結するものなので労基法が適用になります。
一般の会社との就労に比べて、就労時間が短く、賃金が低めのことが多いようです。
今現在の労働条件に不満がある場合
就労時間が短いことや、賃金が低い等の理由にはついては、御本人が負っている障害等により、短い勤務時間でないと就労できない、軽易な就労しかできない、支援スタッフを配置する等の理由が考えられます。
逆を言えば、特定の就労においては、スキルやノウハウ等があり 健常者以上の 成果を上げることができる場合は、この限りでないと思います。
もしそのような状況であれば、施設側と交渉する余地は十分にあると思います。ここで「交渉」という言葉を使った理由は、労働条件が最低賃金を下回る等法律違反をしていない限りは、あくまでも労働同条件の変更は労使双方の合意が必要だからです。
就労継続支援A型を利用できる対象者
原則、18歳以上65歳未満で、身体障害等の傷病を抱えている方で、下記のいずれかの条件を満たす人です。
1)就労経験はあるけど、現在勤務していない人
2)就労移行支援サービスや特別支援学校での就職活動をしたが、結果として就職に至らなかった人
但し、自治体によっては、上記以外の要件がある場合もあるので、個別具体的には改めて確認が必要です。