<睡眠時無呼吸症候群>
概要
睡眠時無呼吸症候群とは、主に睡眠中に空気の通り道である“上気道”が狭くなることによって無呼吸状態(10秒以上呼吸が止まること)と大きないびきを繰り返す病気のことです。成人男性の3~7%、成人女性の2~5%程度に見られる比較的頻度の高い病気ですが、睡眠中の無呼吸やいびきによって良質な睡眠が妨げられ、日中の眠気による事故などにつながりやすいことが大きな問題となっています。また、睡眠中に体内の酸素量が不足しがちになることで全身のさまざまな部位に負担をかけ、心筋梗塞や脳卒中など命に関わる合併症を引き起こしやすくなることも分かっています。
主な原因は肥満による喉周りの脂肪ですが、顎が小さい、舌が大きい、扁桃が大きいといった生まれつきの身体的特徴や慢性的な鼻炎など耳鼻科領域の病気が原因となることもあります。
睡眠時無呼吸症候群は“単なるいびき”と軽く考えられがちですが、重度な合併症を引き起こすこともあるため、できるだけ早く原因となる肥満の改善や治療を行うことが必要です。
原因
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中の無呼吸の原因によって“閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)”と“中枢性睡眠時無呼吸(CSA)”に分類されます。それぞれの詳しい原因は以下の通りです。
閉塞性睡眠時無呼吸
睡眠中に空気の通り道である上気道が狭くなったり、一時的に閉塞したりすることによって発症します。
上気道が狭くなったり閉塞したりする主な原因は、肥満による首や喉周りの脂肪です。首周りの脂肪は仰向けの状態で横になると重力にしたがって気道を圧迫するため、上気道のスペースが狭くなるのです。
そのほかにも生まれつき舌や扁桃、アデノイドが大きかったり顎自体が小さかったりすることで、横になると舌根沈下(舌の根元が喉に垂れ下がって上気道を狭くする)などが生じやすくなることも大きな原因となります。
成人の睡眠時無呼吸症候群は肥満によるものがほとんどですが、小児ではこのような生まれつきの身体的特徴が原因になることもあります。
また、そのほかにも慢性的な鼻炎や鼻中隔彎曲症びちゅうかくわんきょくしょうなど鼻の病気によって空気の通り道が狭くなることも原因として挙げられます。
中枢性睡眠時無呼吸
脳、神経の中で呼吸をつかさどる延髄の“呼吸中枢”の異常によって、正常な呼吸運動ができなくなり発症するタイプです。
はっきりとした発症の原因は分からないことも多いですが、心不全や腎不全を発症しているケース、脳梗塞や脳出血の後遺症、生まれつき脳に奇形があるケースなどで発症しやすいとされています。
症状
睡眠時無呼吸症候群の症状の特徴は、睡眠中の強いいびきと無呼吸状態を繰り返すことです。このため、睡眠時無呼吸症候群を発症すると睡眠が浅くなりがちになり、日中の眠気や起床時の頭痛などを引き起こします。また、症状が長期間にわたると日中の倦怠感や集中力や注意力が散漫となり、居眠りなどによって思わぬ事故を起こしやすくなるとされています。
さらに、成人の睡眠時無呼吸症候群では、高血圧や脳卒中、心筋梗塞が起こる危険性が通常より3~4倍も上昇することが分かっています。特に1時間の睡眠中に無呼吸または低呼吸が30回以上ある“重症”タイプでは、心臓や脳の病気になる危険性が5倍にもなることが明らかになっています。
検査・診断
睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合、次のような検査が行われます。
睡眠ポリグラフ検査
睡眠の質や睡眠中の呼吸の状態を調べる検査です。自宅で実施可能な簡易的な検査と入院が必要な精密検査があり、一般的には簡易検査を行って睡眠時無呼吸症候群の疑いが強い場合に精密検査が行われます。
簡易検査は、携帯用の医療機器を用いていびきの状態や空気の流れを感知するセンサーを鼻の下に、血液中の酸素濃度を測る機器を指に装着した状態で眠り、睡眠中の呼吸状態や上気道の狭窄の有無を評価する検査です。
一方、精密検査では医療機関に入院した上で、脳波や心電図、眼球や胸の動き、口と鼻の空気の流れ、血液中の酸素濃度を測るセンサーを装着した状態で眠り、睡眠中の姿勢やいびきの音などを調べます。簡易検査よりも睡眠の質や呼吸状態をより詳しく評価することができますが、費用や時間がかかるのが難点のひとつです。
画像検査
睡眠時無呼吸症候群は喉や鼻、舌の異常によって引き起こされることもあるため、X線検査やCT検査などで器質的な異常がないことを確かめる検査が行われることもあります。
引用元:medicalnote 睡眠時無呼吸症候群
「睡眠時無呼吸症候群」と「障害年金」
「睡眠時無呼吸症候群」と診断を受けた場合、「障害年金」の受給対象になるのでしょうか?
「睡眠時無呼吸症候群」の症状を長く患ってしまうと、日中に強い倦怠感を感じたり、仕事にも集中できず、注意力も欠落してしまうことがありますが、もしそうだったとしても残念ながら「睡眠時無呼吸症候群」によってそのような状況だったとしても「障害年金」を受給することができません。
「障害年金」の障害認定基準からは、「睡眠時無呼吸症候群」が直接的な原因で「障害年金」を受給することは難しいかと思います。
先述した通り、「睡眠時無呼吸症候群」が原因で、心臓や脳の病気になる危険性が何倍も高いとありましたが、まさに、「障害年金」は、「睡眠時無呼吸症候群」が原因で脳卒中、心筋梗塞や高血圧等が引き起り、そのことで重たい病状、障害となったかによって「障害年金」を受給できるかどうか判断されます。
1,脳卒中、脳梗塞の障害認定基準
脳卒中や脳梗塞となった場合の代表的な後遺症は、運動麻痺、構音障害、嚥下障害ではないでしょうか。ここではこれらの「障害年金」における障害認定基準を紹介します。
(1)運動麻痺の場合の障害認定基準
運動麻痺となってしまった箇所が上肢に出たのか、下枝に現れたのか、それとも上肢と下枝に両方に現れる場合もあると思いますが、障害認定基準では、上肢の障害と下肢の障害の各々を別々に定めていますので紹介します。
上肢の障害認定基準
1級 | ・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)のの機能に著しい障害を有する(用を全く廃した)もの ・両上肢のすべての指を欠くもの(両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの) ・両上肢のすべての指の用を全く廃した(著しい障害を有する)もの |
2級 | ・両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの) ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃した(著しい障害を有する)もの(両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害 があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害) ・一上肢の用を全く廃したもの ・一上肢のすべての指を欠くもの(一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの) ・一上肢のすべての指の用を全く廃したもの ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ・上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの ・橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの ・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの ・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの ・2関節の用を廃したもの ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの) |
※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア)さじで食事をする (イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける) (ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる) (エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる) (オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ) (カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
下肢の障害認定基準
1級 | ・両下肢の3 大関節中それぞれ2 関節以上の関節が全く用を廃したもの ・両下肢を足関節以上で欠くもの |
2級 | ・両下肢のすべての指を欠くもの ・一下肢の3 大関節中いずれか2 関節以上の関節が全く用を廃したもの(※「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)) ・一下肢を足関節以上で欠くもの ・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
3級 | ・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ※「関節の用を廃したもの」…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節) ・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの ・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの ・両下肢の10趾の用を廃したもの ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3 大関節中それぞれ1 関節の筋力が半減しているもの等) |
※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。 (ア) 片足で立つ (イ) 歩く(屋内) (ウ) 歩く(屋外) (エ) 立ち上がる (オ) 階段を上る (カ) 階段を下りる
(2) 構音障害の障害認定基準
言語障害の障害年金認定基準
言語障害は、次の2つがあります。
①「構音障害」~発声発語器官(唇、顎、舌、鼻からのど、気管・気管支から肺までつながる声を出すための器官)のどこかに異常が起こったために正しい発音ができなくなる
②「失語症」~大脳にある言語領域に異常が起こり言葉を使えなくなる
1級 | ・言語障害で1級に該当するものは原則ありません。 |
2級 | ・音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能の障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字などの補助動作を必要とするもの。 ・4種の語音のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの。 ・喉頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの。 |
3級 | ・4種の語音のうち2種が発音不能または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの。 |
障害手当金 | ・4種の語音のうち、1種が発音不能又は極めて不明瞭なため、電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。 |
(3)嚥下障害の障害認定基準
そしゃく・嚥下障害の障害年金認定基準
・そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって区分され、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定されます。
・歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定されます。
・食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、摂取し得る食物の内容によって認定されます。
・ そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定されません。
1級 | ・そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません。 |
2級 | ・流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの。 (食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう) |
3級 | ・経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの。 |
障害手当金 | ・ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの |
2,高血圧の障害認定基準
高血圧症による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査、血圧以外の心血管病の危険因子、脳、心臓及び腎臓における高血圧性臓器障害並びに心血管病の合併の有無及びその程度等、眼底所見、年齢、原因(本態性又は二次性)、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定されることになっています。
高血圧症における認定日以後に少なくとも1年以上の療養が必要であることが前提条件となっています。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | ・身体の機能の障害 又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。 ※この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。 |
2級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 ※この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
各人ごとに症状は様々ですので、個別具体的な案件についてはご相談に対応させて頂いております。
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