眼底検査について説明します
1,眼底検査とは
眼底検査とは、瞳孔の奥にある眼底を眼底カメラで撮影し、眼底の血管、網膜、視神経等を調べる検査です。
眼底検査:日本予防医学協会
眼底とは眼球の後内壁面を覆う網膜のことで、瞳孔を通して観察し写真撮影することができます。私たちは網膜の働きでものを見ますので、その出血や変性などは重大な所見です。また、糖尿病性網膜症や緑内障などの失明に至る恐れのある病気を早期に発見できます。さらに、眼底にある動脈を観察して、高血圧性変化や動脈硬化の程度を調べます。
眼の奥の状態を検査します。通常「眼底写真」にて行います。

検査結果 | H:高血圧性変化 |
0 | 異常所見なし。 |
Ⅰ | 網膜細動脈が軽度に狭細化、進行すると第二枝以下に特に著明に認められます。 |
Ⅱ | 高血圧性変化のⅠより著しい細動脈狭細化と細動脈の口径不同が認められます。 |
Ⅲ | 高血圧性変化のⅡの所見がさらに著しくなり、網膜出血や白斑がみられます。 |
Ⅳ | 高血圧性変化のⅢの所見に乳頭浮腫が加わったものです。 |
検査結果 | S:動脈硬化性変化 |
0 | 異常所見なし。 |
Ⅰ | 軽度の動脈壁反射亢進と軽い交叉現象が認められます。 |
Ⅱ | 動脈硬化性変化のⅠの所見が著しくなります。 |
Ⅲ | 銅線動脈がみられます。交叉現象がさらに著しくなります。 |
Ⅳ | 銀線動脈がみられます。 |
所見名称 | 所見説明 |
乳頭陥凹拡大 にゅうとうかんおうかくだい | 緑内障の疑いがある所見です。視野が欠ける恐れがあるので、受診の要否は判定区分を参照してください。 |
豹紋状眼底 ひょうもんじょうがんてい | 網膜の色素が少なく血管などが透けて模様が見える状態で、強い近視の人や高齢者に見られます。病気ではないので検査や治療の必要はありません。 |
硬性白斑 こうせいはくはん | 高血圧・糖尿病などによって障害された網膜血管の周囲に生じます。これらの疾患の主治医に相談してください。 |
ドルーゼン | 加齢変化と思われ直ちに危険はありませんが、年1回くらい眼底検査を受けてください。黄斑変性の指摘があれば、眼科を受診してください。 |
出血(疑い) | 眼底の出血はいろいろな原因が考えられ、重大なものもあるので、受診の要否は判定区分を参照してください。 |
緑内障(疑い) | 放置すると視野が欠ける恐れがあります。眼科受診してください。眼圧が高いものと正常なものがあります。 |
網脈絡膜萎縮 もうみゃくくまくいしゅく | いろいろな原因で起きるので一概にいえませんが、視力低下を起こす場合もあるので、受診の要否は判定区分を参照してください。 |
白内障(疑い) | 眼のレンズにあたる水晶体に濁りが起きる病気で、視力低下が進むと手術が必要になります。霧がかかったようで見えにくい、明るいところで極端にまぶしいなどの症状があれば眼科受診をお勧めします。 |
交叉現象 こうさげんしょう | 網膜の動脈と静脈が交差する部位の所見で、動脈硬化の程度をⅠ~Ⅲ度(数字が大きいほど硬化が強い)で表します。高血圧・糖尿病・脂質異常症などがあれば、主治医と相談してください。 |
網膜変性 もうまくへんせい | 夜盲・視野狭窄・視力低下を起こす網膜色素変性の疑いがある所見です。受診の要否は判定区分を参照してください。 |
蛇行 | 網膜の血管に硬化が起こり蛇行する現象です。高血圧・糖尿病・脂質異常症などが原因になることが多いので、主治医と相談してください。 |
網膜前膜 もうまくぜんまく | 網膜の中で特に重要な黄斑部に膜のようなものができて視力が低下する病気です。手術が必要になることもあるので、受診の要否は判定区分を参照してください。 |
黄斑変性(疑い) おうはんへんせい | 網膜の中で特に重要な黄斑部に変化が起きる病気で、50歳以上の日本人では約1%に見られるといわれています。ものがゆがんで見えるなどの症状があり、失明の恐れがあるので、眼科受診をお勧めします。 |
黄斑部所見 おうはんぶしょけん | 黄斑は網膜の中心にある小部分ですが、ものを見るためにきわめて重要な役割があります。この部分に変性や浮腫、出血などがあるときは、眼科受診が望ましいと思われます。 |
コーヌス | 近視などに伴って網膜が引き伸ばされ薄くなって外側に構造が見える状態です。普通は重大ではありませんが、まれに網膜はく離が起きるので、年1回くらいは眼底検査を受けてください。 |
乳頭部所見 にゅうとうぶしょけん | 乳頭は視神経や血管などが後方から眼球の中に入ってくる場所で、少し窪んでいます(陥凹)。陥凹拡大は緑内障の疑いがあります。健診ではまれですが、浮腫があれば脳腫瘍を疑います。 |
2,眼(視力・視野)の障害認定基準
眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。
1級 | ・両眼の視力が、各々0.03以下のもの・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度が各々80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの・自動視野計による測定の結果、両眼開放視野点数が70点以下かつ両眼中心視野点数が20点以下のもの |
2級 | ・両眼の視力が、各々0.07以下のもの・一眼の視力が、0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの・ゴールドマン型視野計による計測の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和が各々80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの・自動視野計による測定の結果、両眼開放視野点数が70点以下かつ両眼中心視野点数が40点以下のもの・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しく制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・両眼の視力が、各々0.1以下に減じたもの。・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度が各々80度以下に減じたもの・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数70点以下に減じたもの |
障害手当金 | ・両眼の視力が、各々0.6以下に減じたもの。・一眼の視力が、0.1以下に減じたもの。・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの。・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの。・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/2視標による周辺視野角度が各々56度以下に減じたもの・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数100点以下に減じたもの・自動視野計による測定の結果、両眼中心視認点数40点以下に減じたもの・両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
《問合せ》は
少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
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社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
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障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。
障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。
障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。
①診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。
②病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。
③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。
④年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。
これらを整え、慎重に申請を進めましょう。
障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。
札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。
障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。
障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。
障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。
障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
- 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
- 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。
障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。
障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。
障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。
特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。