駐車禁止等除外標章:北海道
先日、無料相談をお受けいたしました。その中で障害者手帳を所持しているだけで、駐車禁止等除外標章が貰えるかどうかを質問されました。
結果として、交付を受けれる方は、障害者手帳の所持者を下記の通りに限定をしています。まさに、知らない人は知らないし、知っている人だけ知っている事実ではないでしょうか。
私も最初、障害者手帳を持っていれば貰えるものと思っていました。
1.駐車禁止除外指定の対象となる障害の程度
(1) 視覚障害がある人
身体障害者は、1級から4級の1戦傷病者は、特別項症から第4項症 |
(2) 聴覚障害がある人
身体障害者は、2級及び3級戦傷病者は、特別項症から第4項症 |
(3) 平衡機能障害がある人
(4) 上肢が不自由な人
身体障害者は、1級から2級の2戦傷病者は、特別項症から第3項症 |
(5) 下肢が不自由な人
(6) 体幹が不自由な人
(7) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害がある人
(8) 心臓機能障害がある人
身体障害者は、1級及び3級戦傷病者は、特別項症から第3項症 |
(9) じん臓機能障害がある人
身体障害者は、1級及び3級戦傷病者は、特別項症から第3項症 |
(10) 呼吸器機能障害がある人
身体障害者は、1級及び3級戦傷病者は、特別項症から第3項症 |
(11) ぼうこう又は直腸に機能障害がある人
身体障害者は、1級及び3級戦傷病者は、特別項症から第3項症 |
(12) 小腸に機能障害がある人
身体障害者は、1級及び3級戦傷病者は、特別項症から第3項症 |
(13) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害がある人
(14) 肝臓機能障害がある人
身体障害者は、1級から3級戦傷病者は、特別項症から第3項症 |
(15) 知的障害がある人
(16) 精神障害がある人
(17) 小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている「色素性乾皮症」の人も対象となります。
2.「歩行が困難なことにより社会生活が制限される」と認められる人
北海道では |
冬期間の凍結路で歩行に支障がある訪問先付近に車を停めるところがなく、長距離を歩行することにより身体に影響がある歩行の際にふらつくことがあるその他、身体の障害により道路の通行に支障がある |
など北国の特殊性から、北海道公安委員会が「歩行が困難なことにより社会生活が制限される」と認められる人として、下記の障害をお持ちの人も交付対象となります。 |
(1) 身体障害者
平衡機能障害平衡機能の著しい障害下肢不自由一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害一下肢の足関節の機能を全廃したもの一下肢が健側に比べて5㎝以上又は健側の長さの15分の1以上短いものなど体幹不自由体幹の機能の著しい障害乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害不随運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活動作に制限されるもの不随運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの不随運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
(2) 戦傷病者