「障害年金」の申請の際に必須書類である「診断書」。この診断書には主治医が、ご本人が抱える「知的障害(精神遅滞)」がどの分類の「知的障害」なのかを明記している箇所があります。「障害年金」を申請する際には貴重な情報となりますので、申請の際には必ず確認をするようにしましょう。

F70.1 軽度知的障害<精神遅滞>

分類ID分類表記分類ID
120093562軽度知的障害・要治療の行動機能障害ありF70.1

「知的障害」で「障害年金」の申請ポイント

「知的障害」で「障害年金」の申請 をお考えの方へ

「知的障害」で「障害年金」を申請をお考えの方へ!申請ポイントをお伝えします!!

請求事例

請求事例1

仕事先で上司や同僚から指示を受けると、内容が理解出来ずに混乱しパニックになり、泣いて立ち去る事を繰り返したため周囲となじめず、抑うつ傾向となったため退職し精神病院を受診しました。

病院では当初うつ状態として薬物療法を行いましたが、その後の検査にて「精神遅滞」の判断を下されフォローを受けました。

診断書に記載されている病状の他に、詳しく御本人様の生い立ちから自覚症状の程度・治療経過・日常生活状況を聞き取り、詳細な病歴申立書を作成し年金事務所に提出したところ、結果障害年金2級に認定されました。

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社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

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