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寛解 / 緩解 (かんかい)について
病気の症状が、一時的あるいは継続的に軽減した状態。または見かけ上消滅した状態。
下記は、リウマチに関する「寛解」と「完治」の違いについて。
関節リウマチの治療中に聞く「寛解(かんかい)」。完治とは違うのか?
寛解と完治の違いについてご説明いたします。寛解の先に完治がある。まず、寛解と完治は似ているようで違います。
寛解とは?
治療をつづけながら、病気の症状がほぼ消失した状態です。 このまま(治療をやめ)治る可能性もありますが、再発する可能性もあります。再発しないように、治療の継続や定期的な検査が必要です。完治とは?
治療を終えても、病気の症状が消失した状態です。このように、寛解の先に完治があることがわかります。
関節リウマチの場合、「寛解を目指す」ことが最初の治療目標となるため、寛解という言葉が頻繁に使われています。薬を服用しながらでも、まずは寛解を達成することが関節リウマチの治療において大切です。
目標となる3つの寛解
寛解には、「臨床的寛解」「構造的寛解」「機能的寛解」の3つがあり、中でもまず「臨床的寛解」を達成することが重要とされています。寛解を達成した後は、その状態を維持しつづけることが目標になります。
臨床的寛解
関節の痛みや腫れがなく、炎症がない状態。※DAS28、SDAI、CDAIなどによる疾患活動性の評価を行って判断
構造的寛解
新たな骨破壊が見当たらず、関節破壊の進行が抑えられている状態。※X線撮影などの画像診断で判断
機能的寛解
生活機能が改善している状態。(衣服の着脱、食事、歩行、などの日常生活に不自由がない状態)※HAQテストなどで判断
引用元:湯川リウマチ内科クリニック 寛解と完治の違い
障害年金制度上の再発等の扱い方を解説!!
障害年金制度上、傷病が再発した場合の扱われ方について解説します。
(1)A傷病とB傷病が、同一の傷病と扱うかどうか?
その前に、簡単に時系列上全く別のタイミング傷病が発症した場合、障害年金制度ではどのように取り扱うを先に解説します。A傷病発症後に、B傷病は発症した場合を考えます。
障害の原因となったB傷病の前に、相当因果関係があると認められるA傷病がある時は、最初の傷病の初診日が対象症状の初診日と取り扱われます。
例を一つ紹介します。A傷病が神経症、B傷病が発達障害の場合です。A傷病である神経症が発症したから、B傷病である発達障害を抱えることがありませんが、障害年金制度上は、発達障害が元々あった為、神経症となったと考え発達障害の初診日は、神経症の初診日であると取り扱われます。
相当因果関係とは、ある行為(事象)からそのような結果が生じるのが経験上、通常である場合にある行為(事象)とその結果には因果関係があるとするのが相当因果関係があるという考え方です。つまり、前のA傷病(又は負傷)がなかったならば、後のB疾病(通常、負傷は含まれない)が起こらなかったであろうと認められる場合には、相当因果関係ありと見て、前後の傷病(A傷病とB疾病)は同一傷病として扱われます。
→ 相当因果関係がないと判断されると、A傷病とB傷病は全く別傷病と扱われます。この場合、A傷病とB傷病とで併合認定もされないことになります。
(2)A傷病が、「治癒」後に再発の場合
ここでA傷病が発症して、その後、B傷病が発症したを考えます。
社会保険の運用上、過去のA傷病が治癒した後、再び悪化した場合は、再発として過去のA傷病とは別症状のB傷病として取り扱われます。逆に治癒が認められない場合は、過去のA傷病と同一の傷病として取り扱われます。
・治癒 ◎ ⇒ A傷病とB傷病がべつもの
・治癒 × ⇒ B傷病をA傷病として扱う
(3)A傷病が「治癒」まで至らなかったが軽快後、悪化した場合
医学的には治癒に至っていないと認められる場合でも、軽快と再度の悪化との間に社会的治癒があったと認められる場合は、再発として取り扱われることがあります。そのことを「社会的治癒」といいます。
社会的治癒があったと認められる状態とは、①相当の期間(精神の障害は5年、その他は10年)にわたって医療(予防的医療を除く)を行う必要がなくなり、②通常の勤務ができていたと認められる場合とされています。社会的治癒については、治癒と同様に扱い、再度新たな症状の新たな傷病を発病したものとして取り扱うことができるとされています。
うつ病における 予防的医療(予防医療) とは
うつ病における予防的医療(予防医療)は、うつ病の発症を防いだり、再発を予防したりするための取り組みを指します。大きく分けて「一次予防」「二次予防」「三次予防」の3段階に分類されます。
一次予防(発症予防)
うつ病の発症そのものを防ぐ取り組みです。
- ストレス管理教育
学校・職場・地域などでストレスへの対処法を学ぶプログラム。 - メンタルヘルス教育
精神的な健康の維持に必要な知識やスキルの普及(例:認知行動療法的思考の紹介)。 - 職場でのストレスチェック制度
厚生労働省による義務化された制度で、早期にストレスの高い人を把握し対応。 - 生活習慣の改善
運動、栄養、睡眠などの生活習慣を整えることが精神的健康に良い影響を与える。 - 孤立の予防
地域や職場でのつながりを持ち、孤独や孤立を防ぐ支援。
二次予防(早期発見・早期治療)
うつ病が疑われる人を早期に見つけ、治療につなげる段階です。
- 定期的なメンタルヘルスチェック
自己評価テストや医療機関でのスクリーニング。 - 産業医・保健師との面談制度
職場での不調の早期キャッチ。 - かかりつけ医によるメンタル面の問診
身体の不調に合わせて精神面のチェックも行う。
三次予防(再発予防・重症化予防)
うつ病を経験した人の再発を防ぎ、重症化を防ぐ取り組みです。
- 継続的な精神科治療・服薬管理
症状が落ち着いても再発を防ぐための継続治療。 - 心理社会的支援
カウンセリング、リワーク支援(職場復帰支援)、家族支援など。 - ピアサポートの活用
同じ経験を持つ人同士による支援活動。 - 認知行動療法(CBT)の継続利用
再発リスクを減らすため、再発の兆候への自己対処スキルを習得。
《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号
《関連記事:障害年金》
障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。
障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。
障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。
①診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。
②病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。
③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。
④年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。
これらを整え、慎重に申請を進めましょう。
障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。
札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。
障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。
障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。
障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。
障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
- 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
- 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。
障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。
障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。
障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。
特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。