札幌障害年金相談センターには「障害年金」にかかわるご相談だけではなく、様々なご相談が寄せられます。例えば「年金証書を紛失したのですがどうしたら良いでしょうか?」等。ご覧になって頂けたら御自分でも手続きできるようになるべく詳しく記載をしていきたいと思っておりますのでご興味がある方は是非ご覧下さい。

「年金証書」・「改定通知書」・「振込通知書」再交付申請書 について

1、共通事項

  • (1)送付する際の宛先は、年金機構に登録している年金を受けている方の住所・氏名宛てになります。
  • (2)本人以外への交付を希望する場合は、委任状と来所される方の身分が確認ができる物を持参のうえ、年金事務所へ行ってください。

2、年金証書

  • (1)汚したり、破けた場合は、お手元にある年金証書を返却した上で再交付を受けることになります。
  • (2)年金担保融資を受けている場合は、再交付は受け付けられませんのでご注意ください。
  • (3)亡くなられた方の年金証書の再交付は受付されておりませんのでご注意下さい。

3、年金額改定通知書

  • (1)過去5年以内に交付された年金額改定通知書が再交付可能です。
  • (2)死亡した方の年金額改定額の再交付も可能。但し、交付できる方は、死亡した方が受けていた「年金の未支給年金の請求者」となっています。また、「財産管理人の方」へも交付が可能です。この場合は財産管理人であることを確認できる書類が必要ですので、電話での対応を年金事務所ではしていません。申請書の郵送又は年金事務所へ行って手続をすること。

4、振込通知書

  • (1)最新の振込通知書のみが再交付の手続きとなる。
  • (2)年金担保融資を受けている方には、当初から振込通知書が出されていないので、再交付対象ではありません。
  • (3)亡くなられた方の振込通知書の再交付対応はされておりません。

「年金証書」・「改定通知書」・「振込通知書」 再交付申請書


5,届出

上記の書類を作成し、年金事務所に郵送をすると、ご自宅に郵送をしてくれます。

但し、個人番号(マイナンバー)で書類を作成した場合は、追加で(1)又は(2)①②の添付書類が必要となります。

(1)マイナンバーカードの写し

(2)個人番号が確認ができる書類

   ①住民票(個人番号が記載されたもの)又は通知カード

   ②運転免許証、障害者手帳、在留カード等

上記書類が必要となりますので、私としては基礎年金番号で手続きされることをお勧めしています。

※札幌管内の年金事務所の場合、返信用封筒を同封しなくても郵送をしてくれています。(2023年1月16日現在)

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

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