「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限 を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」 の意味
一上肢の機能に 相当程度の障害を残すもの
(例えば、一上肢の 3 大関節中 1 関節が不良 肢位で強直しているもの)
又は 両上肢に機能障害を残すもの(
(例えば、 両上肢の 3 大関節中それぞれ 1 関節の筋力が半減しているもの)
なお、両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害 がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その 動作を考慮して総合的に認定する。