札幌障害年金相談センター > 症状別障害年金の等級基準 > 肢体の障害(上肢・下肢・神経系統・平衡機能) > 機能障害6 「上肢の指の機能に著しい障害を有するもの」=「上肢の指の用を廃したもの」の意味 指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、 関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、 指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるも。 No related posts.