「上肢の指の機能に著しい障害を有するもの」=「上肢の指の用を廃したもの」の意味

指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、 関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、 指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるも。