1、「両上肢の機能に著しい障害を有する」=「両上肢の用を廃したもの」の意味
両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの。 下記のいずれかに該当する程度のもの
- (ア)不良肢位で強直しているもの
- (イ)関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- (ウ)筋力が著減又は消失しているもの
なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
【注意】「関節の用を廃したもの」と区別すること。上記内容は、「関節」事体ではなく、「両上肢の機能」総体