年金生活支援給付金
年金生活支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めて所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
消費税率が現行8%から10%に引き上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬となる予定です。
《老齢年金を受給している対象者》
1、【支給要件】
下記の要件を全て満たすこと
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給権者であること。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が879,300円以下であること。
※非課税収入には、障害年金・遺族年金等は含まれません。
2、【給付額】
月額5,030円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。
原則は下記の(1)(2)の合計額となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,030円×保険料納付済期間/480月
(2)保険料納付済期間に基づく額(月額)=10,856円×保険料免除期間/480月
《障害年金を受給している対象者》
1、【支給要件】
下記の要件を全て満たすこと
(1)障害基礎年金の受給権者であること。
(2)前年の所得が4,621,000円以下(但し、扶養親族数に応じて増額)であること。
※障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
2、【給付額】
(1)障害等級 2級の方:5,030円(月額)
(2)障害等級 1級の方:6,288円(月額)
《遺族年金を受給している対象者》
1、【支給要件】
下記の要件を全て満たすこと
(1)遺族基礎年金の受給権者であること。
(2)前年の所得が4,621,000円以下(但し、扶養親族数に応じて増額)であること。
※遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
2、【給付額】
(1)5,030円(月額)
但し、二人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われることになります。
《 請求書 書式 》
年金生活者支援給付金請求書は、下記の書式をご利用ください。