耳(聴力)障害による障害認定基準 / 聴覚障害(障害年金)

耳の障害は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)および、語音による聴力検査値(語音明瞭度)により1級~3級が決まります。

1 級 ・両耳の純音聴力レベルが各々100デシベル以上のもの
2級 ・両耳の純音聴力レベルが各々90デシベル以上(耳介に接しなければ大声語を理解し得ない程度)のもの
・両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル(耳介に接しなければ話声語を理解し得ない程度)以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
3級 ・両耳の平均純音聴力レベル値が各々70デシベル(40㎝メートル以上離れて、会話を理解できる程度)以上のもの
・両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が50%以下のもの

1、聴力レベルのデシベル値

話声域(周波数500、1000、2000ヘルツ)における純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次の式で算出します。

平均純音聴力レベル値=(a+2b+c)/4

なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には、下記の式で算出し、得た値を参考にされることになっています。

(a+2b+2c+d)/6

a:周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

b: 周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

c: 周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

d: 周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

2、最良語音明瞭度

最良語音明瞭度の算出は、次によるものとする。

ア、検査は、録音器又はマイク付オージオメータにより、 通常の会話の強さで発声し、 オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行う。

イ、検査語は、語音弁別能力測定用語音集により、2秒から3秒に1語の割合で発声 し、語音明瞭度を検査する。 なお、語音聴力表は、「57s式語表」あるいは「67s式語表」とする。

ウ、語音明瞭度は、次式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度 (語音弁別能)とする。

語音明瞭度=正答語音数╱検査御数 ×100(%)

聴覚障害(手当金)の障害認定基準

「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に 減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上のものをいいます。

突発性難聴となって、急に「 一耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上 」となるケースもあり得ます。条文上は初診日から5年以内に症状固定となった場合とありますが、障害手当金を請求するには障害年金を請求するのと同じ形式をとるため、認定日以後の請求となりますのでご留意下さい。

4、聴覚の障害で障害年金を受給していない人が1級に該当する場合

聴覚の障害により障害年金を受給していない者の障害の状態が1級に該当する場合 は、オージオメータによる検査結果のほか、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又 はそれに相当する検査結果を把握して、総合的に認定する。

補足説明

聴力レベル(程度)は、原則として両耳とも上記デシベル(db)以上であることが必要です。片方の耳のみ聴力レベルが該当しても原則として障害年金の対象外です。ただし、例外もあります。

※一般的な聴力の程度及び内容

※聴力の障害と平衡機能障害とは併存することがありますがこの場合は併合認定されます。

平衡機能の障害

障害程度障害の状態
2級平衡機能に著しい障害を有するもの
3級神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

《 認定要領 》

(1)平衡機能の障害には、その原因が「内耳性」のものの他に「脳性」のものも含まれる。

(2)2級:「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的以上がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒、或いは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいう。

(3)3級:『 中等度の平衡機能の障害 』(閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線10m歩いたとき、多少転倒しそうになったり、よろめいたりするが、どうにか歩き通せる程度)のために、労働能力が明らかに半減しているもの。

(4)眩暈( めまい)の自覚症状が強く、「他覚所見」として眼振その他平衡機能検査の結果に明らか な異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを 必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号(3級又は障害手当金)と認定する 。

※少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

※表の検査数値については、補聴器等をつけたときの数値となります。

障害者手帳の障害等級 / 聴覚障害(障害者手帳)

障害程度等級表

級別聴覚障害
1級 
2級両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全聾)
3級両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級1 両耳の聴力レベルが80デシベル以上の(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの          2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
5級 
6級1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解しえないもの)                                              2 1側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの)

(1)聴力測定には純音による方法と言語による方法とがあるが、聴力障害を表すにはオージーオメータによる方法を主体とする。

(2)聴力測定は、補聴器を装着しない状態で行ったもの。

(3)検査は、原則防音室で行う。

(4)純音オージオメータ検査

 ① 純音オージオメータはJIS規格を用いる。

 ② 聴力レベルは会話音域の平均聴力レベルとし、周波数500、1000,2000ヘルツの純音に対する聴力レベル(dB値)をそれぞれa、b、cとした場合、次の算式により算定した数値とする。

  (a+2b+c)/4

周波数500,1000,2000ヘルツの純音のうち、いずれか1又は2において、100dBの音が聴取できない場合は、当該部分のdBを105dBとし、上記算式を計上し、聴力レベルを算定する。

なお、前述の検査方法にて短期間中に数回聴力測定を行った場合は、最小の聴力レベル(dB値)をもって被検査者の聴力レベルとする。

(5)言語による検査

① 語音明瞭度の検査語は、次に定める語集による。検査に当たっては、通常の会話音の強さでマイク又は録音機により発声し、その音調を適度に調節し、被検査者に最も適した状態で行う。

 検査語は、その配列を適宜変更しながら2秒から3秒に1語の割合で発声し、それを被検査者に書きとらせ、その結果、正答した語数を検査語の総数で除して、求められた値を普通話声の最良の語音明瞭度をする。

語音明瞭度集

② 聴取距離測定の検査語は良聴単語を用いる。大声又は話声にて発声し、遠方より次第に接近し、正しく聴こえた距離をその被検査者の聴取距離とする。

③ 両検査とも詐病には十分注意すべきである。

障害年金の診断書(書式)

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