障害年金における「てんかん」の障害認定基準

1,てんかん発作は、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々です。

2,てんかん発作は、その重症度発作頻度以外に、発作間欠期(発作をおこしていないとき)においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状認知障害国際的に統一されたものはなく,ICD-10 や DSM- IV-TR にも分類は存在しない)などが、稀ならず出現することに留意する必要があります。

①発作の最中か直前直後に起こるもの(ictal,periictal),②発作の後しばらくして起こるもの(postictal),③発作の増加とともに起こるもの(parictal),④発作のない間欠期に起こるもの(interictal)などがある。

3、てんかん発作は、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。まずは専門家に相談することがオススメです。

てんかんの障害認定基準

てんかんの症状は、4つの発作に分類されます。

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作

C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
上記の4つの分類の発生する頻度などで障害年金の等級が決まってきます

 1級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの
 2級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
 3級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限 を受けるもの

1,てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。

2,様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

3,てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

4,てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

一般社団法人日本てんかん学会HP ガイドライン

痙攣発作で「解離性障害」と診断を受けた実例

当センターでご相談に対応をさせて頂いた実例を紹介致します。

ある人が、JRを利用している最中に気分が悪くなり間代性痙攣(かんだいせいけいれん:筋肉が収縮と弛緩を交互に繰り返すことで、四肢が伸展と屈曲を繰り返す発作性の痙攣)を起こし病院に緊急搬送されました。

入院後も複数回、 間代性痙攣を起こし状態経過から「 解離性障害 」と診断を受けた例があります。

とはいえ、「てんかん」を否定できず、抗痙薬の処方を受けました。

解離性障害とは

解離とは、意識が一時的に飛んでしまう現象です。これにより、自分の日常生活を思い出せなくなったり、突然いなくなったりすることがあります。その時の記憶も失われている場合があります。

普段、意識や記憶はまとまっているものですが、この統合能力が一時的に失われることを「解離」と呼びます。

誰しも記憶や意識の統合がうまくいかないことがあります。例えば、話に夢中になっていてその時のドライブの様子を思い出せなかったり、離人感や白昼夢などがその例です。こうした場合は正常な解離であり、日常生活に大きな支障をきたすことはありません。

しかし、解離性障害の場合数分から数日に渡って自分の活動を全く覚えていないことがあります。この記憶喪失に本人が気づいている場合もあれば、気づいていない場合もあります。

また、自分が自分でないような感覚に陥ることもあり、自分の行動やその理由を説明できなくなることがあります。

お子さまの場合、ショックな出来事や耐えきれない悲しみ、つらい気持ちから心を守るために解離が起こることが多いです。幼少期には「想像上の友達(imaginary companion)」が見られることがあり、これも解離の一種と言えます。友だちとうまくコミュニケーションが取れなかったり、両親のネグレクトなどで傷ついた場合、他の人には見えない友だちと話したり、幻聴を聞いたりすることがあります。

解離性障害における発作は、てんかん患者でなくても発症します。

「てんかん」での障害年金申請についての相談・問合せ

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