札幌障害年金相談センターでお受けしている「障害年金」のご相談の中で、一番多い障害は「精神の障害」によるものです。その中でも「統合失調症」の方やそのご家族からのご相談がとても多いです。そこで、今までの経験を通して「障害年金」の申請ポイントをまとめましたので皆さまの少しでもお役に立てれば幸甚です。また、御相談等あればお気軽にお問合せ下さい。
「統合失調症」とは
概要
統合失調症は、幻覚や妄想といった精神病症状や意欲が低下し、感情が出にくくなるなどの機能低下、認知機能の低下などを主症状とする精神疾患です。
日本の統合失調症の患者数はおよそ80万人程度といわれており、世界各国の報告によると100人に1人弱がかかるという比較的頻度の高い病気であると考えられています。多くは10歳代後半から30歳代頃に発症するといわれています。
統合失調症の原因は明らかになっていません。脳に情報を伝える機能の変化や遺伝、環境などが複雑に関係しているといわれています。あくまで仮設ですが、もともと統合失調症になりやすい要因を持った人に進学や就職、結婚など環境の変化や人間関係の大きなストレスや緊張が発症のきっかけになるのではないかと考えられています。
治療は、薬物療法やリハビリテーションなどの心理社会療法が行われます。
原因
統合失調症の原因は明らかになっていませんが、脳に情報を伝える神経伝達物質(ドパミンやグルタミン酸などなど)の機能障害や統合失調症になりやすい体質、環境などさまざまな要因が複合的に関わっているといわれています。統合失調症の発症には、複数の因子が関与し、もともと生まれる前から統合失調症になりやすい体質に加えて、環境要因やストレスなどをきっかけとして発症すると考えられています。
統合失調症は原因遺伝子がはっきりしている遺伝病ではありませんが、統合失調症になりやすい体質には遺伝が関与していると考えられています。
症状
統合失調症の症状には陽性症状、陰性症状、認知機能障害、気分症状があります。症状はさまざまで、実際に現れる症状や時期は一人ひとり異なります。
陽性症状
陽性症状とは、実際に起こっていないものを患者本人のみが体験する幻覚、妄想、思考の障害などの症状のことをいいます。
幻覚の症状としては、周囲に誰もいないのに患者を批判したり脅したりするような声が聞こえてたり、頭の中で複数の人が会話したりするような幻聴や存在しないものが見える幻視などがあります。
妄想とは、現実には起こりえないことを信じ込んでしまう状態のことです。妄想の症状としては、誰かに監視されている、誰かに悪口を言われている、いやがらせを受けているというような被害妄想や、テレビやインターネットに自分のことが流されているなどの関係妄想があります。
そのほかの症状として、思考の障害や自我の障害があります。思考の障害とは、考えや行動にまとまりがなくなることです。考えをまとめることができず、めちゃくちゃな会話をしてしまったり、状況に合わないちぐはぐな行動を起こしたりします。自我の障害では、自分と外の世界との境界線が曖昧あいまいになり、自分の考えがほかの人に支配されていると感じるようになります。
陰性症状
陰性症状には意欲や自発性の低下、あるいは感情表現が乏しくなるなどがあります。意欲の減退、喜怒哀楽などの生き生きとした感情表現が乏しくなります。
友人付き合いをしなくなり、家に引きこもるようになったりします。そのほかに、入浴や着替えをしなくなり、見た目を気にしなくなるといった症状が現れます。
認知機能障害
認知機能障害とは集中力や記憶力が低下し、物事をうまく処理できなくなることをいいます。たとえば、目の前の仕事や勉強に集中できなくなったり、他人の指示どおりに物事をこなせなくなったりします。統合失調症ではこのような障害が現れ、学業や仕事、人間関係など生活全般に影響が及びます。
引用元:統合失調
障害年金を受給する為の要件
「統合失調症」で障害年金を受給する為には要件があります。その要件は下記(1)~(3)の要件を満たすことです。
(1)「初診日」要件:障害年金制度上の「初診日」を特定する必要性
「障害年金制度」において、「初診日」を特定することはとても重要であり、更に「初診日」の証明をする必要があることです。
「初診日」の証明するには、原則医療機関に作成して貰った「受診状況等証明書」で行います。
但し、医療機関のカルテ保存義務があるのが5年間なので、終診日が5年を経過しているとカルテが破棄されていることがあり、その場合、「受診状況等証明書」を医療機関で作成して貰うことができません。この場合、他の手段で「初診日」の証明をすることになります。
(2)保険料納付要件
この「保険料納付要件」が満たしていないと、「障害年金」を受給することはできませんので大変重要な要件です。
この「保険料納付要件」を満たしているかどうかを判断する為には、上記(1)初診日がないと判断ができません。ですので、まずは「初診日」を確認をしてから「保険料納付要件」を確認するようにして下さい。
「保険料納付要件」とは、初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
・保険料を免除されていた期間
・学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間
簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が違法に滞納されていなければ大丈夫です。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。
また、上記の要件を満たしていなくても、令和8年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ要件を満たすことができます。
なお、20歳前に統合失調症の初診日がある場合は、この保険料納付要件を不要となりますのでご安心下さい。
(3)障害認定日要件
障害年金を受けられるかどうかは、上記(1)初診日要件と(2)保険料納付要件を満たす他に、障害認定日に一定以上の「統合失調症」の症状であることが必要です。
※「統合失調症」の場合、障害認定日とは、原則、初診日から1年6か月が経過した日を言います。
この障害認定日以降に「一定以上の統合失調症の症状」がどの程度の症状であるかは、日本年金機構から「障害認定基準」が一部開示していますので紹介致します。
障害年金における「総合失調症」の障害認定基準(抜粋)
障害程度 | 障害の状態 |
障害等級1級 | 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |
障害等級2級 | 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
障害等級3級 | 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの |
1)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
「統合失調症」は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多く散見されますが、「統合失調症」を罹病した後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面、症状が急激に増悪することもあり、また、その病状が変わらない場合もあります。
その為、「統合失調症」として認定を行うものに対しては、「発病時からの療養及び症状の経過」を十分考慮された認定されるます。
2) 「統合失調症」を発病してからの日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断される傾向にあります。
また、現に働いていいる人については、働いていることから、直ちに日常生活能力が向上・改善されているものと障害の程度を判断するのではなく、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されることになります。
3) 「統合失調症」の症状として、人格の変化がみられる場合がありますが、主治医より「統合失調症」ではなく「人格障害」と診断されている場合は、原則として認定の対象となりませんのでご注意下さい。
発達障害で「障害年金」を申請するポイント
札幌障害年金相談センターに寄せられるご相談の中で「統合失調症で仕事をしていると障害年金を受給できませんか」という趣旨のお問合せをお受けすることがあります。まずは申請ポイントを説明する前に「働いている場合の障害年金の受給の有無」について解説します。
働いていると「障害年金」は受給できない?
「障害年金」は働いていても支給される場合があります。但し、統合失調症の場合、就労の事実は認定のマイナス評価される傾向にはあると思います。
上記にでも紹介していますが、改めて紹介します。「障害認定基準」に下記のような記載があります。
『現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと
捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。』
障害者雇用枠や一般就労で働いている場合
もし働いていたとしても、働いている状況について、この「障害認定基準」に基づいて、できるだけ詳しく伝えていくことが必要があります。どう伝えるかですが、下記で紹介する「病歴・就労状況等申立書」に具体的に書くようにして下さい。
働いている場合で注意すべき点は、例として医療福祉業界のおける夜間勤務です。最近の人材不足もあって夜間勤務を一人体制でやっている場合があります。この夜間勤務を一人でやっている場合、周りの方達(上司や同僚)からのサポートがない、他の従業員との意思疎通が必要ない状況です。
その為、他の従業員と一緒に勤務している状況に比べると、どのような症状があり、勤務する上でも周りの人達からの援助が必要なのか等を日本年金機構側に伝える情報が少ない分不利な状況と言えます。そのまま手続きを進めてしまうと不支給決定を受けてしまう可能性があるので、十分を気をつけて手続きをするようにして下さい。
発達障害で障害年金を申請する具体的なポイント
「統合失調症」で「障害年金」を申請しようとする場合、下記の2つが申請ポイントとなります。
1,診断書の評価
(1)医療機関に作成して貰う診断書は、「障害年金」用の診断書になります。書式はこちら(一番下の方)です。
(2)この診断書は、「障害年金」自体の支給決定の有無のみならず、障害等級の決定に大きな影響があります。
(3)診断書のポイントは、日常生活能力の評価がより正しく評価を受けているかどうかです。
これは「正しく評価をしてくれて当たり前ですよ」と思われがちですが、当センターでお受けしている案件で「主治医の評価」と「ご本人及びご親族の評価」が一致しないことが多いことをお伝えさせて頂きます。
ご親族が同居されている場合は、ご親族の方から日常生活の状況をお伝えして頂く必要があるかもしれません。
2,病歴・就労状況等証明書の作成
(1)診断書は第三者である医療機関が作成しますが、「障害年金」を請求するご本人が、日常生活状況を訴える書類が 「病歴・就労状況等申立書」 です。ですので、この 「病歴・就労状況等申立書」 はご本人(又はご親族等)が作成することになります。
(2)この「病歴・就労状況等申立書」は、発症時から現在に至るまでの病歴などを記載する書類となっています。
(3) 「病歴・就労状況等申立書」 の作成ポイントは、主観的に記載しないことです。
例えば、「~辛かった」ことを表現したい場合、「どう辛かった」のか、それが「発達障害」の症状にどう関係があるのか等を第三者に理解できるように具体的に記載して下さい。
病歴が長い方に関しては、記憶が曖昧になっていることが多いので、ご親族等と確認しながら作成すると良いと思います。
(4)ご自身の行動の特徴を客観的に把握されている方もいらっしゃいますが、そのような方達ばかりではないので、ご親族と同居されていない場合でもご親族等の助力を得て作成されることをお勧め致します。
「解離性障害」と「統合失調症」の違いは?
「統合失調症」で障害年金を申請される方の中には、以前に「解離性障害」と診断を受けている場合があります。「統合失調症」と比べると、あまり耳にする機会が少ない病名です。
「解離性障害」がどのような疾患なのか?どうして「統合失調症」と診断される方に診断されていることがあるのかを確認したいと思います。
《問合せ》は
★ 障害年金受給診断は無料で行なっております。
少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
★「電話:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
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