「障害年金」の申請の際に必須書類である「診断書」。この診断書には主治医が、ご本人が抱える「心理的発達の障害」がどの分類なのかを明記している箇所があります。ご存知だったでしょうか。障害の特性を知る上でも、また「障害年金」を申請する際には貴重な情報となります障害年金の申請の際には必ず確認をするようにしましょう。

F80.1 表出性言語障害

分類ID分類表記ICD10-1
120075028表出性言語障害F80.1

「言語障害」には、言語の使用(表出技能:F80.1)の欠陥と、言語の理解(受容技能:F80.2)の欠陥の2つがあります。

そして、「表出性言語障害」とは、言葉を正しく理解できているのに、言葉を使って表現をする際に、表現力が精神年齢よりも下回っている障害のことです。
 何かの説明をしたとしても漠然としてしまう傾向にあり、特定の対象を「あれ」とか「もの」とか言う表現となってしまう。思うように表現ができないことから、ストレスをため込んでしまう。
 また、「表出言語障害」が重症の場合だと、1つの単語を言ったり、何かの音を真似たることも難しいこともあり、「ママ」ということもできないこともあります。

 但し、言葉の遅い子どもについて研究では、「表出性言語障害」の子どもの50~80%は学齢期にまでに、通常通りの水準の言語技能を身につけるとしています。

F80-89「心理的発達の障害」で「障害年金」の申請ポイント

「心理的発達の障害」で「障害年金」の申請 をお考えの方へ

(1)たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために、日常生活に著しい制限を受けざるを得ない状況を障害年金の認定の際審査されます。

(2)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的適応性の程度によって判断されます。

(3)就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により障害者雇用ではなく、一般就労をしている人もいます。その場合、多くは援助や配慮のもとで働いていることがほとんどです。

 その為、現に働いている人については、その療養状況、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を診断書や病歴・就労状況等申立書で主張し判断して貰うことになります。

障害の程度障害の状態
1級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級発達障害がり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

「発達障害」で「障害年金」を申請をお考えの方へ!申請ポイントをお伝えします!!

《問合せ》は

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