札幌障害年金相談センターでお受けしている「障害年金」のご相談の中で、一番多い障害は「精神疾患」です。その中でも「うつ病」の方からのご相談がとても多いです。そこで、今までの経験を通して「障害年金」の申請ポイントをまとめましたので皆さまの少しでもお役に立てれば幸甚です。また、御相談等あればお気軽にお問合せ下さい。
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その他の気分[感情]障害とは
分類ID | 分類表記 | ICD10-1 | |
1 | F38.0 | その他の単発性気分[感情]障害 (1) | |
2 | F38.1 | その他の反復性気分[感情]障害 (2) | |
3 | F38.8 | その他の反復性気分[感情]障害 (2) |
F38.0 その他の単発性気分[感情]障害
分類ID:20062100 混合性感情エピソード
「うつ状態と躁状態」または「軽躁状態」が同時に起こると、高揚している間に涙が出たり、うつ状態の間に次々ととりとめのない考えが浮かんできたりします。夜にうつ状態であっても、翌朝には意気揚々と元気に目覚めることがよく見られます。混合性エピソードの際には、自殺のリスクが特に高まるようです。
その他の反復性気分[感情]障害
分類ID:20074012 反復性短期うつ病エピソード
この障害は、文字通りうつ病を繰り返すものです。主要な症状はうつ病と同様で、抑うつ気分、興味や喜びの喪失(例、子育てからの解放)、エネルギーの低下、疲れやすさ、そして活動性の減少が含まれます。うつ病のエピソードは通常3ヶ月から12ヶ月続き、その中央値は約6ヶ月です。もしうつ病が比較的短期間(2週間以下)で繰り返す場合、これは「反復性短期抑うつ障害」と診断されます。反復性短期抑うつ障害は頻繁に気分が変動するため、定期的なうつ病エピソードがある通常のうつ病よりも、生活が乱れやすく、無秩序になるがちです。
双極性感情障害(躁うつ病)の躁状態のように明らかな気分の高揚状態や過活動になるわけではなく、軽躁病くらいの短期間の気分高揚や過活動性であれば、反復性うつ病性障害に該当します。
「気分(感情)障害」で「障害年金」の申請ポイント
「気分(感情)障害」で障害年金受給を考えて申請をご検討をされている方向けに申請ポイントをお伝えします。
障害年金受給の有無を審査する際に、病状の重たさを知ることができる書類は、①主治医が作成してくれる「診断書」と ②申請者側が作成する「病歴・就労状況等申立書」です。
ですので、この「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」について解説します。
1,診断書の評価
(1)医療機関に作成して貰う診断書は、「障害年金」用の診断書になります。書式はこちら(一番下の方)です。
「診断書」というと、調子が悪くなってしばらく会社を休まざるを得なくなった場合に会社に提出する「診断書」を思い浮かべる方もいらっしゃいますが、もっと詳しく病状について記載するようにできている障害年金用の「診断書」となります。
(2)この診断書は、「障害年金」自体の支給決定の有無のみならず、障害等級の決定に大きな影響があります。
(3)診断書のポイントは、気分(感情)障害によって日常生活能力が低下しているのか、どの程度なのかを評価する欄があり、そこに正しく評価を受けているかどうかです。
そう言われると「正しく評価をしてくれて当たり前ですよ」と思われるでしょうが、当センターでお受けしている案件で「主治医の評価」と「ご本人及びご親族の評価」が一致しないことが非常に多いことを知って頂きたいと思います。
「診断書」日常生活能力の評価を受ける際の問題点
①普段の診察時間は、一般的にごく短時間で終わっています。そのような短時間での診察では、この診断書の項目自体は記載がきないことが多いのではないでしょうか。
病状で特に問題になりやすい「金銭管理」については、主治医は把握していると思いますが、食事やお部屋等の掃除等日常生活能力についての項目をご覧になって頂けると、普段の診察では会話に上がっていない項目があるのではないでしょうか。
②診断書作成にあたって主治医が、作成の為の時間を設けて聞取りをしてくれるケースがあります。ここで問題になりやすいのが、主治医の質問に対して、ご本人が簡単な回答しかしないことがが多いことです。
例えば、主治医「ちゃんとご飯食べれていますか」、患者「はい」というような場合です。
何が問題かというと、主治医がイメージしている「ちゃんと」と患者が考えている「ちゃんと」が一致していない場合があるからです。
「(おそらく先生は、1日3食、少なくても1日2食を食べていますか、と聞いていらっしゃるのだろうけど、1日1食だったり、食べないときがあったとしても私的には問題ないので)はい」と回答されている場合があります。
そこで、主治医が一歩踏み込んだ問いかけをして頂きたいところですが、そこで質問が終ってしまことが多いようです。
③診断書の評価を納得し得るものとするには、普段の診察になるべく自身の病状についてお伝えしていくことが必要と思われます。
2,病歴・就労状況等証明書の作成
(1)診断書は第三者である医療機関が作成しますが、「障害年金」を請求するご本人が自身の病状を訴える書類があります。それが 「病歴・就労状況等申立書」 です。ですので、この 「病歴・就労状況等申立書」 はご本人が作成します。
(2)この「病歴・就労状況等申立書」は、発症時から現在に至るまでの病歴などを記載する書類となっています。
(3) 「病歴・就労状況等申立書」 の作成ポイントは、主観的に記載しないことです。
例えば、「~辛かった」ことを表現したい場合、「どう辛かった」のか、それが「うつ病」の症状にどう関係があるのか等を第三者に理解できるように具体的に記載して下さい。
病歴が長い方に関しては、記憶が曖昧になっていることが多いので、ご親族等と確認しながら作成すると良いと思います。
まとめ
以上が、簡単ですが「うつ病」で「障害年金」を申請するポイントとなります。もしご不明な点等がありましたらご遠慮なくお問合せ下さい。
最後読んで頂きまして大変にありがとうございました。
「うつ病」で「障害年金」を申請をお考えの方へ!申請ポイントをお伝えします!!
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