【傷病手当金】「同一傷病」に一回のみ利用可能!?

ご相談を何度か頂く案件で、前回とは明らかに症状が異なるのに【傷病手当金】は利用することができないのでしょうか?というのがあります。

例えば、前回の「脳梗塞」とは異なる脳の箇所で再び「脳梗塞」になった場合、異なる箇所だから別の傷病と単純に判断されません。

「パーキンソン病」で肢体障害を理由に【傷病手当金】を利用された方が、「パーキンソン病」が理由で「認知症」になった場合、これは同一傷病と判断されてしまい、【傷病手当金】の支給期間が過ぎていると利用することができません。

「同一傷病」の判断は、主治医にご相談の上【傷病手当金】のご利用を検討下さい。

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