発達障害とてんかんを抱える方の障害年金取得事例を紹介。
当然、「障害年金」の請求をするには診断書等の実費も含めてお金がかかります。ですので、御依頼者からは繰り返し「可能性が、本当にあるのか」とお問合せをお受けしました。
それもそのはず、他の社会保険労務士からは「障害年金をお受けできる程度」ではないと伝えられていたのですからです。丁寧な聞き取りによる詳細な状況確認で障害基礎年金2級認定を実現しました。
Contents [hide]
障害年金受給した請求事例(実績)【発達障害、てんかん】
中学生のときに「発達障害」「てんかん」と診断
KDさんは、小学生時から特別支援学級に在籍し、中学生時に「 発達障害 」と診断されました。また、精神運動発作が有ったため脳外科を受診したところ「てんかん」とも診断も受けました。
子供の為にご両親が「障害年金」を考えるようになった
高校卒業後、ハローワークの障害者向け専門学校寮にてCADを習っていましたが数学の授業についていけず、精神薬を頻繁に服薬するようになり、心配したお母様から「障害年金」を考えるようになり、当初別の社会保険労務士事務所に御相談されたそうです。「うちの仕事でやっているので、障害年金の受給できないと解っている案件はお受けしないようしています」と言われてしまったそうです。他の社会保険労務士(社労士)の意見を聞いて、そこでも可能性がないと判断されたら諦めようとお考えで当センターに連絡がありました。
お話しを伺っているといると他の社労士の方がそう判断された理由は確かにあるだろうけど、かなり詳しくお話しを伺っていると、もしかしたら「障害年金」受給の可能性があるのではないかと申請の御依頼をお受けすることにしました。
初診日にかかわる病院にカルテがなかった
「発達障害」「てんかん」のどちらとも、初診日にかかわる病院にはカルテが無く、受診状況等証明書の作成が不可能でした。通常ですと、受診状況等証明書の代わりに「第三者証明」にて第三者の方に初診日の証明をして頂く必要がありますが、今回は、初めて受診した日が未成年であり、尚且つ、2番目の病院を受診したのも未成年時であったため、2番目の病院の証明が有る場合は、最初の病院からの証明が不要となります。
通学先の担当の先生に聞取り
今年の春から 障害者向け専門学校 に通学することになっていましたが、ほとんご通学をすることができない状態でした。
ご両親にも説得され「障害年金」の手続代行の依頼はお受けしましたが、 ご本人がご自分が障害を抱えていることにまだ釈然としていませんでした。
その為が、障害を認めたくないからか、ご本人は「出来ている」と言います。ですが、親御さんからは「できていない」という説明もあります。どちらが言っていることが正しいのか判断がつきかねる状況が発生しました。
そこで、通学が始まった学校での様子についても、ご本人の病状を知るには重要な情報と判断をし、通っている学校の先生にもかなり詳しく聞取りを実施。
障害基礎年金2級の支給決定
当センターとしては、親御さんや学校の先生が「そう言っている」という理由だけで、ご本人の言っていることを否定はしたくない気持ちから、 診断書の作成依頼の際には、「ご本人が言っていること」、「親御さんが言っていること」、「学校の先生が言っていること」を診断書の参考資料として添えさせて頂き主治医にもその旨をお願いをしました。
その為、日常生活状況については、病院側とのやり取りをしながら、できるだけ客観的に病状を把握をするように細心の注意を払うようにしました。
その甲斐もあり、障害基礎年金2級が決定しました。
今回の案件は、他社労士が無理を判断もしていた為、色々な意味でプレッシャーがあった案件でしたが、無事に通って良かったと胸をなで下ろしました。良かったです。
《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号
≪広告≫「アスペルガー」「ADHD」「発達障害」改善マニュアル
ご興味がある方は、下記の画像をクリックして御確認下さい。

うつ病で障害年金を受給:「障害年金請求事例」
Aさんは、うつ病により日常生活が困難な状態でした。初診日が17年前と遠い過去で、病院の転院歴も多く、障害年金の申請に対して不安を抱えていました。札幌障害年金相談センターに相談したところ、綿密なヒアリングを経て、不眠症状で通院した内科が初診日であると判明しました。診断書や病歴申立書を的確に整備した結果、Aさんは障害基礎年金2級を受給できることとなり、年間約80万円の支給が決定。不安を軽減する支援に繋がりました。うつ病と闘う勇者の物語:障害年金請求事例
長年うつ病と格闘してきたAさん。仕事も生活も立ち行かなくなった時、一筋の光明として障害年金の存在を知りました。専門家への相談を決意したAさん。 私たちは、Aさんの苦悩に寄り添いながら状況を詳しく伺いました。そして、障害厚生年金2級の可能性が高いと判断し、申請のサポートを始めました。 最大の山場は診断書作成。Aさんの日々の苦労を正確に伝えるため、主治医と綿密に連携。リアルな実態を反映した内容に仕上げることができました。 努力が実を結び、数か月後にAさんへ朗報が。障害厚生年金2級の受給が決定したのです。私たちの支援が、この喜ばしい結果につながりました。 Aさんの晴れやかな表情に、障害年金制度の意義と適切なサポートの重要性を再認識。これからも、同じ悩みを持つ方々の希望の光となれるよう、全力で支援を続けてまいります。うつ病と闘う勇者の物語:障害年金請求事例
長年うつ病と格闘してきたAさん。仕事も生活も立ち行かなくなった時、一筋の光明として障害年金の存在を知りました。専門家への相談を決意したAさん。 私たちは、Aさんの苦悩に寄り添いながら状況を詳しく伺いました。そして、障害厚生年金2級の可能性が高いと判断し、申請のサポートを始めました。 最大の山場は診断書作成。Aさんの日々の苦労を正確に伝えるため、主治医と綿密に連携。リアルな実態を反映した内容に仕上げることができました。 努力が実を結び、数か月後にAさんへ朗報が。障害厚生年金2級の受給が決定したのです。私たちの支援が、この喜ばしい結果につながりました。 Aさんの晴れやかな表情に、障害年金制度の意義と適切なサポートの重要性を再認識。これからも、同じ悩みを持つ方々の希望の光となれるよう、全力で支援を続けてまいります。うつ病克服への光明:障害年金請求事例
うつ病と懸命に戦いながら仕事を続けてきたAさん。しかし症状が深刻化し、ついに退職。年金事務所での手続きに挫折を感じ、途方に暮れていました。 Aさんが私どもの元を訪れた時は、重度の抑うつと不安に襲われ、日常生活さえままならない状況でした。詳しくお話を伺い、障害等級2級に該当する可能性が高いことがわかり、すぐにサポートを開始いたしました。 ところが、診断書取得の道のりは険しく、主治医との調整に苦心。何度も修正を重ね、完成までに3ヶ月という時間を要しました。「もう無理かもしれない」と落胆するAさんに、私どもは「必ずや道は開けます」と寄り添い続けました。 そして待望の朗報。障害認定日までさかのぼっての2級認定が下りたのです。「ご相談して本当に良かった」と涙ぐむAさんの姿に、私どもも深い感動を覚えました。決して諦めずに共に歩んだ道のりは、確かな結実となったのです。《関連記事:障害年金》
障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。
障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。
障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。
①診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。
②病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。
③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。
④年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。
これらを整え、慎重に申請を進めましょう。
障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。
札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。
障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。
障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。
障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。
障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
- 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
- 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。
障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。
障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。
障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。
特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。