概要
動脈硬化とは、血管の内側にコレステロールなどが付着して血管が狭く硬くなり、血液の流れが悪くなった状態です。糖尿病や高血圧、高脂血症、肥満、喫煙などが原因で発症します。
動脈硬化は、全身の血管に生じ、さまざまな健康障害を引き起こします。たとえば、脳への血流を担保する血管が障害を受けると脳梗塞を起こしたり、大動脈に硬化が生じると解離性大動脈瘤かいりせいだいどうみゃくりゅうといった命に関わる病気を起こしたりすることがあります。
動脈硬化では糖尿病などに対する治療が重要となります。また、動脈硬化により血管狭窄きょうさく(狭くなること)が進行している場合には、ステント治療やカテーテル治療などが行われます。
原因
動脈硬化は、主に糖尿病、高血圧、高脂血症、肥満、喫煙などを原因として発症します。
動脈硬化には3つの種類がありますが、ほとんどの患者さんはアテローム(粥状じゅくじょう)硬化です。これは大動脈や冠動脈といった太い動脈の内膜にコレステロールなどの脂肪からなる粥状物質(アテローム:おかゆのようなどろどろとした物質)がたまって盛り上がったものです。
他にも、大動脈や下肢(足)の動脈、頚部けいぶ(首)の動脈に起きやすい「中膜硬化」、長期的な高血圧症が主な原因で脳や腎臓のなかの細い動脈が硬くなる「細動脈硬化」があります。
症状
動脈硬化そのものでは症状が現れることはありません。しかし、動脈硬化が全身各所で進行すると、その血管に支配された臓器に関連した症状が現れるようになります。特に、頸部、心臓、下肢、腎臓、大動脈で起こりやすいといわれています。
脳に関連した症状
頚部の動脈硬化が進行すると血管がせばまり、ふとしたことをきっかけにアテロームが脳へ飛ばされることがあります。その結果、脳梗塞を発症し、手足のしびれや麻痺まひ、言語障害などの症状が現れます。
心臓に関連した症状
心臓は冠動脈と呼ばれる血管によって栄養を受けています。この冠動脈も動脈硬化性病変が起こりやすい部位であり、狭心症や心筋梗塞などといった病気が引き起こされます。この場合、胸痛や胸の圧迫感、冷や汗、吐き気などの症状が現れます。
下肢に関連した症状
その他、下肢の血管であれば閉塞性動脈硬化症を発症し、一定距離を歩くと下肢が痛くなり、休むと症状が改善する間歇性跛行かんけつはこうという症状がでます。
腎臓や大動脈に関連した症状
さらに、腎臓の血管が障害を受けると腎不全にいたり、大動脈が影響を受けると解離性大動脈瘤となって突然の胸痛が起こるようになります。
検査・診断
動脈硬化は、糖尿病、高血圧、高脂血症、肥満などを原因として発症するため、これらに関連した検査を行います。主に、血液検査(HbA1c、中性脂肪など)や血圧・体重測定などです。肥満では、特に内臓脂肪が重要であるため、ウエスト周りなどを測ります。
動脈硬化になると血管が狭くなるため、これを確認するための画像検査も重要です。具体的には、エコー、CT、MRI、血管造影などを行います。
治療
動脈硬化の治療では、原因となっている糖尿病、高血圧、高脂血症、肥満、喫煙に対するアプローチが重要です。各種内服薬を組み合わせたり、食生活・運動習慣などを見直したりなど、動脈硬化が進行しにくい状況をつくります。また、禁煙を実施することも重要な治療のひとつです。
狭くなっている血管には、カテーテル治療によりステント留置やバルーン拡張などを行い、血管を広げます。血管の狭窄きょうさく(せばまること)がひどい場合には、新しく血液の通り道をつくることで血流を担保するバイパス術を選択することもあります。また、血管再生治療や内膜剥離はくり術と呼ばれる治療を行うこともあります。
大動脈で硬化が起きた場合、こぶ(動脈瘤)ができたり動脈が裂けたりすることがあります。この場合、血管を内側から補強したり(ステントグラフト内挿術)、人工血管に変えたり(人工血管置換術)する治療を行います。
血管狭窄により血液の流れが悪くなっている場合には、血液をサラサラにして通りをよくするために抗血小板薬を使用することもあります。重度の動脈硬化性疾患で血管が細すぎて手術ができない患者さんに対しては「低出力体外衝撃波治療」と呼ばれる治療方法がとられることもあります。
引用元:medicalnote 動脈硬化
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障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。
障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
- 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
- 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。
障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。
障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。
障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。
特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。