札幌障害年金相談センター > 症状別障害年金の等級基準 > 肢体の障害(上肢・下肢・神経系統・平衡機能) > 機能障害4 「関節の用を廃したもの」の意味 関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの。 例)常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節がある。 ※「動揺関節」とは、関節の安定性がなくなり、正常では存在しない異常な関節運動が生じている関節ことをいいます。 No related posts.