うつ病による障害年金の請求事例を紹介します

うつ病と障害年金—支援を受けたAさんの事例

Aさん(30代・無職)は、うつ病を抱えながらも生活のために働く必要がありました。しかし、仕事を始めても継続することが難しく、将来に対する不安を強く感じていました。そんな中、障害年金の受給対象になるかどうか分からず、相談することを決意しました。

相談を受けた私たちは、まずAさんの発症当時から現在までの生活状況や、病気による日常生活の困難さについて丁寧にお話を伺いました。Aさんは、幼少期から対人関係に悩み、一人でいることが多かったこと、思春期に家族との関係で苦しんでいたことなど、これまでの経験を率直にお話しくださいました。約2時間にわたり、じっくりと状況を整理し、現在の症状を考慮したうえで、障害年金の申請を進めるべきだと判断しました。

Aさんの初診日は高校生の頃であり、15年以上も前のことでした。そのため、初診を受けた医療機関ではカルテがすでに廃棄されていましたが、幸いにもPC上に初診日の記録が残っていることが分かりました。障害年金の制度では、20歳前に初診日がある場合、「受診した事実」を証明できれば初診日として認められます。そのため、すぐに必要な手続きを進め、万全を期すために第三者証明も1名分用意しました。

また、診断書作成にあたっては、Aさんと一緒に医療機関へ伺い、医師に直接制度の説明を行いながら、Aさんの実態に即した診断書を作成していただけるようにサポートしました。

こうした準備を経て、Aさんは無事に障害基礎年金2級の認定を受けることができました。障害年金の制度を知らずに「自分は対象になるのか分からない」と不安を抱えている方は少なくありません。もし少しでも気になっていることがあれば、まずは相談することが大切です。

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