うつ病による障害年金の請求事例を紹介します

うつ病による障害年金受給への再挑戦

Aさんは、大学2年生のときに友人関係の悩みから不眠や食欲低下を経験し、気分の落ち込みが続いたため、学校の保健センターを通じて精神科を受診しました。診断の結果、うつ病とされ、服薬と通院を続けましたが、症状は改善せず、大学を休学。その後、復学を試みたものの、学業に集中できず、留年を重ねた末にようやく卒業しました。

卒業後も就労が困難な状態が続き、実家に支援を求めましたが、「甘えるな」と拒否され、役所に相談。結果として生活保護を受給することになりました。その際、Aさんは自身で障害年金の請求を行いましたが、障害認定日の状態や請求時点の診断結果から「1級・2級に該当しない」と判断され、不支給となりました。

その後、結婚し、新たな環境で生活を始めました。当初は家事を担当しながら、体調を見つつ少しずつ仕事を始める計画を立てていました。しかし、2か月も経たないうちに動けなくなり、再び閉居的な生活に戻ってしまいました。自信を失い、ひきこもりの状態が続くなかで、もう一度障害年金の申請を試みる決意をしました。今回は失敗を避けるため、専門家の力を借りることを考え、札幌障害年金相談センターへ相談しました。

相談後、まずは以前の請求時に提出した書類一式を取り寄せて確認しました。診断書には日常生活能力が2級相当であることや、「日常生活において随時支援を要し、一般就労は困難」との記載がありました。しかし、当時は同居者がいないことが影響し、等級非該当と判断されていたようです。審査請求の期限も過ぎており、障害認定日時点の状況を新たに証明する資料も不足していたため、不服申立てや請求のやり直しは難しい状況でした。そこで、今回は事後重症による請求に方針を定め、慎重に手続きを進めることになりました。

現在は配偶者と同居しているものの、それだけでは十分な要因にならないため、日常生活での困難さを主治医に伝え、診断書に詳細な記載を依頼しました。また、病歴・就労状況等申立書も、前回提出したものとの整合性を保ちつつ、日々の生活の実態がより分かりやすく伝わるように作成しました。受診状況等証明書については、前回の書類を活用し、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を添付しました。

こうした対応の結果、Aさんは障害基礎年金2級の受給が認められました。一度不支給となった場合でも、事後重症での請求は可能です。ただし、前回提出した書類との整合性を慎重に保ちつつ、状況の変化を具体的に示すことが重要になります。

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