うつ病による障害年金の請求事例を紹介します

『うつ病と向き合う – 障害年金申請の成功事例』

私どもの事務所にご相談いただいたAさんは、30代の女性でした。うつ病を患っており、当時は無職の状態でした。Aさんは、お友達が障害年金の専門家に相談して申請を進めていることを知り、ご自身も専門家の力を借りたいとお考えでした。そのような折に、私どもの事務所にご相談いただくことになりました。

お話を伺っていくと、Aさんは日常生活において食事を適切に摂ることができず、身の回りの清潔を保つことも困難な状況でした。また、常に薬を持ち歩いていないと不安感や焦燥感に襲われ、アルバイトを試みても体調を崩して長続きせず、職を転々とする状況が続いていました。

しかし、申請にあたって課題となったのは、初診から17年が経過していること、複数の病院を転々としていたこと、そして記憶が曖昧になっていることでした。特に、どの医療機関の受診を初診日とすべきかの判断が重要でした。

私どもは、Aさんの症状の経過を丁寧にお聞きする中で、現在の精神科での受診よりも前に、不眠症状で内科を受診されていた時期があることが分かりました。このケースでは、その内科受診が初診日として認められる可能性が高いと判断いたしました。

現在の主治医の先生には詳細な診断書を作成していただき、それに基づいて病歴や就労状況についての申立書も作成させていただきました。その結果、障害基礎年金2級が認定され、年間約795,000円の給付を受けられることとなりました。

このように、精神障害の場合、現在の診療科と異なる科での受診であっても、その症状が現在の障害と因果関係があると認められれば、その日を初診日とできる場合があります。私どもは、一つひとつの事例に真摯に向き合い、できる限りの支援をさせていただいております。

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