うつ病による障害年金の請求事例を紹介します

うつ病患者の障害年金受給への道のり

Aさんは、10年以上前からうつ病を患っており、症状の波に悩まされ続けていました。職場での休職と復帰を繰り返すうちに、症状は悪化の一途をたどり、ついには復職の見込みが立たなくなってしまいました。

4つの病院を転々とした経緯から、初診日のカルテの存在も不明確でした。傷病手当金の支給も終わり、小さな子供もいるAさんは、将来への不安を抱えて当センターに相談に訪れました。

私どもは、Aさんの症状を慎重に検討し、現在は2級に該当する重度の状態だと判断しました。しかし、障害認定日頃は就労と休職の狭間にあったため、3級での遡及と現在の2級という結果を目指すことにしました。

幸運にも、初診日の病院にカルテが保管されており、受診状況等証明書を取得することができました。障害認定日当時の病院には、Aさんの状況を詳しく説明し、適切な内容の診断書を作成していただきました。

審査の結果、就労していた事実があったにもかかわらず、障害認定日で2級の遡及が認められ、現在も2級と判定されました。この結果に、Aさんは大変喜んでくださいました。

私どもは、この事例を通じて、障害年金の申請は個々の状況に応じて慎重に検討する必要があることを改めて実感しました。就労の有無だけで単純に判断するのではなく、それぞれのケースの可能性を丁寧に探ることが重要だと考えています。

Aさんの場合、障害厚生年金2級(遡及)として、障害認定日からの遡及で約1,100万円、さらに年金額として約220万円の受給が認められました。このような結果を得られたことを、私どもも大変うれしく思っております。

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