脊椎関節炎による障害年金の申請ポイントを紹介

脊椎関節炎による運動障害や感覚障害でお困りの方へ。札幌障害年金相談センターでは、障害年金申請のポイントや等級の基準を詳しく解説し、申請をサポートいたします。脊椎関節炎に関する相談事例を紹介中します。

1,脊椎関節炎とは

《概要》                                                           「脊椎(せきつい)関節炎」は、脊椎や腕、脚などの関節に炎症がみられる病気の総称で、以前は血清反応陰性脊椎関節症(炎)と呼ばれていました。                                                    40歳以下の若年で発症することが多く、背中や腰の痛みが中心となる「体軸性脊椎関節炎(たいじくせいせきついかんせつえん)」と、主に手や足の関節に症状が現れる「末梢性脊椎関節炎(まっしょうせいせきついかんせつえん)」に大きく分類されています。                                                    関節の症状のほかに、目の炎症、炎症性腸疾患皮膚病変などを合併することがしばしばあります。                        脊椎関節炎には、強直性脊椎炎乾癬性関節炎(かんせんせいかんせつえん)、反応性関節炎炎症性腸疾患関連関節炎ぶどう膜炎関連関節炎、その他の分類不能脊椎関節炎などが含まれます。                                原型となるのは強直性脊椎炎で、頻度として多くみられるのは乾癬性関節炎です。遺伝的要因としてHLA-B27遺伝子との関連性が高いことが知られていますが、発症には環境要因も関係していると考えられています。                         脊椎関節炎は比較的若い年齢で発症することが多く、10歳代で症状が出ることもあります。45歳以降での発症はまれです。 日本における男女比は約3~5:1といわれており、男性に多い病気です。HLA-B27の保有頻度から、欧米と比べて日本ではまれと考えられています。近年この病気が以前より広く知られるようになり、適切に診断・治療される例が増えてきています。 《原因》 脊椎関節炎は、免疫に関わる重要な分子である組織適合性抗原(白血球の血液型として発見されたヒト白血球抗原)のHLA-B27との関連が強く、なかでも強直性脊椎炎では多くの患者がこの遺伝子を持っていることが知られています。また、遺伝子のほかに環境の影響もあることが指摘されています。 一方で、全ての患者がHLA-B27遺伝子を持っているわけではなく、環境因子についても具体的には明らかにされていません。乾癬性関節炎は肥満や脂質異常症、糖尿病などの影響を受けたメタボリックシンドロームの1つと考えられています。 脊椎関節炎は、ほかの病気に関連して起こる場合もあります。 たとえば、炎症性腸炎関連関節炎潰瘍性大腸炎(かいようせいだいちょうえん)やクローン病といった腸炎、乾癬性関節炎は皮膚の病気である乾癬に関連して起こることが知られています。 また、反応性関節炎のように、消化管や泌尿生殖器の感染症がきっかけの1つとなって脊椎関節炎を発症することもあります。  《症状》 脊椎関節炎全体に共通する症状には、関節に出る症状と、そのほかの症状があります。また、脊椎関節炎は症状の特徴の違いから、“体軸性脊椎関節炎”と“末梢性脊椎関節炎”の2つに大きく分類されています。 関節の症状 関節に炎症が起こると、痛みこわばりが現れます。背中の痛みは運動すると改善し、安静にすると悪化して、特に夜間後半から早朝にかけて症状が強くなりやすいという特徴があります。                                   足や手の関節炎、アキレス腱や足底など靱帯が骨につく部分の痛む“付着部炎”、手や足の指がソーセージのように腫れる“指趾炎(ししえん)”なども共通してみられる症状です。                                                 関節リウマチと比べて一度に症状の出る関節の数が少なく、股関節や肩関節、膝など大きな関節に症状が出やすいことや下肢に症状が出やすいことも特徴です。                                                  関節以外の症状                                                       脊椎関節炎では、しばしば合併症が見られます。                                            多く見られるものには、①結膜炎ぶどう膜炎などの目の症状、②クローン病潰瘍性大腸炎など腸の症状、③乾癬(かんせん)や爪の病変など皮膚の症状があります。                                               乾癬とは、円形に赤みがかった皮膚が少し盛り上がり、その表面が銀白色にカサカサと剥がれるような症状を示すものです。                                                                 脊椎関節炎の種類によって、現れやすい合併症には違いがあります。                                     体軸性脊椎関節炎と末梢性脊椎関節炎                                                   近年、脊椎関節炎の中で“体軸性脊椎関節炎”と“末梢性脊椎関節炎”を分類するための基準が提唱されました。                         ①体軸性脊椎関節炎                                                         体軸性脊椎関節炎では、腰や背中の痛みが症状の中心となります。45歳未満で3か月以上続く背部痛があることが前提となり、さらに仙腸関節(腰にある骨盤の仙骨と腸骨の間の関節)の炎症(画像所見)やHLA-B27遺伝子を有すること、脊椎関節炎に共通するそのほかの症状が見られることなどによって分類されます。                             ②末梢性脊椎関節炎                                                    末梢性脊椎関節炎では、関節炎や腱(けん)の付着部炎、指趾炎(ししえん)など手足の症状が中心となって現れます。                                                                    これらの症状のほかに、ぶどう膜炎乾癬腸炎感染症などの特徴的な症状や、LA-B27遺伝子、画像所見などと合わせて分類されます。                                                       

脊椎関節炎について/ medicalnote

2,「脊椎関節炎」と「障害年金」

「脊椎関節炎」によって運動障害を負ってしまいます。これらの障害による場合、どの程度であれば「障害年金」が該当するのかを解説したいと思います。

「脊椎関節炎」 で上肢に障害がある場合

1級・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)のの機能に著しい障害を有する(用を全く廃した)もの
・両上肢のすべての指を欠くもの(両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)
両上肢のすべての指の用を全く廃した(著しい障害を有する)もの
2級・両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの)
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃した(著しい障害を有する)もの(両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害 があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害)
・一上肢の用を全く廃したもの
・一上肢のすべての指を欠くもの(一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)
・一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
2関節の用を廃したもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)

※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

(ア)さじで食事をする (イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける) (ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる) (エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる) (オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ) (カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

「脊椎関節炎」 で下肢に障害がある場合

1級・両下肢の3 大関節中それぞれ2 関節以上の関節が全く用を廃したもの ・両下肢を足関節以上で欠くもの
2級・両下肢のすべての指を欠くもの
・一下肢の3 大関節中いずれか2 関節以上の関節が全く用を廃したもの(※「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節))
・一下肢を足関節以上で欠くもの
・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
3級・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ※「関節の用を廃したもの」…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)
・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
・両下肢の10趾の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3 大関節中それぞれ1 関節の筋力が半減しているもの等)

※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。  (ア) 片足で立つ  (イ) 歩く(屋内)  (ウ) 歩く(屋外)  (エ) 立ち上がる  (オ) 階段を上る  (カ) 階段を下りる

各人ごとに症状は様々ですので、個別具体的な案件についてはご相談に対応させて頂いております。

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社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

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《関連記事:障害年金》

 障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。

 障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。

障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。

診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。

病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。

③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。

年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。

これらを整え、慎重に申請を進めましょう。

 障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。

 札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。

 障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。

 障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。

 障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。

 障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。

 障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
  2. 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
  3. 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。

 障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。

 障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。

 障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。

 特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。