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障害年金の障害認定基準
障害認定基準:2024年4月1日現在
障害等級は日本年金機構の認定医が「裁定」と呼ばれる決定しています。
それぞれの障害に関する詳細については、以下の障害一覧をご覧ください。
旧基準:2022年4月1日「障害認定基準」改正
2022年4月1日に施行された改正では、以下の点が変更されました。
- 障害認定基準の第3章第1節「眼の障害」に関する一部が改正されました。
- 障害認定基準の第3章第7節「肢体の障害」に関連する測定方法(参考)が一部改正されました。
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社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
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障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度であり、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。そのため、遠慮せずに申請することが推奨されます。また、所得保障には複数の制度が存在し、例えば傷病手当金や生活保護、失業保険などが挙げられます。それぞれの制度は条件や手続きが異なるため、適切な選択が重要です。
特に、傷病手当金は迅速な支給が特徴であり、障害年金の受給までのつなぎ役として役立ちます。ただし、これらの制度は支給調整が行われ、重複支給は認められません。したがって、申請時には注意が必要であり、専門家のサポートを受けることも検討すべきです。
障害年金の受給金額は、加入している年金制度と障害等級によって異なります。そのため、自身が利用できる制度と障害等級を把握することが大切です。
障害等級には以下の分類があります:
- 1級: 日常生活で他人の介助が必要な状態。
- 2級: 日常生活が著しく制限される状態。
- 3級: 労働に制限がある状態。
障害基礎年金は定額で支給されますが、障害厚生年金は報酬比例で計算されます。また、配偶者加給年金が加算される場合もあります。そのため、申請手続きや認定基準の確認を事前に行うことが重要です。
障害年金を請求する際には、以下の4つの書類が主に必要です:
- 診断書
障害内容に応じた8種類の診断書があり、詳細な治療経過や生活状況を記載します。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して正確に作成することが重要です。 - 病歴・就労状況等申立書
発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する書類です。診断書との整合性が求められるため、記載内容に注意してください。 - 受診状況等証明書
初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要です。ただし、取得が困難な場合には理由書を提出することも可能です。 - 年金請求書
基礎年金番号やマイナンバーを記載して提出します。また、申請内容に応じて配偶者情報などを記載する場合もあります。
障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部であり、障害を負った場合に支給される権利です。受給には、次の3つの条件を満たす必要があります:
- 「初診日」の特定
- 保険料納付要件
- 認定日以降の障害状態
障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、支給額は障害等級や加入制度によって異なります。
申請には、診断書や病歴申立書などの書類が必須であり、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。また、初診日の特定や請求方法の選択も重要なポイントです。そのため、専門家の支援を受けることが推奨されます。
札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書や病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。
診断書は主治医が作成しますが、診察時間が短いことや、患者の生活状況を十分に把握できていないことが問題となる場合があります。一方で、申立書においては感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題となります。
これらの問題を解決するためには、障害認定基準を正確に理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正することが重要です。また、専門家のアドバイスを活用することで、より確実な申請が可能となります。
障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、さまざまな傷病が対象となります。
対象疾患には以下のようなものが含まれます:
- 視覚障害: 白内障、緑内障など
- 聴覚障害: 感音性難聴など
- 脳疾患: 脳卒中、脳梗塞など
- 精神疾患: 統合失調症、発達障害など
- 循環器疾患: 心筋梗塞、高血圧症など
- 腎疾患・代謝性疾患: 腎不全、糖尿病性合併症など
ただし、症状や傷病名によっては対象外となる場合があります。判断が難しい場合には、札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談ください。
障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられることがあります。その原因としては、以下のような点が挙げられます:
- 医師が申請者の日常生活の実態を十分に把握できていない。
- 申請者が自らの状況を正確に伝えられない。
- 医師が申請者の立場や障害年金申請の重要性を考慮していない。
この結果、年金額が減額されたり、最悪の場合は受給できないケースも発生します。当センターでは、こうした問題を防ぐために、適切な申請手続きの支援を行っています。専門的なサポートを活用することで、申請の成功率を高めることができます。
障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、次の3種類に分かれています:
- 障害基礎年金
- 全ての国民が対象で、1級と2級の等級が設定されています。
- 国民年金加入者に支給される年金です。
- 障害厚生年金
- 厚生年金加入者が対象で、1~3級の等級が設定されています。
- 障害共済年金
- 共済組合加入者が対象で、職域年金部分が追加される点が特徴です。
初診日の時点での年金加入状況によって、受給対象や申請先が異なります。申請手続きを進める際には、どの制度が適用されるかを正確に把握することが重要です。
障害年金を受給するためには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類となり、内容が適切であるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。
特に、次のような場合には注意が必要です:
- 初診日の特定が困難な場合。
- 過去の初診日が関係するため手続きが複雑になるケース。
これらの課題を解決するためには、専門家に相談することが有効です。当事務所では、診断書の内容確認や、医師への依頼時のアドバイスを提供しています。必要に応じて専門的な支援を受けることで、スムーズな申請手続きが可能になります。
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります:
- 初診日要件
- 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であることが必要です。
- 初診日が特定できない場合、受給が難しくなるため特に注意が必要です。
- 保険料納付要件
- 初診日の前日までの期間において、3分の2以上が保険料納付済みまたは免除期間であることが求められます。
- 未納が多い場合は受給資格を失う可能性があるため、学生時代の免除申請を行うことが推奨されます。
- 障害認定日要件
- 初診日から1年6か月後、または症状が固定した時点で、一定の障害状態にあることが必要です。
- 申請が遅れた場合でも、最大5年まで遡って受給が可能です。
障害年金の受給可否は、以下の流れで審査されます:
- 申請書が提出されると、まず行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認します。
- 年金事務所や市区町村が資格を審査した後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査を行います。
審査は提出書類の内容に基づき、客観的に行われます。通常、審査には約3か月かかります。支給が決定すると通知が届きますが、その後、住所や振込先が変更された場合には手続きが必要です。初回の支払日は決定日によって異なります。
障害年金の請求手続きは、以下の手順で進められます:
- 相談予約
- まず、電話やメールで相談の予約を行います。
- 面談とヒアリング
- 面談では、病気や生活状況について詳しくヒアリングを行います。
- 要件確認
- 初診日や保険料納付要件を確認します。
- 書類作成
- 診断書や病歴・就労状況等申立書など、必要書類を作成します。
- 診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。
- 書類の提出
- 完成した書類を年金事務所に提出します。
- 審査と支給決定
- 審査には約3か月かかり、支給が決定すると初回振込は40~50日後に行われます。
障害年金を請求する際には、以下の点に注意する必要があります。
まず、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入であった場合、障害年金の請求はできません。このため、初診日時点でどの年金制度に加入していたかを確認することが最初のステップとなります。さらに、加入していた年金制度によって受給できる年金の種類が異なります。
次に、受給可能な年金の種類についてです。たとえば、国民年金加入者の場合、障害基礎年金(1級または2級対象)を受給できます。一方、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給することが可能です。
さらに、請求の種類と受給範囲についても考慮する必要があります。障害認定日請求では最大5年まで遡って受給が可能です。しかし、事後重症請求では請求日以降の分しか受給できないため、早めの対応が重要です。
最後に、これらの手続きが受給額に直接影響するため、専門家への相談を検討することが強く推奨されます。
特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当です。この手当の支給額は月額26,260円(平成25年時点)ですが、受給するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
まず、施設入所や長期入院がないことが条件となります。また、所得基準を満たしていることも求められます。この手当の対象者には、複数の重い障害を持つ方や、日常生活に大きな支障がある方が含まれます。
さらに、申請手続きにも注意が必要です。申請には障害者手帳の所持が必須であり、市区町村役場に必要書類を提出する必要があります。加えて、受給後も現況届や診断書の再提出が求められるため、継続的な対応が必要です。
最後に、これらの条件をしっかり満たすことで、特別障害者手当を安定して受給することが可能となります。