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初診日の第三者証明の取扱いについて

1,20歳以降に初診日がある場合の第三者証明の取扱いについて

第1 第三者証明による初診日確認の取扱いについて

1. 20歳以降に初診日がある場合の第三者証明の取扱いについて

① 第三者証明と参考となる他の資料による初診日の確認について

20歳以降に初診日がある障害年金の請求に当たり、初診日に受診した医療機関による初診日の証明(以下「医証」という。)が得られない場合においては、第三者証明(医療機関で診療を受けていたことについて第三者が申し立てることにより証明したもの。以下同じ。)を初診日を合理的に推定するための参考資料とすることとする。この場合において、 20歳以降の初診日については、初診日がどの年金制度に加入していた時期かによって給付内容が大きく異なることも踏まえ、適切に初診日を特定する必要があることから、第三者証明とともに、初診日について参考となる他の資料の提出を求め、両資料の整合性等を確認の上、障害年金を請求する者(以下「請求者」という。)が申し立てた初診日を初診日として認めることができることとする。

【解説】20歳を過ぎてから初めて医療機関を受診された方で、その医療機関からの初診日証明書(医証)を入手できない場合、第三者による意見書の提出が必要となります。この意見書は初診日の推定資料として扱われます。

なお、20歳以降の初診日の場合、その時点での年金加入状況(厚生年金もしくは国民年金)により給付内容が異なってきます。そのため、正確な初診日の特定が重要となることから、第三者の意見書に加えて、初診日を裏付ける補足資料の提出をお願いしています。これらの書類をもとに、申請者本人が主張する初診日の妥当性を審査させていただきます。

②第三者証明に該当する申立てについて  第三者証明は、基本的に次のアからウのいずれかに該当するものであること。  

ア 第三者証明を行う者が、請求者の初診日頃の受診状況を直接的に見て認識していた場合に、その受診状況を申し立てるもの

 イ 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求者の初診日頃に、請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの  

ウ 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求時から概ね5年以上前に、請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの

以下、各項目について説明いたします。

「ア」に該当するのは、初診時の状況を実際に目撃した方々です。たとえば、救急搬送の様子を目撃した近隣住民や、通院に際して自家用車で病院まで搬送を手伝った知人など、初診当時の状況を直接確認できた方が該当します。

「イ」に該当するのは、初診時の状況を直接は見ていませんが、当事者や家族から状況を直接聞いた方です。例として、以下のような状況が考えられます。

近所の方:「昨晩、お宅に警察が来ていましたが、何かございましたか?」
ご家族:「はい、措置入院となりまして…」

このような会話を通じて、当事者の入院に関する情報を得ていた場合が該当します。

「ウ」は、障害年金の請求時から5年以上前に、当事者や家族から初診に関する情報を得ていた方を指します。具体例として:

近隣住民:「お子さんは最近お仕事されていないようですが…」
ご家族:「実は精神疾患の治療で、○年前から通院しているんです」

このような形で、通院の事実を把握していた場合が該当します。いずれの場合も、直接の目撃ではありませんが、当時の状況を知り得る立場にあった方からの証言として認められます。

③ 参考となる他の資料について  ①の参考となる他の資料としては、診察券や入院記録などの初診日について客観性が認められる資料が必要であり、医療機関が作成した資料であっても、請求者の申立てによる初診日等を記載した資料は不適当であること。

【解説】初診日を証明する資料としては、診察券に記載された受診日や入院時の記録など、第三者が確認可能な客観的な書類の提出が求められます。単に申請者本人が「○月○日から通院していました」といった自己申告による記載のみの資料では、残念ながら公的な証明としては認定されかねます。

(2)第三者証明の留意点について

 ① 第三者証明を行う者について「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて(厚生年金保険法)」(平成23年3月23日付け年発0323第1号)の別表1で定める第三者証明の第三者の範囲を踏まえ、請求者の民法上の三親等以内の親族による第三者証明は、認めないこととする。

【解説】第三者証明書を作成できる方は、民法で定める三親等以内の親族を除いた方々に限定されます。具体的には、両親、兄弟姉妹、祖父母、甥や姪などの近親者からの証明書は受理することができません。第三者証明は、これら親族関係者以外の方からの提出が必要となります。

② 医療従事者による第三者証明による初診日の確認について  初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)による第三者証明(初診の医療機関が廃院等により医療機関による医証が得られない場合など)については、初診日頃の請求者による医療機関の受診状況を直接的に見て認識していることから、医証と同等の資料として、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料がなくとも、当該第三者証明のみで初診日を認めることができることとする。  なお、医療従事者による第三者証明であっても、初診日頃の請求者による医療機関の受診状況を直接把握できない立場であった医療従事者が、請求者の求めに応じ、請求者の申立てに基づいて行った第三者証明は、これには該当しない。

【解説】初診日を行った医療機関において、当時勤務していた医師、看護師、ソーシャルワーカー等の医療スタッフは、申請者の受診状況を直接確認できる立場にありました。そのため、これらの医療従事者による第三者証明は、他の客観的資料がなくとも、それ単独で初診日の証明として有効とされます。

一方で、初診時にその医療機関に勤務しておらず、申請者の受診状況を実際には確認していない医療従事者が、申請者からの依頼を受けて作成した第三者証明については、有効な証明として認められませんのでご注意ください。

③ 必要となる第三者証明の数について  

上記②の場合を除き、原則として複数の第三者証明があることが、第三者証明を初診日推定の参考資料とするために必要である。

 ただし、請求者が複数の第三者証明を得られない場合には、単数の第三者証明であっても、医療機関の受診にいたる経過や医療機関におけるやりとりなどが具体的に示されていて、相当程度信憑性が高いと認められるものであれば、第三者証明として認めることができることとする。

【解説】第三者証明は、基本的に2名以上の方からの提出が求められます。ただし、初診を実施した医療機関に当時勤務していた医師、看護師、ソーシャルワーカーなどの医療従事者については、申請者の受診を直接確認できる立場にあったことから、1名からの証明でも十分な効力を有します。

また、やむを得ない事情により2名以上の第三者証明を取得できない場合でも、1名からの証明であっても、その内容に十分な信頼性が認められる場合には、例外的に受理される可能性があります。

④ 請求時から概ね5年以内の第三者証明の取扱いについて(1(1)②ウ関係)  

1(1)②ウの場合において、第三者が請求者等から初診日頃の受診状況を開いていた時期が、請求時から概ね5年以内である第三者証明については、認められない。

 ただし、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料があわせて提出された場合であって、他の様々な資料から請求者申立てによる初診日が正しいと合理的に推定できる場合には、第三者証明として認めることができることとする。

【解説】障害年金の申請時から遡って5年以内に、第三者の方が申請者本人やその家族から初診時の受診状況を聞いた場合、その証言は第三者証明としては原則的に無効となります。

ただし、このケースにおいても、申請者から提出された他の関連資料から、該当時期の受診事実が合理的に推測できる場合には、例外的に第三者証明として受理される可能性があります。

(3)第三者証明の確認項目について

 第三者証明により請求者が申し立てた初診日を適正に判断する観点から、第三者証明については、少なくとも以下の項目を確認することとする。

 ただし、一部の確認項目に記載がない場合でも、第三者証明の信憑性を総合的に判断することとする。

① 第三者に関する項目

 第三者の氏名、住所、電話番号、請求者との関係(初診日頃の関係又は受診状況を聞いた頃の関係)

② 請求者の初診日頃における医療機関の受診状況に関する項目

 傷病名、初診の時期、医療機関名・所在地・診療科

③ 第三者から見た請求者の状況等に関する項目

例えば、次のような事項についてできるだけ詳しく記載を求めるものとする。

・発病から初診日までの症状の経過

・初診日頃における日常生活上の支障度合い

・医療機関の受診契機

・医師からの療養の指示など受診時の状況

・初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

【解説】第三者証明書を作成する際は、以下の事項を明確に記載していただく必要があります。まず、証明者ご自身の基本情報として、お名前、ご住所、連絡先電話番号の記入をお願いします。

また、申請者の初診に関する情報として、受診した医療機関名とその受診時期を具体的に記載してください。

さらに、可能な範囲で以下の情報もご記入いただけますと、より詳細な状況確認が可能となります:

  • 申請者の発症から初診までの経過
  • 当時の日常生活における困難の程度
  • 証明者が申請者の受診状況を把握するに至った経緯

これらの情報は、初診日の事実認定において重要な参考資料となります。

2,20歳前に初診日がある場合の第三者証明の取扱いについて

2. 20歳前に初診日がある場合の第三者証明の取扱いについて

① 第三者証明による初診日の確認について

 20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求に当たり、初診日の医証が得られない場合においては、請求者が20歳前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを明らかにする第三者証明により、請求者申立ての初診日を認めることができることとする。  

20歳前に初診日がある障害基礎年金については、給付内容が単一であり、請求者が少なくとも20歳より前に、医療機関で請求傷病での診療を受けていたことが明らかであると確認できればよいことから、初診日を証明する書類が第三者証明のみの場合であっても、第三者証明の内容を総合的に勘案して、請求者申立ての初診日を認めることができることとする。

【解説】20歳未満に初めて医療機関を受診された方の場合、支給される障害基礎年金は一律の定額給付となります。そのため、この期間に初診日があり、医療機関からの証明書が入手できない場合は、申請者本人の申立書と第三者による証明書の提出により、初診日を認定することが可能です。

② 20歳前に厚生年金等に加入していた者の取扱いについて  20歳前に初診日がある場合であって、当該初診日が厚生年金等に加入していた期間である場合の第三者証明の取扱いは、障害厚生年金等の支給の対象となることから、第1の1によることとする

高校卒業後、18歳や19歳の時点で就職し、厚生年金に加入している方の場合において、その期間中の初診日証明(医証)を入手できないケースがあります。このような状況では、先に説明した20歳以降の初診日で医証が取得できない場合と同じ基準で審査を行います。

第2 初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の取扱いについて 1. 初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の基本的取扱いについて  初診日を具体的に特定できなくても、参考資料により一定の期間内に初診日があると確認された場合であって、下記3又は4に該当するとき、又は、初診日を具体的に特定しなくとも、下記5に該当するときは、一定の条件の下、請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。 2. 初診日が一定の期間であると確認するための参考資料について  初診日が一定の期間内であると確認するためには請求者が提出する参考資料により判断することとなるが、参考資料の例としては、以下のようなものが考えられる。 (1)一定の期間の始期に関する資料の例  ・請求傷病に関する異常所見がなく発病していないことが確認できる診断書等の資料(就職時に事業主に提出した診断書、人間ドックの結果など)  ・請求傷病の起因及び当該起因の発生時期が明らかとなる資料(交通事故が起因となった傷病であることを明らかにする医学的資料及び交通事故の時期を証明する資料、職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を証明する資料など)  ・医学的知見に基づいて一定の時期以前には請求傷病が発病していないことを証明する資料 (2)一定の期間の終期に関する資料の例  ・請求傷病により受診した事実を証明する資料(2番目以降に受診した医療機関による受診状況等証明書など)  ・請求傷病により公的サービスを受給した時期を明らかにする資料(障害者手帳の交付時期に関する資料など)  ・20歳以降であって請求傷病により受診していた事実及び時期を明らかにする第三者証明 3. 初診日があると確認された一定の期間中、同一の公的年金制度に継続的に加入していた場合について  初診日があると確認された一定の期聞が全て国民年金の加入期間のみであるなど同一の公的年金制度の加入期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、当該期間中で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。  なお、当該期間中の全ての期聞が、20歳前の期間(厚生年金等の加入期間である場合を除く。以下同じ。)のみである場合又は60歳から65歳の待機期間(厚生年金等の加入期間である場合を除く。以下同じ。)のみである場合については、同一の公的年金制度の加入期間となっているものと取り扱うこととする。その際、20歳前の期間については、保険料納付要件を考慮しないものとする(4において同じ)。 4. 初診日があると確認された一定の期間中、異なる公的年金制度に継続的に加入していた場合について  初診日があると確認された一定の期聞が全て国民年金の加入期間と厚生年金の加入期間であるなど異なる公的年金制度の加入期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができることとする。  ただし、請求者申立ての初診日が、国民年金の加入期間、20歳前の期間又は60歳から65歳の待機期間である場合には、いずれの場合においても、 障害厚生年金等ではなく障害基礎年金を請求するものであることから、初診日があると確認された一定の期間に厚生年金等の加入期聞が含まれていたとしても、第2の3と同様に、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料がなくとも請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。 5.20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求で、障害認定日が20歳以前であることを確認できた場合の取扱いについて  20歳前に初診日がある障害基礎年金については、障害認定日が20歳に達した日以前である場合は、障害の程度を認定する時期は一律に20歳となる。このため、2番目以降に受診した医療機関の受診した事実を証明する資料に記載された当該医療機関の受診日から、障害認定日が20歳以前であることを確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合には、初診日の医証を追加で請求者に求めずとも、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。

資料によって特定の期間内に初診があったことが確認できる場合、以下のようなケースでは申請者が申告する初診日を認定することが可能です:

・継続的に厚生年金に加入している方
・一貫して国民年金に加入している方

ただし、これらの場合においても、当該期間中の保険料納付が適切になされていることが条件となります。

初診日が含まれる期間を証明する資料としては、例えば以下のようなものが挙げられます:

・交通事故が原因でてんかん等を発症した場合における事故証明書
・就職時の健康診断結果(その時点での健康状態を示す資料として)

これらの資料により、症状の発現時期や健康状態の変化を確認することができます。

第3 その他の初診日の取扱いについて 1. 請求者の申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料の取扱いについて  請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。  また、当該資料が、誇求の5年以上前ではないが相当程度前である場合については、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができることとする。  ただし、この場合に参考となる他の資料としては、診察券や入院記録など、請求者の申立て以外の記録を根拠として初診日を推定することが可能となる資料が必要であり、請求者又は請求者の家族等の申立てに基づく第三者証明は含まれないものとする。

障害年金の申請以前に、医療機関で作成された診療録(カルテ)に、申請者が述べた初診日の記載が存在する場合、その日付を正式な初診日として認定することが可能です。

具体例を挙げますと、最初に受診した医療機関のカルテが既に廃棄されている場合でも、転院先の医療機関での初診時の問診記録に「○年前に具合が悪くなり、○○病院を受診した」といった記載が残されていれば、その記録に基づいて初診日を認定することができます。

2. 診察券等における初診日確認の取扱いについて  診察券や医療機関が管理する入院記録等により確認された初診日及び受診した診療科については、請求傷病での受診である可能性が高いと判断できる診療科(精神科など)である場合には、それらの参考資料により初診日を認めることができる。  また、診察券や入院記録等だけでは請求傷病での受診である可能性が高いと判断できない診療科(内科など)の場合であっても、診察券や入院記録等で初診日及び受診した診療科が確認できたときは、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができる。  ただし、他の傷病による受診であると明らかに推認できる場合は認めないこととする。

精神科専門病院での受診記録や診察券に記載された日付については、その性質上、当該疾患による初診である可能性が高いため、初診日として認定されやすい傾向にあります。

一方、内科等の一般診療科における受診については、来院理由が多岐にわたる可能性があります(単なる感冒や腹痛症状なのか、あるいは精神疾患の初期症状なのかの判別が困難)。そのため、これらの受診記録については、他の補足資料と併せて総合的に判断が行われることになります。

4. 日付が特定されない初診日の取扱いについて  資料により初診日のある年月までは特定できるが日付が特定されない場合には、保険料の納付要件を認定する時点や遺族年金における死亡日の取扱い等を踏まえ、当該月の末日を初診日とする。  ただし、当該月に異なる年金制度(国民年金と厚生年金など)に加入していた場合については、当該月の月末を初診日とはしない。

初診を行った具体的な日付は不明であっても、その月が特定できる場合、原則としてその月の最終日を初診日として認定いたします。

ただし、当該月内で年金制度の変更(厚生年金から国民年金への切り替え)が発生している場合は、給付内容に影響を及ぼす制度変更が含まれるため、月末日を初診日とする取り扱いはできません。この場合、より詳細な初診日の特定が必要となります。

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 障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。

 障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。

障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。

診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。

病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。

③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。

年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。

これらを整え、慎重に申請を進めましょう。

 障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。

 札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。

 障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。

 障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。

 障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。

 障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。

 障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
  2. 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
  3. 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。

 障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。

 障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。

 障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。

 特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。